- 発売日
- 2023年04月28日
- 出版社
- 青林書院
- 編著等
- 中山善房、古田佑紀、原田國男、河村博、川上拓一、田野尻猛
待望の第三版刊行開始! 捜査・公判協力型協議・合意制度の導入をはじめ、刑事司法における実務の変化に応える本格的注釈書! 最新の法律及び規則の改正を盛り込むとともに、近時の判例・学説も取り入れて全11巻を全面的に改訂・増補。実務の動向を踏まえ、現行刑事訴訟法の客観的な解釈・運用について詳細に解説し、利用価値の高いコンメンタールをめざす。
目次
表紙
はしがき
凡例
目次
第3編 上訴
〔上訴 前注〕
Ⅰ 上訴の意義
Ⅱ 上訴の目的
Ⅲ 上訴の効力
第1章 通則
〔第351条─第371条 前注〕
第351条〔上訴権者〕
Ⅰ 検察官の上訴
Ⅱ 検察官による不利益上訴の合憲性
Ⅲ 上訴の利益
Ⅳ 2項の趣旨
第352条〔同前〕
Ⅰ 本条による抗告権者
Ⅱ 準抗告への準用
Ⅲ 本条による抗告と被告人の抗告申立権
第353条〔同前〕
Ⅰ 法定代理人・保佐人の上訴権
Ⅱ 本条の上訴権の性質
第354条〔同前〕
Ⅰ 勾留理由開示請求権者
Ⅱ 本条の上訴権の性質
第355条〔同前〕
Ⅰ 原審における代理人
Ⅱ 原審における弁護人
Ⅲ 原判決後選任された弁護人
Ⅳ 主任弁護人又は副主任弁護人以外の弁護人
Ⅴ 本条の上訴権の性質
第356条〔同前〕
Ⅰ 一部上訴
Ⅱ 部分を限らない上訴
Ⅲ 一部上訴と罪数評価の変更
第357条〔一部上訴〕
Ⅰ 一部上訴
Ⅱ 部分を限らない上訴
Ⅲ 一部上訴と罪数評価の変更
第358条〔上訴の提起期間〕
Ⅰ 上訴の提起期間
Ⅱ 裁判書謄本の送達が固有の上訴権者とそれ以外の上訴権者に日を異にして送達された場合
第359条〔上訴の放棄・取下げ〕
Ⅰ 上訴の放棄・取下げ
Ⅱ 上訴放棄・取下げの無効事由
Ⅲ 訴訟終了宣言
第360条〔同前〕
Ⅰ 法定代理人等による上訴の放棄・取下げ
Ⅱ 原審弁護人による上訴の放棄・取下げの可否
Ⅲ 上訴審の弁護人による上訴の取下げの可否
第360条の2 〔上訴放棄の制限〕
第360条の3 〔上訴放棄の手続〕
第361条〔上訴の放棄・取下げと再上訴〕
第362条〔上訴権回復〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 代人
Ⅲ 責に帰することができない事由
Ⅳ 上訴不能
Ⅴ 手続
Ⅵ 準用
第363条〔同前〕
Ⅰ 事由が止んだ日
Ⅱ 上訴の提起期間に相当する期間
Ⅲ 上訴の同時申立て
第364条〔同前〕
第365条〔同前〕
Ⅰ 原裁判の執行停止
Ⅱ 勾留状の発付
第366条〔収容中の被告人に関する特則〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条の準用
Ⅲ 上訴申立書の代書
第367条〔同前〕
第368条から第371条まで 削除
第2章 控訴
〔第372条─第404条 前注〕
Ⅰ 控訴審の構造論
Ⅱ 今後の展望
第372条〔控訴を許す判決〕
Ⅰ 控訴の対象となる裁判
Ⅱ 控訴を管轄する裁判所
第373条〔控訴提起期間〕
Ⅰ 控訴の提起期間
Ⅱ 期間内の到達
第374条〔控訴提起の方式〕
Ⅰ 控訴申立ての方式
Ⅱ 控訴申立書の差出先
Ⅲ 控訴申立ての通知
Ⅳ 訴訟記録等の送付
第375条〔第一審裁判所による控訴棄却決定〕
Ⅰ 第一審裁判所による控訴棄却決定
Ⅱ 「明らかに」の意義
Ⅲ 控訴権の消滅
Ⅳ 不服申立て
Ⅴ 即時抗告等への準用の有無
第376条〔控訴趣意書〕
Ⅰ 控訴趣意書差出権限者
Ⅱ 差出期間
Ⅲ 期間経過後の控訴趣意書
Ⅳ 最終日指定の通知先
Ⅴ 弁護人選任手続
Ⅵ 控訴趣意書の方式・内容
Ⅶ 控訴趣意書の撤回
Ⅷ 送達
Ⅸ 答弁書
Ⅹ 疎明資料又は保証書の添附
第377条〔控訴申立ての理由と控訴趣意書〕
Ⅰ 絶対的控訴理由
Ⅱ 保証書の添附
Ⅲ 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(1号)
