- 発売日
- 2026年02月04日
- 出版社
- 立花書房
- 編著等
- 城祐一郎
贈収賄、背任・特別背任、詐欺・特殊詐欺、公職選挙法違反など幅広い知能犯事件について、事例や裁判例を詳細に紹介しながら、実務の参考となるよう分かりやすく解説した捜査全書シリーズ第4弾。贈収賄、談合、業務上横領、文書偽造、補助金適正化法違反、政治資金規正法違反など様々な犯罪を網羅。捜査官自身の実体験や、捜査の端緒・経過、ポイントを具体的に記述し、知能犯捜査に必要な知識と実務感覚が一冊で身につきます。多くの裁判例を豊富な事実関係と共に掲載し、実際の事件捜査に役立つ一冊です。
目次
表紙
はしがき
凡例
目次
第1編 刑法編
第1章 贈収賄事件
贈収賄事件のポイントは
刑法上の収賄罪に関する基本的な規定は
単純収賄罪・受託収賄罪の保護法益は
刑法上の「公務員」に関する規定は
「みなし公務員」とは
特別法により収賄罪の主体として規定されている者とは
米国では民間人は収賄罪の主体にはなるのか
収賄罪の主体に関する要件としての職務権限とは
収賄者の具体的職務権限に関して、「職務」の内容は法文上明示されていなくてもよいのか
「職務」は、独立の決裁権を有していなくてもよいのか
「職務」は自己が最終的な決定権を独占していなくてもよいのか
「職務」には、それをしないことも含まれるのか
一般的(抽象的)職務権限の要件に関して、「職務」は、具体的に担当しているものでなくてもよいのか
「職務」は将来担当するものであってもよいのか
「職務」は過去のものであって現在担当していないものでもよいのか
職務密接関連行為(準職務行為・事実上所管する職務行為)とは
収賄罪の客体である「賄賂」とは
金融の利益は賄賂となるのか
土地を売却し得た利益は賄賂となるのか
未公開株は賄賂となるのか
中元・歳暮は賄賂となるのか
賄賂であるための最低金額は
賄賂における対価性とは
収賄行為の構成要件である「収受」等とは
「収受」等の要件に関する捜査上の留意事項は
収賄行為の構成要件である「請託」とは
職務権限を逸脱する「請託」を受けた場合とは
「請託」がなされるべき時期は
収賄行為の構成要件のうち、職務に「関して」等の要件(賄賂性・職務関連性)は
事前収賄罪における主体に関する要件等は
事前収賄罪と受託収賄罪との関係は
第三者供賄罪の立法趣旨は
第三者供賄罪にいう「第三者」とは
加重収賄罪(枉法収賄罪)における「不正な行為」とは
事後収賄罪の処罰対象行為は
あっせん収賄罪の規定及び立法趣旨は
あっせん収賄罪とあっせん利得収受罪の処罰対象行為は
あっせん利得収受罪の類型は
公職者あっせん利得収受罪や議員秘書あっせん利得収受罪の報酬を供与した側の刑罰は
筆者が大阪地検特捜部在籍中に、主任検事として捜査し起訴した和歌山市長による裏口就職に係る加重収賄事件の捜査はどのように展開したのか
第2章 談合事件
談合事件の捜査のポイントは
刑法における談合罪の規定振りとその保護法益は
談合罪によってすべての談合が刑罰の対象となるのか
刑法96条の6第2項でいう「公正な価格」とは
「公正な価格を害」する目的とは
「不正な利益」とは
「不正な利益を得」る目的とは
「談合」とは
最低制限価格を漏らした公務員側には犯罪は成立しないのか
官製談合防止法はなぜ制定されたのか
公的機関が契約を締結するにはどのような方式があるのか
官製談合防止法では、発注機関の担当職員に対しどのような行為を禁じているのか
官製談合防止法8条の法定刑が公契約関係競売等妨害罪のそれより重い理由は
第3章 背任・特別背任事件
背任・特別背任事件の捜査はなぜ難しいといわれるのか
