BUSINESS LAWYERS LIBRARY

複数行為者の不法行為責任に関する考察

発売日
2025年09月25日
出版社
法律文化社
編著等
尾藤司

建設アスベスト訴訟等、複数の原因が関与する事例において、損害賠償責任の主体となり得るのは誰か。理論史研究やドイツ法との比較法研究をふまえた上で、因果関係の推定の正当化根拠を明らかにし、民法719条1項後段の意義や適用射程について考察を深める一冊。

目次

表紙

はしがき

目次

初出一覧

第1章 序論

第1節 問題の所在

第2節 択一的競合における因果関係の推定とその正当化根拠

1 近時の議論状況

2 残された課題

第3節 「累積的競合」における因果関係の推定とその正当化根拠

1 近時の議論状況

2 残された課題

第4節 小括―本書の検討課題および分析方法

1 ここまでの整理と検討課題の提示

2 研究方法

3 基礎とする競合類型

4 検討の順序

第2章 複数行為者の不法行為責任に関する従来の議論

第1節 民法典起草段階から山王川事件判決の直前まで(【1】期)

1 旧民法における議論

2 民法典の起草者の見解と起草直後の議論状況

3 客観的共同説の形成

4 主観的共同説からの批判

5 客観的共同説の通説化と新たな動向

6 裁判例の動向

7 【1】期の小括

第2節 山王川事件判決から1980年代後半まで(【2】期)

1 学説における新たな傾向

2 複数行為者の不法行為責任に関する理論枠組みの再考

3 【2】期の小括

第3節 1990年から2010年まで(【3】期)

1 実務の動向

2 学説の動向

3 【3】期の小括

第4節 従来の議論における問題点と比較法研究を行う趣旨

1 従来の議論における問題点

2 比較法研究を行う趣旨

第3章 ドイツ民法830条1項2文の責任根拠および責任構造

第1節 はじめに

第2節 ドイツ民法830条1項2文の趣旨および正当化根拠に関する議論

1 はじめに

2 行為者側からのアプローチ

3 被害者側からのアプローチ

第3節 判例および学説による関与者概念の理解

1 判例による関与者概念の理解

2 学説による関与者概念の理解

第4節 具体的危険性

1 はじめに

2 具体的危険性の基準

3 行為の具体的危険性を要求する意義

第5節 検討

1 賠償請求権の確定性と1項2文の趣旨

2 関与者概念および行為の具体的危険性

3 次章への架橋

第4章 ドイツ法における寄与度不明事例の取扱いについて

第1節 はじめに

第2節 略奪事例と寄与度不明

1 はじめに

2 裁判実務の動向

3 学説の動向

第3節 環境責任の事例と寄与度不明

1 はじめに

2 水管理法89条1項2文の事例に関する議論

3 環境責任の事例一般に関する議論

4 小括

第4節 検討

第5章 「1項後段責任」の意義と限界

第1節 比較法研究の成果

1 ドイツ民法830条1項2文の特質

2 寄与度不明の事例に対する対応

3 日本法への示唆

第2節 複数行為者の不法行為責任に関する従来の議論

1 【1】期の議論状況

2 【2】期および【3】期の議論状況

第3節 建設アスベストの事例に関する近時の動向

1 建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決

2 学説の議論

第4節 「1項後段責任」の基礎理論

1 複数行為者の不法行為責任における1項後段の意義

2 1項後段の趣旨および適用要件

3 1項後段の類推適用

第6章 結語

結語

1 本書が獲得した知見

2 残された課題

判例索引

事項索引

著者紹介

奥付

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