- 発売日2019年05月01日
- 出版社日本加除出版
- 編著等波光 巖、横田 直和
キーワードが該当したページ数
339ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q57 手形の割引が困難かどうかは,手形振出人の信用など多くの事情によると考えるが,手形サイトを基準として指導がなされているのはなぜか。
122ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q57 手形の割引が困難かどうかは,手形振出人の信用など多くの事情によると考えるが,手形サイトを基準として指導がなされているのはなぜか。
123ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q58 手形サイトが120日(繊維業では90日)を超える手形は割引困難なものとして指導されているが,この120日以内との基準は,どのようにして決められているか。また,代金の支払は現金払いとすべきであるので,指導対象とする手形サイトは更に短くすべきではないか。
124ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q58 手形サイトが120日(繊維業では90日)を超える手形は割引困難なものとして指導されているが,この120日以内との基準は,どのようにして決められているか。また,代金の支払は現金払いとすべきであるので,指導対象とする手形サイトは更に短くすべきではないか。
125ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q58 手形サイトが120日(繊維業では90日)を超える手形は割引困難なものとして指導されているが,この120日以内との基準は,どのようにして決められているか。また,代金の支払は現金払いとすべきであるので,指導対象とする手形サイトは更に短くすべきではないか。
126ページ
第6節 親事業者の遵守事項
第9 不当な経済上の利益提供要請
127ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q59 下請事業者に協賛金などの提供を求めることが「下請事業者の利益を不当に害して」いないとされるのは,どのような場合か。
127ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q59 下請事業者に協賛金などの提供を求めることが「下請事業者の利益を不当に害して」いないとされるのは,どのような場合か。
128ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q60 下請事業者に対し協賛金などの要請をすることが問題ない場合であっても,下請事業者は受け取った下請代金の中から負担することになるので,下請代金の減額として問題となるのではないか。
129ページ
第6節 親事業者の遵守事項
Q61 スーパーのプライベート・ブランド商品の納入先から,バーゲンセール時に人員の応援要請があった。要請のあった人員を派遣しても当社が納入した商品の販売促進にはあまり役に立たないため断りたいが,どのように取引先スーパーに話せばよいか。
130ページ