- 発売日2019年05月01日
- 出版社日本加除出版
- 編著等波光 巖、横田 直和
キーワードが該当したページ数
339ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q16 金型は自家使用物品に当たると思うが,自社内で金型を製造していない場合でも金型の製造を発注すると「製造委託」に該当するのはなぜか。
64ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q16 金型は自家使用物品に当たると思うが,自社内で金型を製造していない場合でも金型の製造を発注すると「製造委託」に該当するのはなぜか。
65ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q17 小売業者に下請法が適用されることは,プライベート・ブランド商品の製造委託以外にあるか。
66ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q17 小売業者に下請法が適用されることは,プライベート・ブランド商品の製造委託以外にあるか。
67ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q18 保守点検の対象物品等について修理が必要となった場合に,社内に修理部門のない保守点検業者が顧客からの求めに応じて修理業者に修理を発注したとすると,この発注行為は「修理委託」に該当することになるか。
68ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q19 自家使用物品の修理を自社で行っている場合に,自社で修理できないものを専門業者に依頼することは,修理委託に該当するか。
69ページ
第2節 下請法の適用対象取引
図9 一般の修理委託と自家使用物品に係る修理委託の比較
70ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q20 情報成果物作成委託と製造委託では,委託の対象物が情報成果物か物品かが違うだけと思うが,他に違いはあるか。
71ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q20 情報成果物作成委託と製造委託では,委託の対象物が情報成果物か物品かが違うだけと思うが,他に違いはあるか。
72ページ
第2節 下請法の適用対象取引
Q21 自社のホームページを社内で作成しているが,自社では作成ができない部分を専門業者に発注することは,情報成果物作成委託となるか。
73ページ