背任罪の本質は
背任罪と特別背任罪の構成要件はどのように異なっているのか
「他人のために事務を処理する者」とは
「他人の事務」とは
主体の要件としての「事務」の性質は
「任務に背く行為」とは
「本人に財産上の損害を加えた」とは
背任罪の故意は
「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」とは
いわゆる幸福銀行事件とは
背任罪・特別背任罪における身分なき共犯に関する判例の考え方は
いわゆる北國銀行事件とは
第4章 業務上横領事件
業務上横領事件は比較的捜査のしやすいといわれるのはなぜか
業務上横領罪の主体は
業務上横領罪の「業務」とは
業務上横領罪の客体となる「物」とは
業務上横領や単純横領ではなぜ委託信任関係が必要なのか
委託関係は何から生じるのか
業務上横領罪で問題とされる「占有」とは
登記名義人にはなっていないものの、登記手続に必要な書類を所持している者は当該不動産を占有しているのか
未登記不動産には業務上横領罪が成立する余地はないのか
委託した者が所有者でなかった場合にも横領罪は成立するのか
預貯金口座の占有者は
「横領行為」とは
横領行為の既遂時期は
二重譲渡では売主に横領罪が成立するのか
二重譲渡の事実を知りながら譲り受けた者には何らかの犯罪が成立するのか
所有権留保がされた物を勝手に処分したら横領か
譲渡担保において、債務者が目的物を勝手に処分したら横領か
封緘物を領得したら横領か
消費寄託として預かった金銭を費消したら横領か
使途を定めて寄託された金銭を費消したら横領か
麻薬購入代金など不法な原因で交付されたものを勝手に領得したら横領か
預かった盗品を勝手に処分したら横領か
横領物をさらに横領したら横領か
他人の物の占有者でない者がその物を業務上占有している者の業務上横領に加担した場合は
背任と横領の区別がなぜ問題となるのか
背任と横領の区別について判例は
背任と横領の区別はどのように考えればよいのか
横領と背任が共に成立するようにもみえる事案の捜査上の留意事項は
第5章 文書偽造事件
文書偽造罪の保護法益は
刑法第17章の「文書」とは
意思・観念の表示がなされていないものは文書か
可視性・可読性がないものは文書か
電磁的記録は文書か
現在、電磁的記録は「文書」ではないのか
電磁的記録文書等はどの段階で「文書」となるのか
永続して存在しないものは文書か
文書上、名義人の存在は必要か
「文書」は原本でなければならないのか
「文書」は一般人が見て真正に成立したと誤信する程度の外観を有することが必要か
刑法第17章の「図画」とは
刑法154条の対象となる文書等とは
刑法155条1項1号の対象となる文書等とは
刑法155条3項の対象となる文書等とは
刑法156条の対象となる文書等とは
刑法157条1項の対象となる文書等とは
刑法157条2項の対象となる文書等とは
刑法158条1項の対象となる文書等とは
刑法159条1項1号の対象となる文書等とは
刑法159条1項2号の対象となる文書等とは
刑法159条3項の対象となる文書等とは
刑法160条の対象となる文書等とは
刑法161条1項の対象となる文書等とは
「偽造」とは
宿泊申込書などに宿泊者が虚偽の事実を記載した場合は
通称を用いたら偽造罪か
肩書を詐称した場合も私文書偽造罪か
医師でもないAが勝手に「医師A」との肩書で診断書を書いたら私文書偽造罪か
Aの指示に基づいてBがAの意思内容を反映して作成したA名義の文書は偽造文書か
Aの代理人であるBが「A代理人B」として作成した文書の名義人と作成者は
権限をまったく有していないBが勝手に代理人を装って「A代理人B」と表示した文書を作成したら偽造罪か
