- 発売日2019年05月01日
- 出版社日本加除出版
- 編著等波光 巖、横田 直和
キーワードが該当したページ数
339ページ
第3節 下請法の適用対象事業者
Q28 下請法2条7項では,親事業者となり得る要件として「資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者」などと規定されているが,株式会社のほか,一般社団法人や一般財団法人なども,親事業者となり得るか。
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第3節 下請法の適用対象事業者
Q29 自社の調達部門を子会社として独立させることにした場合,その資本金を1千万円以下とすると,下請法の適用を受けないことになるか。
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第3節 下請法の適用対象事業者
Q29 自社の調達部門を子会社として独立させることにした場合,その資本金を1千万円以下とすると,下請法の適用を受けないことになるか。
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第3節 下請法の適用対象事業者
Q30 自社の一部門を分離して子会社化することを計画しているが,この子会社との取引に下請法は適用されることになるか。
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第3節 下請法の適用対象事業者
Q30 自社の一部門を分離して子会社化することを計画しているが,この子会社との取引に下請法は適用されることになるか。
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第3節 下請法の適用対象事業者
Q31 外注するに当たり事務手続の簡素化などのために商社を介した場合,下請法の適用については,商社が発注先などとして取り扱われることになるか。
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第4節 下請代金の支払期日
Q32 下請代金をいつ支払うかは,取引当事者間の契約で決めればよいと思うが,なぜ法律で規定されているか。
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第4節 下請代金の支払期日
Q33 下請代金の支払について,当月に納品された代金を翌月に支払うとの制度を採用する場合に注意すべき点は何か。また,このような支払制度は,支払期日を「下請事業者の給付を受領した日から起算して,60日の期間内において,かつ,できる限り短い期間内において」定めたものと認められることになるか。
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第4節 下請代金の支払期日
Q33 下請代金の支払について,当月に納品された代金を翌月に支払うとの制度を採用する場合に注意すべき点は何か。また,このような支払制度は,支払期日を「下請事業者の給付を受領した日から起算して,60日の期間内において,かつ,できる限り短い期間内において」定めたものと認められることになるか。
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