人格権侵害の損害賠償として認容される慰謝料の額が低廉であるとの指摘、特にインターネット上の誹謗・中傷事案について同様の指摘がされていることを受け、法務省民事局は令和8年4月、「インターネット上の名誉権侵害等の損害賠償額等に関する調査報告書」を公表しました。日弁連の協力のもと、平成24・25年と令和4・5年の名誉権・名誉感情侵害の判決計203件を対象に、慰謝料額や発信者情報開示請求等の費用を整理・分析したものです。本記事では、同報告書から見えてくる慰謝料相場の実情と、企業法務・実務上の示唆をまとめます。