一定の代理権を与えられている者が権限を濫用して自己の利益のために本人名義の文書を作成したら偽造罪か
代理権を逸脱して本人名義の文書を作成したら偽造罪か
被冒用者が承諾していたら偽造罪は成立しないのか
名義の冒用を承諾したら私文書偽造罪の共犯か
無形偽造といわれる「虚偽文書の作成」とは
一般人が情を知らない公務員をして虚偽公文書を作成したら間接正犯か
「変造」とは
「変造」にも有形変造、無形変造という概念はあるのか
「行使の目的」とは
「行使」とは
行使の相手方は偽造文書や虚偽公文書であることを知らないことが必要か
「虚偽の申立て」とは
「不実の記載・記録」とは
「見せ金」が公正証書原本不実記載・電磁的原本不実記録、同行使を構成するのはなぜか
「見せ金」による会社設立を立件する際の捜査上の重要事項は
偽装結婚に公正証書原本不実記載・電磁的公正証書原本不実記録、同行使罪・同供用罪は成立するのか
偽装結婚が在留資格を得るためにも濫用されることで生じている問題は
在留資格を得るための偽装結婚の検挙件数は
偽装結婚による虚偽申請罪と公正証書原本不実記載罪等との関係は
印章偽造罪の規定は
私文書偽造と私印偽造の区別は
虚偽のデータを捏造するなどして作成した学術論文を発表したらどうなるのか
第6章 詐欺事件
詐欺罪の保護法益は
国や地方公共団体に対する詐欺は成立するか
詐欺罪の種類は
「財物」とは
「財産上不法の利益」とは
被疑者の犯行と被害者の心理状態の推移は
欺罔行為は人をだますに足りる内容でなければならないのか
欺罔行為は相手方の判断にどのような影響を与える内容でなければならないのか
詐欺と窃盗の区別は
無銭飲食のつもりで注文すると欺罔行為となるのか
友達に支払ってもらうつもりだったという主張は無銭飲食の成立を否定するか
告知義務違反は詐欺か
盗品のクレジットカードで商品を購入したら詐欺か
自己名義のクレジットカードでも破産状態で使用したら詐欺か
新たな借入れのため多重債務者が養子縁組をし姓を変えてキャッシングカードを入手したら詐欺か
不法原因給付でも詐欺は成立するか
年金受給者の死亡を届けずに受給を続けたら犯罪か
キセル乗車をしたら詐欺か
二項詐欺に必要な「財産的処分行為」の程度は
等価交付をしても詐欺か
一部に受領権限があった場合や水増し請求をした場合、詐欺が成立する範囲は
機械に対する詐欺は成立するのか
寄付の意図なく長期間街頭で通行人から募金を集めた場合、総額を包括一罪として処罰できるのか
金融機関に対し身上関係等について積極的に虚偽事実を申し向けて預金口座を開設したら詐欺か
これに対する実務の処理は
預貯金通帳やキャッシュカードは「財物」か
譲渡の意図で口座開設を申し込んだところ相手方が知らずに応じたら詐欺か
譲渡の意図で携帯電話機の購入等申込みをしたら詐欺か
自己使用の目的で口座開設をした場合、詐欺が成立することはあるか
反社会的勢力が自己使用目的で立場等を秘匿して口座を開設した場合、詐欺は成立するか
暴力団員であるから口座開設を拒否されたとは知らなかったとして被疑者に故意を否認された場合、どうすべきか
譲渡の意図を秘して口座を開設し実際に譲渡したら詐欺以外の罪になるのか
借名口座からの引出は犯罪になるのか
誤振込された金員を引き出したら詐欺か
自己の口座に振り込まれた詐欺の被害金を引き出したら詐欺か
挙動による詐欺と不作為による欺罔の区別は
組織的犯罪処罰法における組織的詐欺罪の規定は
医療関係者による診療報酬詐欺事件の法律構成は
無診察による処方せん交付行為は詐欺か
詐欺事件の捜査が困難なのはなぜか
