- 発売日
- 2012年06月15日
- 出版社
- 青林書院
- 編著等
- 小野昌延
平成23年6月8日法改正(法律第62号)に完全準拠した不競法コンメンタールの決定版! ! 不競法の理論・実務を細大漏らさず取り込んだ第3版!!
目次
表紙
第3版はしがき
凡例
編者・執筆者紹介
目次
第1章総則(上巻より続く)
第2条第6項〔定義営業秘密〕
Ⅰ 秘密の意義
Ⅱ 不正競争防止法における営業秘密の意義
Ⅲ 秘密管理ーー「秘密として管理されていること」
Ⅳ 有用性
Ⅴ 非公知性ーー公然と知られていないもの
Ⅵ 秘密開示・使用は不正行為であること
Ⅶ 保有する事業者(保有者)
Ⅷ 営業秘密の特定
第2条第7項〔技術的制限手段の定義〕
Ⅰ 「電磁的方法」
Ⅱ 「制限する手段」
第2条第8項〔プログラムの定義〕
Ⅰ プログラム
Ⅱ 電子計算機に対する指令
第2条第9項〔ドメイン名〕
Ⅰ 本項の趣旨
Ⅱ ドメイン名システム
Ⅲ 本項の定義
第2条第10項〔物〕
第2章 差止請求,損害賠償等
第3条(差止請求権)
Ⅰ 沿革と趣旨
Ⅱ 不正競争行為の類型ーー「9つの類型」
Ⅲ 「営業」
Ⅳ 「利益」
Ⅴ 「侵害され,又は侵害されるおそれ」
Ⅵ 「営業者」
Ⅶ 差止請求権
Ⅷ 昭和5年法6条の廃止
第4条(損害賠償)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 故意・過失
Ⅲ 因果関係
Ⅳ 不正競争行為(違法性)
Ⅴ 営業上の利益の侵害
Ⅵ 損害賠償請求の当事者
Ⅶ 損害賠償
Ⅷ 本条但書の意味(営業秘密侵害の損害賠償)
Ⅸ 準事務管理・不当利得による利得返還請求権
第5条(損害の額の推定等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 不正競争防止法5条1項による損害の算定に関して
Ⅲ 不正競争防止法5条2項の損害(侵害者の得たる利益相当の損害)について
Ⅳ 不正競争防止法5条3項の損害(使用料相当の損害)について
Ⅴ 第4項について
第6条(具体的態様の明示義務)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 不正競争防止法への導入
Ⅲ 但書
第7条(書類の提出等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 民事訴訟法との関係
Ⅲ 書類提出の申立てと命令
Ⅳ 不提出の効果
Ⅴ 計算報告・準事務管理
Ⅵ 検証
第8条(損害計算のための鑑定)
Ⅰ 制度の趣旨
Ⅱ 制度の概要
第9条(相当な損害額の認定)
Ⅰ 本条の趣旨及び民事訴訟法248条との関係
Ⅱ 本条適用の要件
第10条~第13条の前注
Ⅰ 秘密保持命令等の営業秘密の保護に関する裁判手続の立法経緯
Ⅱ 諸外国の裁判における秘密保護の制度
Ⅲ 日本における秘密保持命令の実効ある運用に向けて
第10条(秘密保持命令)
Ⅰ はじめに
Ⅱ 解説
第11条(秘密保持命令の取消し)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 取消申立ての当事者
Ⅲ 管轄裁判所
Ⅳ 取消理由
Ⅴ 主張疎明責任の所在
Ⅵ 申立ての単位
Ⅶ 取消申立ての訴訟代理
Ⅷ 申立書の記載事項
Ⅸ 申立書の副本の送達
Ⅹ 取消申立ての審理
XI 取消申立てと訴訟記録の閲覧等制限
XII 決定書とその送達
XIII 不服申立手続と取消決定の確定時
XIV 取消決定確定後の他の名宛人に対する通知
第12条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 訴訟記録の閲覧等請求があった場合の手続
Ⅲ 名宛人からの請求についての裁判所の対応
Ⅳ 名宛人の範囲の決定権の所在について
第13条(当事者尋問等の公開停止)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 憲法との関係
Ⅲ 訴訟法における導入
Ⅳ 公開停止の手続
Ⅴ 公開停止の要件
Ⅵ 非公開決定に対する不服申立て
Ⅶ 当事者等の意見聴取
Ⅷ 公開停止決定の言渡しと公衆への退廷命令(5項)
Ⅸ 相手方当事者との関係
Ⅹ 記録の閲覧等制限の必要性
第14条(信用回復の措置)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 「営業上の信用を害する」の意味
Ⅲ 金銭賠償請求権との関係
Ⅳ 「信用を回復するのに必要な措置」の内容
第15条(消滅時効)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 要件
Ⅲ 効果
Ⅳ 4条但書との関係
第3章 国際約束に基づく禁止行為
第16条(外国の国旗等の商業上の使用禁止)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章
Ⅲ 経済産業省令による指定
Ⅳ 類似
Ⅴ 2項の意義
Ⅵ 外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号
Ⅶ 外国の官庁の許可
Ⅷ 本条違反に対する制裁
第17条(国際機関の標章の商業上の使用禁止)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 国際機関
Ⅲ 国際機関を表示する標章
Ⅳ 経済産業省令による指定