Ⅳ 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(2号)
Ⅴ 審判の公開に関する規定に違反したこと(3号)
第378条〔同前〕
Ⅰ 事実の援用
Ⅱ 不法に管轄又は管轄違を認めたこと(1号)
Ⅲ 不法に,公訴を受理し,又はこれを棄却したこと(2号)
Ⅳ 審判の請求を受けた事件について判決をしないこと(3号前段)
Ⅴ 審判の請求を受けない事件について判決をしたこと(3号後段)
Ⅵ 判決に理由を附せず,又は理由にくいちがいがあること(4号)
第379条〔同前〕
Ⅰ 訴訟手続
Ⅱ 訴訟手続の法令違反と法令適用の誤りとの違い
Ⅲ 法令違反
Ⅳ 判決
Ⅴ 「判決に影響を及ぼすことが明らかである」の意味
Ⅵ 「明らか」の意味
Ⅶ 具体例の検討
Ⅷ 審理不尽
Ⅸ 事実の援用
第380条〔同前〕
Ⅰ 法令適用の誤りと訴訟手続の法令違反
Ⅱ 法令適用の誤りと事実誤認
Ⅲ 法令適用の誤りと理由不備
Ⅳ 判断基準時
Ⅴ 明白な誤記
Ⅵ 被告人の不利益主張と職権破棄
Ⅶ 「判決に影響を及ぼすことが明らか」の意味
Ⅷ 具体例の検討
第381条〔同前〕
Ⅰ 量定不当の意味
Ⅱ 刑の量定不当の範囲
Ⅲ 他の控訴理由との関係
Ⅳ 事実の援用
第382条〔同前〕
Ⅰ 事実誤認の本質
Ⅱ 法令違反との関係
Ⅲ 事実誤認の定義
Ⅳ 事実誤認の疑い
Ⅴ 事実の範囲
Ⅵ 明白な誤記
Ⅶ 「判決に影響を及ぼすことが明らか」の意味
Ⅷ 事実の援用
第382条の2 〔同前〕
Ⅰ 立法の経過
Ⅱ 本条の趣旨
Ⅲ 本条の適用対象となる控訴理由
Ⅳ 「やむを得ない事由によつて……取調を請求することができなかつた」の解釈
Ⅴ 新たな事実の主張
Ⅵ 2項の趣旨
Ⅶ 3項の趣旨
Ⅷ 公判前整理手続との関係
第383条〔同前〕
Ⅰ 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること(1号)
Ⅱ 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと(2号)
Ⅲ 疎明資料の添附
第384条〔控訴理由〕
Ⅰ 控訴理由法定主義
Ⅱ 審理不尽等の主張
Ⅲ 本条違反の効果
第385条〔控訴棄却の決定〕
Ⅰ 決定棄却
Ⅱ 「明らかなとき」の意義
Ⅲ 法令上の方式違反,控訴権の消滅
Ⅳ 複数の控訴申立て
Ⅴ 身柄
Ⅵ 原判決の確定時期
Ⅶ 職権調査の可否
Ⅷ 不服申立て
第386条〔同前〕
Ⅰ 控訴趣意書の不差出し(1号)
Ⅱ 控訴趣意書の不適式(2号)
Ⅲ 控訴理由不該当(3号)
Ⅳ 上告審への準用
Ⅴ 不服申立て
Ⅵ その他
第387条〔弁護人の資格〕
第388条〔弁論能力〕
Ⅰ 弁論の制限
Ⅱ 弁論
Ⅲ 被告人の当事者としての諸権利
第389条〔弁論〕
Ⅰ 控訴趣意書に基づく弁論
Ⅱ 控訴趣意書の不陳述
Ⅲ 弁論をすべき者
Ⅳ 報告書の作成
Ⅴ その他
第390条〔被告人の出頭〕
Ⅰ 被告人の公判出頭権
Ⅱ 被告人の召喚
Ⅲ 弁護人等に対する通知
Ⅳ 出頭命令
第391条〔弁護人の不出頭等〕
Ⅰ 適用範囲
Ⅱ 私選弁護人の不出頭
第392条〔調査の範囲〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 陳述されなかった適式な控訴趣意書と義務的調査の要否
Ⅲ 不提出・不適式の控訴趣意書と職権調査の可否
Ⅳ 判断の遺脱
Ⅴ 調査の方法
Ⅵ 事実等の不利益変更の可否
Ⅶ 攻防対象論とその適用範囲
Ⅷ 職権調査義務の有無・範囲
第393条〔事実の取調べ〕
Ⅰ 事実の取調べの意義
Ⅱ 本文による事実の取調べの範囲
Ⅲ 証拠採否の基準
Ⅳ 2項の解釈
Ⅴ 受命裁判官等による事実の取調べ
Ⅵ 事実の取調べ後の弁論
第394条〔証拠能力〕
Ⅰ 第一審証拠の証拠能力
Ⅱ その他
第395条〔控訴棄却の判決〕
Ⅰ 判決棄却
Ⅱ 口頭弁論
Ⅲ その他
第396条〔同前〕
