- 発売日
- 2015年07月01日
- 出版社
- 青林書院
- 編著等
- 大塚仁、河上和雄、中山善房、古田佑紀
全13巻に改訂・増補を施し、現行刑法典の全容を解明する! 精鋭執筆陣が進展する学説と蓄積する判例を網羅的に検討し、関連諸法令の動向も踏まえ、実務と理論研究の架橋をめざす!
目次
表紙
目次
序論
Ⅰ 刑法一般
1 刑法の概念
2 近代刑法学の歴史
3 刑法理論
4 刑法典と刑事立法
Ⅱ 罪刑法定主義
1 意義及び沿革
2 罪刑法定主義の内容(派生的原則)
第1編 総則
第1章 通則
〔第1条〜第8条前注〕
Ⅰ 通則の意義•性質
Ⅱ 本章の規定範囲
Ⅲ 沿革
Ⅳ 刑事に関する国際司法共助
第1条(国内犯)
I 趣旨
Ⅱ 要件
第2条(すべての者の国外犯)
I 趣旨
Ⅱ 共犯への適用
Ⅲ 本条の例に従う罪
第3条(国民の国外犯)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 日本国民
Ⅲ 処罰される罪の範囲
第3条の2(国民以外の者の国外犯)
Ⅰ 本条を追加する改正の経緯と本条の趣旨
Ⅱ 「日本国外」•「日本国民」の意義
Ⅲ 日本国民に「対して」の意義
Ⅳ 処罰される罪の範囲
Ⅴ その他の問題
第4条(公務員の国外犯)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 主体
Ⅲ 範囲
第4条の2(条約による国外犯)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 罪刑法定主義との関係
Ⅲ 要件
Ⅳ 国外犯処罰の範囲
第5条(外国判決の効力)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 外国において確定裁判を受けた者の意義
Ⅲ 刑の執行の減軽•免除
Ⅳ 国際受刑者移送法による執行の共助
第6条(刑の変更)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 犯罪後の法律
Ⅲ 刑の変更
Ⅳ その軽いもの
Ⅴ 刑の廃止
第7条(定義)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公務員
Ⅲ 公務所
第7条の2〔定義〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 「電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式」
Ⅲ 「電子計算機による情報処理の用に供されるもの」
Ⅳ 適用範囲
第8条(他の法令の罪に対する適用)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 他の法令の罪
Ⅲ 総則の規定の適用
Ⅳ 特別の規定
Ⅴ 事業主処罰規定
Ⅵ 法人の処罰
第2章 刑
〔第9条〜第21条 前注〕
Ⅰ 刑罰一般
Ⅱ 保安処分
第9条(刑の種類)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 刑名の意義
Ⅲ 主刑と付加刑,その両者の関係
Ⅳ 改正に関する立法論
第10条(刑の軽重)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 各項の規定する準拠基準
Ⅲ 本条の適用例
Ⅳ 宣告刑の場合の本条の意義
Ⅴ 本条適用の判示方法
第11条(死刑)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 死刑適用の基準
Ⅲ 死刑執行の方法
Ⅳ 死刑確定者の刑事施設拘置
V 死刑存廃の立法問題
第12条(懲役)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 懲役刑の期限(1項)
Ⅲ 懲役刑の執行内容の基本(2項)
第13条(禁錮)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 禁錮刑の期限(1項)
Ⅲ 禁錮刑の執行内容の基本
Ⅳ 立法論としての禁錮の存廃
第14条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 死刑又は無期懲役若しくは禁錮を減軽する場合の有期刑の上限(1項)
Ⅲ 有期の懲役又は禁錮を加重又は減軽する場合の限度(2項)
Ⅳ 有期の懲役又は禁錮を減軽する場合の限度
第15条(罰金)
Ⅰ 罰金の意義
Ⅱ 罰金の額
Ⅲ 罰金等臨時措置法による特例
Ⅳ 罰金刑の執行猶予及び執行
第16条(拘留)
Ⅰ 拘留の意義
Ⅱ 拘留の期間
Ⅲ 拘留の執行
Ⅳ 拘留に関するその他の特例
第17条(科料)
Ⅰ 科料の意義
Ⅱ 科料の額
Ⅲ 罰金等臨時措置法の特例
Ⅳ 科料の併科及び減軽
Ⅴ 科料の執行その他
第18条(労役場留置)
Ⅰ 概説
Ⅱ 労役場留置を科せられる者及びその例外
Ⅲ 労役場留置の期間(1項〜3項)
Ⅳ 留置期間の定め方
Ⅴ 労役場留置の執行(5項)
Ⅵ 罰金又は科料の一部を納付した者の留置日数(6項)
Ⅶ 刑訴法上の問題
第19条(没収)
Ⅰ 総説
Ⅱ 没収の対象
Ⅲ 犯罪行為を組成した物(1項1号)
Ⅳ 犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物(1項2号)
V 犯罪行為により生じた物(1項3号)
Ⅵ 犯罪行為によって得た物(1項3号)
Ⅶ 犯罪行為の報酬として得た物(1項3号)
Ⅷ 3号に掲げる物の対価として得た物(1項4号)
Ⅸ 犯人以外の者に属しないとき(2項本文)
Ⅹ 犯人以外の者が情を知って取得した物(2項ただし書)
Ⅺ 第三者没収
Ⅻ 訴訟法上の問題
ⅩⅢ 没収の効果
第19条の2(追徴)
Ⅰ 総説
Ⅱ 要件
Ⅲ 第三者追徴
Ⅳ 訴訟法上の問題
第20条(没収の制限)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 要件
