BUSINESS LAWYERS LIBRARY

改正民事執行法の論点と今後の課題

発売日
2020年10月01日
出版社
勁草書房
編著等
中島弘雅、内田義厚、松嶋隆弘

令和元年改正における主要な改正点と今後直面する課題の理論的な検討・考察を通じて、民事執行法の未来にさらなる展望を示す。

目次

表紙

はしがき

目 次

第 Ⅰ 編 総論────民事執行法の制定とその後の法改正の経緯 中島弘雅

第1節 はじめに

1 令和元年民事執行法改正の経緯

2 本書の構成

第2節 民事執行法制定の経緯と平成8 年・10 年改正

1 民事執行法制定の意義

2 平成8 年民事執行法改正

3 平成10 年民事執行法改正

第3節 平成15 年・16 年の担保・執行法改正

1 司法制度改革審議会意見書とその後の法改正

2 平成15 年・16 年改正民事執行法の主要な改正点

第4節 おわりに────令和元年民事執行法改正へ

第 Ⅱ 編 改正民事執行法の概要 内田義厚

第1節 はじめに

第2節 改正法の概要

1 改正法の概要

2 債務者財産の開示制度の実効性の向上

3 第三者からの情報取得制度の新設

4 不動産競売における暴力団員の買受けの防止

5 子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化

6 差押禁止債権に関する規律の見直し

7 債権執行事件の終了に関する規律の見直し

第3節 まとめ

第 Ⅲ 編 論点解説

第1章 債務者財産開示制度の実効性の向上 内田義厚

第1節 改正の背景

第2節 債務者財産開示手続の見直し

第3節 第三者からの情報取得手続の新設

第4節 今後の動向と問題になりうる点

第2章 「暴力団による不動産の買受け制限」の実効性についての一考察 松嶋隆弘

第1節 はじめに

第2節 東京高判平成30 年5 月9 日金判1554 号20 頁の事実関係

第3節 民事執行法の観点からの検討:共謀共同正犯的首魁の補足

第4節 結びに代えて

第3章 民事執行法等改正による子の引渡し/返還の強制執行 安西明子

第1節 はじめに

第2節 改正法の構造

第3節 改正法の注目点

第4章 債権執行手続に関する規律の見直し 柳沢雄二

第1節 はじめに

第2節 債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し

第3節 差押禁止債権をめぐる規律の見直し

第 Ⅳ 編 民事執行法の直面する課題とその解決

第1章 民事執行手続のIT 化 内田義厚

第1節 はじめに

第2節 IT 化の必要性

第3節 債務名義に基づく金銭執行

第4節 担保権の実行

第5節 非金銭執行

第6節 債務者財産調査手続

第7節 その他の課題

第2章 第三者からの債務者財産情報の取得について────情報保護義務と情報提供義務の狭間にある情報保有者の観点から 山木戸勇一郎

第1節 はじめに

第2節 情報提供義務の義務としての性質

第3節 情報提供義務の存否に関する情報保有者の判断負担

第4節 弁護士会照会に関する二つの最高裁判決の意義

第5節 おわりに

第3章 執行対象財産としての将来債権に関する要件────譲渡対象としての「将来債権」との比較 杉本和士

第1節 はじめに────問題設定

第2節 平成29 年民法改正における譲渡対象としての「将来債権」概念

第3節 将来債権に対する差押えの限界と要件論

第4節 おわりに

第4章 暗号資産(仮想通貨)の強制執行に関する一考察 松嶋 隆弘

第1節 本稿の目的

第2節 資金決済法における暗号資産の規制

第3節 暗号資産に関する2 つの裁判例

第4節 暗号資産に対する強制執行────暗号資産に対する差押え

第5節 暗号資産の差押えに対する異議

第6節 秘密鍵の入手の可能性

第7節 結びに代えて

第5章 過酷(苛酷)執行について 西川佳代

第1節 はじめに

第2節 民事執行法における過酷執行の議論

第3節 過酷執行に関連するこれまでの裁判例

第4 節 令和元年改正民事執行法と過酷執行

第5節 おわりに

第6章 抵当権に基づく物上代位権の行使の時的限界────判例理論の理解の執行法の視点からの再構成 山木戸勇一郎

第1節 はじめに

第2節 問題の所在────執行法の規律から見た判例の整理

第3節 問題状況の整理────平成10 年判決と平成14 年判決の再検討

第4節 平成10 年判決と平成14 年判決の意義────追及効の観点から

第5節 配当加入終期が物上代位権の行使の時的限界となるか

第6節 結びに代えて────但書の規定の意義

事項索引

判例索引

奥付

BUSINESS LAWYERS LIBRARYに登録すると
3,000冊以上の本を読むことができます。

10日間無料
お試しいただけます。

法人利用のお問い合わせ

閉じる