Ⅰ 控訴棄却判決
Ⅱ 保釈・勾留執行停止の失効
Ⅲ 上告期間等の告知
第397条〔破棄の判決〕
Ⅰ 1項破棄と2項破棄
Ⅱ 控訴審における審判の対象
Ⅲ 破棄判決の主文の表示
Ⅳ 破棄の範囲
Ⅴ 控訴理由の判断順序と判断の省略
Ⅵ 破棄判決の拘束力
Ⅶ 破棄差戻し後の第一審における手続
Ⅷ 控訴審における訴因変更
第398条〔破棄差戻し〕
Ⅰ 破棄理由
Ⅱ 実体審理の有無と本条の適用
Ⅲ 支部差戻しの可否
第399条〔破棄移送〕
Ⅰ 破棄理由
Ⅱ 管轄第一審裁判所
第400条〔破棄差戻移送・自判〕
Ⅰ 自判の構造
Ⅱ 自判の要件
Ⅲ 自判と事実の取調べ
Ⅳ 自判の判決
Ⅴ 控訴審における少年法55条の適用
Ⅵ その他
第401条〔共同被告人のための破棄〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 共通破棄の要件
Ⅲ 控訴趣意書不提出の場合
Ⅳ 実例
第402条〔不利益変更の禁止〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条の適用範囲
Ⅲ 刑の意義
Ⅳ 軽重の基準
Ⅴ 具体例の検討
第403条〔公訴棄却の決定〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 被告人の死亡
第403条の2 〔控訴の制限〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 控訴申立ての制限(1項)
Ⅲ 職権による破棄事由の制限(2項)
第404条〔準用規定〕
Ⅰ 本条により準用のある刑訴法の規定
Ⅱ 本条による準用のない刑訴法の規定
Ⅲ 刑訴規則250条により準用のある規則の規定
Ⅳ 刑訴規則250条による準用のない規則の規定
Ⅴ 準用上検討すべき点がある規定
第3章 上告
〔第405条─第418条 前注〕
Ⅰ 上告審の構造
Ⅱ 立法論
Ⅲ 大法廷・小法廷
第405条〔上告を許す判決・上告申立ての理由〕
Ⅰ 上告申立ての対象となる判決
Ⅱ 判決への影響の要否
Ⅲ 憲法違反の主張
Ⅳ 判例違反の主張
第406条〔上告審としての事件受理〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 事件移送
Ⅲ 跳躍上告
Ⅳ 事件受理の申立て
第407条〔上告趣意書〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 控訴審の規定の準用
第408条〔弁論を経ない上告棄却の判決〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条に該当する場合
第409条〔被告人召喚の不要〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 勾留尋問・勾留理由開示
第410条〔破棄の判決〕
Ⅰ 1項本文
Ⅱ 1項ただし書
Ⅲ ただし書適用例
Ⅳ 破棄の範囲
Ⅴ 判例の変更
Ⅵ 判例変更の具体例
第411条〔同前〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 405条の主張に対する判断を省略して本条により職権破棄することの是非
Ⅲ 上告趣意書の不提出と職権調査
Ⅳ 上告審による職権調査義務
Ⅴ 「著しく正義に反する」の意義
Ⅵ 不著反正義の具体例の検討
Ⅶ 重大な事実誤認
Ⅷ その他
第412条〔破棄移送〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条が適用される場合
第413条〔破棄差戻し・移送・自判〕
Ⅰ 破棄判決の主文
Ⅱ その他
第413条の2 〔上告審における破棄事由の制限〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 破棄が制限される原判決