第21条(未決勾留日数の本刑算入)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 未決勾留の意義及び範囲
Ⅲ 算入される本刑
Ⅳ 算入の基準
Ⅴ 算入を言い渡した判決の執行
Ⅵ 刑事訴訟法との関連問題
第3章 期間計算
第22条(期間の計算)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 計算方法
第23条(刑期の計算)
I 趣旨
Ⅱ 刑期の起算日
Ⅲ 刑期に算入しない期間
第24条(受刑等の初日及び釈放)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 受刑の初日
Ⅲ 時効期間の初日
Ⅳ 放免の日
第4章 刑の執行猶予
〔第25条〜第27条前注〕
Ⅰ 刑の執行猶予の意義•沿革
Ⅱ 刑の執行猶予の刑事政策的意義
Ⅲ 執行猶予の法的性質
Ⅳ 執行猶予と保護観察
第25条(刑の全部の執行猶予)
Ⅰ 意義
Ⅱ 憲法と執行猶予との関係
Ⅲ 初度目の執行猶予の要件(1項)
Ⅳ 再度の執行猶予の要件(2項)
Ⅴ 宣告刑及び猶予期間
Ⅵ 執行猶予の言渡し
Ⅶ 執行猶予を認めるべき情状
第25条の2(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
Ⅰ 意義と沿革
Ⅱ 保護観察の適用
Ⅲ 保護観察の開始
Ⅳ 遵守事項
Ⅴ 保護観察の実施方法
Ⅵ 仮解除
第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
Ⅰ 意義と沿革
Ⅱ 1号による取消し
Ⅲ 2号による取消し
Ⅳ 3号による取消し
Ⅴ 執行猶予取消しの手続
第26条の2(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
Ⅰ 意義と沿革
Ⅱ 1号による取消し
Ⅲ 2号による取消し
Ⅳ 3号による取消し
第26条の3(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
Ⅰ 意義と沿革
Ⅱ 立法趣旨と合憲性
Ⅲ 本条の取消しの時期
Ⅳ 「刑の執行猶予の言渡しを取り消したとき」の意義
第27条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
Ⅰ 意義と沿革
Ⅱ 「刑の執行猶予の言渡しを取り消されること」の意義
Ⅲ 「刑の言渡しは,効力を失う」の意義
〔第27条の2〜第27条の7 前注〕
Ⅰ 刑の一部の執行猶予制度の導入の経緯
Ⅱ 本制度に期待されている刑事政策的な意義
第27条の2(刑の一部の執行猶予)
Ⅰ 趣旨(刑の一部の執行猶予制度の概要)
Ⅱ 刑の一部の執行猶予の言渡しの対象者(1項)
Ⅲ 「前に禁錮以上の刑に処せられた」の意義
Ⅳ 一部執行猶予を言い渡し得る刑
Ⅴ 「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当であると認められるとき」の意義
Ⅵ 執行猶予の期間
Ⅶ 実刑部分及び執行猶予部分の刑期の割合などについて
Ⅷ 執行猶予の期間の起算日(2項)
Ⅸ 他に執行すべき懲役又は禁錮がある場合における執行猶予の期間の起算日(3項)
Ⅹ 仮釈放との関係
Ⅺ 刑の全部執行猶予との関係
第27条の3(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 関連する更生保護法の改正
第27条の4(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 「禁錮以上の刑に処せられ」,「猶予の言渡し前」の意義
第27条の5(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
第27条の6(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第27条の7(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 一定の期間経過を要件として定める他の規定等との関係
第5章 仮釈放
〔第28条〜第30条前注〕
Ⅰ 仮釈放の意義
Ⅱ 仮釈放の歴史
Ⅲ 仮釈放の目的
Ⅵ 仮釈放の法的性格
Ⅴ 仮釈放制度の運用状況
Ⅵ 仮釈放制度の立法的課題
第28条(仮釈放)
Ⅰ 総説
Ⅱ 仮釈放の対象
Ⅲ 仮釈放の要件
Ⅳ 仮釈放の手続
Ⅴ 仮釈放の期間
Ⅵ 仮釈放者の保護観察
第29条(仮釈放の取消し等)
Ⅰ 総説
Ⅱ 仮釈放の取消事由
Ⅲ 仮釈放取消しの手続
Ⅳ 仮釈放取消しの効果
第30条(仮出場)
Ⅰ 総説
Ⅱ 仮出場の要件
Ⅲ 仮出場の手続
Ⅳ 仮出場の効果
第6章 刑の時効及び刑の消滅
〔第31条〜第34条の2 前注〕
Ⅰ 刑の時効及び刑の消滅の意義
Ⅱ 刑の時効制度の根拠
Ⅲ 平成22年改正
第31条(刑の時効)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 時効の適用を受ける対象者
Ⅲ 刑の時効の効果
第32条(時効の期間)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 刑の時効完成の要件と時効期間
Ⅲ 時効期間の計算
第33条(時効の停止)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 時効の停止事由
Ⅲ 時効の停止期間
Ⅳ 時効の停止の効果
第34条(時効の中断)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 時効の中断事由
Ⅲ 時効中断の効果
第34条の2(刑の消滅)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 前科の効果と資格制限
Ⅲ 本条の対象
Ⅳ 消滅期間の起算点
Ⅴ 刑の消滅期間と中断
Ⅵ 刑の消滅の効力
判例索引
奥付