- 発売日
- 2024年04月25日
- 出版社
- BUSINESS LAWYERS
- 編著等
- 村永 俊暁
取締役の職務や取締役会の運営に精通する弁護士が、企業法務部の疑問に回答。取締役や取締役会の課題について可能な限り具体的な場面を想定したQ&A。
目次
表紙
取締役など役員の選任・解任の手続は?株主総会の決議を解説
1.役員の選任・解任とは
2.選任・選定手続
3.解任・解職手続
4.役員の任期
5.株主総会議事録への記載
6.役員変更の登記
取締役の利益相反取引について取締役会の承認が必要となるのはどのような場合か
1.利益相反取引の承認決議
2.利益相反取引の報告
3.特別利害関係
4.承認を受けない利益相反取引の効果
退任取締役が競業行為をした場合にどう対応するか
1.取締役の競業避止義務
2.競業禁止の合意
3.不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償の請求
4.まとめ
どのような場合に特別利害関係が認められるのか
1.特別の利害関係とは何か?
2.具体例
取締役が損害賠償責任を負う場合とは
1.会社に対して負う責任
2.第三者に対して負う責任
取締役の損害賠償責任を免除するための手続について
1.各責任と、それを免除するための手続
2.任務懈怠責任(会社法423条)
3.利益供与責任(会社法120条4項)
4.出資財産等の価額が不足する場合の価額てん補責任(会社法213条、286条)
5.剰余金の配当等に関する責任(会社法462条1項)
6.株式買取請求に応じて株式を取得した場合の責任(会社法464条)
7.欠損が生じた場合の責任(会社法465条)
8.第三者に対する責任(会社法429条)
9.まとめ
取締役が負う代表取締役等の監視・監督義務について
1.取締役の役割
2.監視監督義務の内容
3.社外取締役に期待される役割
辞任後も登記簿上名前が残っている取締役は責任を負うのか
1.取締役の員数が欠ける場合
2.取締役の員数が欠けるわけではない場合
名目的取締役の責任について
1.名目的取締役の必要性
2.名目的取締役の責任
3.裁判例の傾向
代表取締役の選定・解職と特別利害関係
1.はじめに
2.代表取締役の選定と特別利害関係
3.代表取締役の解職と特別利害関係
4.代表取締役解職決議についての議長の交代
無効な取締役会決議に基づく代表取締役の行為は無効なのか
1.取締役会決議がなくても代表取締役の行為は原則として有効
2.無効な取締役会決議とそれに基づく行為の有効性
社内クーデターによる代表取締役の解職
1.手続の流れ
2.各手続における留意点
3.その他の留意点
取締役会の開催方法について(電話会議・テレビ会議・代理出席など)
1.はじめに
2.取締役会の出席方法
3.取締役会の出席方法の状況
定時株主総会で取締役全員が改選された場合、直後の取締役会は誰が招集するのか
1.定時株主総会直後の取締役会の招集について
2.実務上の処理
取締役会招集手続が違法だった場合に決議の効力はどうなるか
1.はじめに
2.瑕疵ある取締役会決議は原則として無効
3.取締役会が無効の場合の争い方
4.取締役会決議無効確認訴訟の判決の対世効
5.軽微な瑕疵であれば有効となる場合も
議題を定めずに取締役会招集通知を送ることができるか
1.取締役会招集通知の内容
2.定款・取締役会規則による議題の特定の要請
取締役会決議において議長に一任することは認められるか
1.取締役会決議の原則論
2.要件の加重が可能