Ⅲ その他の理由による破棄
第414条〔準用規定〕
Ⅰ 本条により準用のある前章の規定
Ⅱ 本条による準用のない前章の規定
Ⅲ 刑訴規則266条により準用のある前章の規定
Ⅳ 刑訴規則266条による準用のない前章の規定
Ⅴ 準用上検討すべき点がある規定
第415条〔訂正の判決〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 「判決の内容に誤のあること」の意味
Ⅲ 申立ての手続
Ⅳ 判決訂正裁判所の構成
Ⅴ 上告棄却決定に対する異議申立て
Ⅵ 実例
第416条〔同前〕
第417条〔訂正申立ての棄却〕
Ⅰ 棄却決定
Ⅱ 再申立ての禁止
第418条〔上告判決の確定〕
Ⅰ 上告審判決の確定
Ⅱ 未決勾留日数の法定通算
第4章 抗告
〔第419条─第434条 前注〕
Ⅰ 抗告の意義等
Ⅱ 抗告審の性質
第419条〔抗告の対象となる裁判〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 抗告の対象
Ⅲ 抗告の申立権者
Ⅳ 抗告ができない決定
第420条〔判決前の決定に対する抗告〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
Ⅳ 3項
第421条〔通常抗告の期間〕
Ⅰ 趣旨等
Ⅱ 決定を取り消す実益
第422条〔即時抗告の提起期間〕
第423条〔抗告の手続〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 抗告申立ての方式(1項)
Ⅲ 原裁判所の措置(2項)
第424条〔通常抗告と執行停止〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 執行の停止
第425条〔即時抗告の執行停止の効力〕
Ⅰ 趣旨等
Ⅱ 忌避申立ての簡易却下との関係
第426条〔抗告に対する決定〕
Ⅰ 趣旨等
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
第427条〔再抗告の禁止〕
第428条〔高等裁判所の決定に対する抗告の禁止,抗告に代わる異議申立て〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
Ⅳ 3項
第429条〔準抗告〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 準抗告審の構造
Ⅲ 準抗告の範囲
Ⅳ 勾留に関する準抗告の諸問題
Ⅴ 保釈に関する裁判
Ⅵ 押収又は押収物の還付に関する裁判
Ⅶ 鑑定のための留置を命ずる裁判
Ⅷ 証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人,身体検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
Ⅸ 管轄裁判所・準抗告の手続
第430条〔同前〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 接見等の指定に関する準抗告
Ⅲ 押収又は押収物の還付に関する処分
Ⅳ 管轄裁判所
Ⅴ 行政事件訴訟法等の適用除外
第431条〔準抗告の手続〕
第432条〔同前〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 執行停止
Ⅲ 準抗告審裁判所のする裁判
Ⅳ 再抗告の禁止
第433条〔特別抗告〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 特別抗告の対象となる裁判
Ⅲ 特別抗告の理由及び利益
Ⅳ 抗告申立期間
第434条〔同前〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 特別抗告の手続
Ⅲ 執行停止
Ⅳ 最高裁判所の手続
判例索引
奥付