- 発売日2014年11月28日
- 出版社日本加除出版
- 編著等東京法務局ブロック管内供託実務研究会
キーワードが該当したページ数
519ページ
事例20 供託金の配当手続について
2 民事執行の意義・目的
169ページ
事例20 供託金の配当手続について
1 はじめに
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事例20 供託金の配当手続について
3 配当実施方法
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事例20 供託金の配当手続について
イ 義務供託(民事執行法156条2項)
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事例20 供託金の配当手続について
① 差押えを受けた第三債務者が供託し,事情届を執行裁判所に提出した場合(民事執行法156条3 項,166条1 項)
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事例20 供託金の配当手続について
② 供託金払渡請求権に対する差押命令を受けた第三債務者(供託官)が事情届を執行裁判所に提出した場合(国(供託官)を第三債務者とする供託金払渡請求権に対する差押え)
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事例20 供託金の配当手続について
ア 供託金払渡請求権に対する差押えがなされた場合
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事例20 供託金の配当手続について
4 供託金について配当手続が開始される場合
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事例20 供託金の配当手続について
ア 権利供託(民事執行法156条1項)
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事例20 供託金の配当手続について
ウ 混合供託(民事執行法156条と民法494条)
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