BUSINESS LAWYERS LIBRARY

住居をめぐる所有権と利用権

発売日
2013年10月15日
出版社
日本評論社
編著等
田中英司

ドイツの裁判例を基に、住居の賃貸人の「自己必要」を理由とする住居使用賃貸借関係の解約告知に関する判断枠組みを考察する。

目次

表紙

はしがき

目次

Ⅰ 序説

1 本書の問題意識と課題

2 本書の具体的な素材に関する確認

3 憲法上の法規範・法命題との関係

4 問題となる法領域の転換

Ⅱ 賃貸人の「自己必要」を理由とする住居使用賃貸借関係の解約告知に関する裁判例の判断枠組み

一 判断枠組みの基本について

1 はじめに

2 賃貸人の所有権の保障

(1) 法規範それ自体の合憲性について

(2) 「住居として必要とする」という文言の解釈について

(3) 当該住居を自ら使用するという自由について

(4) 所有権者の自己決定権の尊重について

3 賃貸人が受け入れなければならない所有権に対する制限

(1) 基本法一四条二項にもとづいて正当化される場合

(2) 基本法一四条一項一文にもとづいて正当化される場合

4 均衡を保つための定式

二 均衡を保つための定式について

1 前提となることがら

(1) 賃借人の利益の取扱い

(2) BGB五七三条三項との関係

(3) 「自己必要」に関する説明(主張)責任・立証責任

(4) 「自己必要」に関する裁判所の審理の一般的な原則

2 賃貸人の「自己必要」がそもそも認められないと判断された事案

(1) 賃貸人が当該住居を自ら必要とするのではない場合

(2) 構成員に使用の意思が欠けている場合

(3) 当該住居が客観的な適性を備えていない場合

(4) 単に一時的な使用が意図されている場合

3 「筋の通り、あとづけることができる理由」をめぐる具体的な事案

(1) 量的な観点から必要性がある場合

(2) 質的な観点から必要性がある場合

(3) 純粋に個人的な人生形成の観点から必要性がある場合

(4) 健康上の観点から必要性がある場合

(5) 職業上の観点から必要性がある場合

(6) 経済的な観点から必要性がある場合

Ⅲ 総括と今後の課題

1 総括

2 今後の課題

奥付

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