Ⅴ 類似
Ⅵ 国際機関と関係があると誤認させるような方法
Ⅶ 国際機関の許可
Ⅷ 本条違反に対する制裁
第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
Ⅰ 本条の沿革
Ⅱ 趣旨
Ⅲ 構成要件
第4章 雑則
第19条(適用除外等)の前注
Ⅰ 19条の総説
Ⅱ 一般法理による違法性阻却
Ⅲ 請求権者側の不当行為
Ⅳ 行為者側の正当行為
Ⅴ 個別の不正競争行為に対する違法性阻却
第19条第1項柱書〔適用除外等〕
第19条第1項第1号〔普通名称〕
Ⅰ 本号の趣旨
Ⅱ 普通名称
Ⅲ 「ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって,普通名称となったものを除く」
Ⅳ 慣用表示
Ⅴ 普通の用法による使用
第19条第1項第2号〔自己氏名〕
Ⅰ 本号の趣旨
Ⅱ 自己の氏名
Ⅲ 不正の目的(でなく)
Ⅳ 不正目的の推定
第19条第1項第3号〔先使用〕
Ⅰ 本号の趣旨
Ⅱ 広く認識される前から
Ⅲ 同一若しくは類似の商品等表示
Ⅳ 業務を承継
Ⅴ 不正の目的でなく使用
第19条1項4号〔著名表示による旧来表示の善意使用〕
Ⅰ 本号の趣旨
Ⅱ 本号の要件
Ⅲ 効果
第19条第1項第5号〔商品形態模倣行為に関する適用除外〕
Ⅰ 総論
Ⅱ 1項5号イ
Ⅲ 1項5号ロ
第19条第1項第6号〔営業秘密〕
Ⅰ 本号の趣旨
Ⅱ 要件
Ⅲ 「取引によって営業秘密を取得した」
Ⅳ 効果
第19条第1項第7号〔適用除外〕
Ⅰ 適用除外の趣旨
Ⅱ 試験・研究
第19条第2項〔混同防止表示〕
Ⅰ 本項の趣旨
Ⅱ 各号に定める者
Ⅲ 混同を防ぐのに「適当な表示」
Ⅳ 付すべきことを「請求」
第20条(経過措置)
第5章 罰則
第21条(罰則)「柱書」及び「適用範囲」
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ その他の犯罪成立要件
Ⅲ 親告罪規定
Ⅳ 場所的適用範囲
Ⅴ 罪数関係
Ⅵ 未遂と既遂
第21条(罰則)の犯罪類型<1項~2項>
Ⅰ 第1項1号~7号の営業秘密侵害行為
Ⅱ 第2項1号の商品等主体混同惹起行為及び品質等誤認惹起行為
Ⅲ 第2項2号の著名表示冒用行為
Ⅳ 第2項3号の商品形態模倣行為
Ⅴ 第2項4号の技術的制限手段無効化行為
Ⅵ 第2項5号の商品等の品質等に関する虚偽表示
Ⅶ 第2項6号の秘密保持命令違反
Ⅷ 第2項7号の外国国旗等の商業使用及び外国公務員等に対する利益供与
第22条〔両罰規定〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 「法人の代表者」又は「法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者」
Ⅲ 「その法人又は人の業務に関し」
Ⅳ 「前条第1項第1号,第2号若しくは第7号又は第2項に掲げる規定の違反行為をしたとき」
Ⅴ 行為者
Ⅵ 事業主
Ⅶ 裁判管轄
Ⅷ 公訴時効
第6章 刑事訴訟手続の特例
第23条(営業秘密の秘匿決定等)
Ⅰ 改正に至る背景
Ⅱ 改正の概要
Ⅲ 公訴事実に係る営業秘密の秘匿決定(不競23条1項・2項)
Ⅳ 被告人等が保有する営業秘密の秘匿決定(不競23条3項関係)
Ⅴ 呼称等の決定(不競23条4項関係)
Ⅵ 秘匿決定の取消し(不競23条5項関係)
第24条(起訴状の朗読方法の特例)
第25条(尋問等の制限)
Ⅰ 尋問・陳述の制限(不競25条1項関係)
Ⅱ 検察官・弁護人に対する処置(不競25条2項)
第26条(公判期日外の証人尋問等)
Ⅰ 公判期日外の証人尋問等(不競26条1項関係)
Ⅱ 刑事訴訟法・規則の準用(不競26条2項関係)
第27条(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)
第28条(証拠書類の朗読方法の特例)
第29条(公判前整理手続等における決定)
第30条(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)
第31条(最高裁判所規則への委任)
附則
Ⅰ 附則の意義
Ⅱ 附則の解説
⑴ 原始附則
⑵ 平成6年改正(平成6年12月14日法律第116号)
⑶ 平成8年改正(平成8年6月12日法律第68号)
⑷ 平成10年改正(平成10年9月28日法律第111号)
⑸ 平成11年改正(平成11年4月23日法律第33号)
⑹ 平成11年改正(中央省庁改革法関係)(平成11年12月22日法律第160号)
⑺ 平成13年改正(平成13年6月29日法律第81号)
⑻ 平成15年改正(平成15年5月23日法律第46号)
⑼ 平成16年改正(平成16年5月26日法律第51号)
⑽ 平成16年改正(裁判所法等改正関係)(平成16年6月18日法律第120号)
⑾ 平成17年改正(平成17年6月29日法律第75号)
⑿ 平成17年改正(会社法関係)(平成17年7月26日法律第87号)
⒀ 平成18年改正(平成18年6月7日法律第55号)
⒁ 平成21年改正(平成21年4月30日法律第30号)
⒂ 平成23年改正(平成23年6月8日法律第62号)
巻末付録 不正競争防止法新旧条文対照表等
⑴ 昭和9年制定法及び昭和13年・昭和25年・昭和28年各改正法との条文対照表
⑵ 平成5年全面改正前後の条文対照表
⑶ 平成6年~平成23年の各改正における改正条文一覧
判例索引
事項索引
奥付