第7章 反社会的勢力によるゴルフ場利用詐欺事件
反社会的勢力によるゴルフ場利用の何が問題か
第8章 特殊詐欺事件
特殊詐欺の捜査が困難なのはなぜか
上層部の被疑者対策は
架け子対策は
架け子同士は共同正犯となるか
受け子の具体的行為は
受け子の行為は共同正犯ではなく幇助犯なのか
受け子対策の「だまされたふり作戦」とは
「だまされたふり作戦」はおとり捜査か
「だまされたふり作戦」は不能犯か
「だまされたふり作戦」が実施された場合、受け子は詐欺未遂か
受け子の実行の着手時期は
受け子の故意は
対面型受け子の「受け取るのは重要書類で現金とは思わなかった。」との弁解はいかに崩すか
非対面型受け子の故意、共謀はどう考えるか
受け子の故意立証のための捜査は
出し子の故意の認定の問題は
出し子の共謀はどう問題になるか
出し子の検挙にあたっての問題は
詐欺による金員領得後に関わった者は共犯か
見張り役、運転手役、紹介者(リクルーター)は共犯か
いわゆる「道具屋」とは
被害者対策は
特殊詐欺が減らないことと司法の責任
第9章 刑法におけるコンピュータ関連犯罪(その1)─電子計算機使用詐欺事件─
刑法246条の2が新設された経緯は
電子計算機使用詐欺の構成要件は
「財産権の得喪若しくは変更に係る電磁的記録」とは
「不実の電磁的記録の作出」とは
「虚偽の電磁的記録の供用」とは
阿武町誤振込事件とは
自動改札機でのキセル乗車の問題は
正当な権限を有しない者が暗号資産移転のための情報を与えてこれを実現したら電子計算機使用詐欺か
第10章 刑法におけるコンピュータ関連犯罪(その2)─不正指令電磁的記録に関する罪─
不正指令電磁的記録作成罪及び同提供罪の保護法益は
刑法168条の2第1項1号の構成要件は
刑法168条の2第1項2号の構成要件は
刑法168条の2第1項柱書の構成要件は
刑法168条の2第2項の不正指令電磁的記録供用罪とは
刑法168条の2第2項の不正指令電磁的記録等取得罪及び保管罪とは
不正指令電磁的記録保管罪が問題となったコインハイブ事件の内容と結果は
第11章 循環取引事件
循環取引とは
自己の業績向上や個人的に利得を得るため他の業者と通謀した上で勝手に循環取引した場合は
経営者を含めた株式会社全体で売上高を嵩上げするために循環取引をした場合は
売上高を嵩上げするために循環取引がされた事例は
循環取引に関与した他の会社の担当者の犯罪の成否は
循環取引に関与した他の会社の担当者が資金の一部を勝手に領得した場合は
循環取引事件の捜査上の留意事項は
第2編 特別刑法編
第1章 補助金適正化法違反事件
「補助金」とは
補助金適正化法上の補助金の不正受給に関する規定は
補助金の不正受給に関する事例は
「偽りその他不正の手段により」とは
補助金の不正請求で補助金適正化法29条1項違反となるのはどの範囲か
補助金適正化法29条1項違反と刑法246条1項の詐欺罪との関係は
第2章 公職選挙法違反事件
「買収」についての公職選挙法221条1項1号の規定は
本号にいう供与の相手方は
本項で禁止の対象とされている行為は
「供与」と「交付」とは
供与の相手方に報酬性は必要か
供与の客体は
供与を受ける相手方の認識は
「供応接待」とは
「供応接待」に報酬性は必要か
社会的儀礼の範囲内の飲食物の提供は「供与」か
供応の基準は
供応接待罪の成立する範囲は
供応接待の相手方は趣旨を認識する必要があるか
供応接待罪の既遂時期は
供応接待事案捜査での被疑者の弁解への対応は
選挙違反事件でアリバイを主張された場合は
「申込み」とは
「約束」とは
本法221条1項2号と同項1号との違いは
本項2号が禁じている行為は
本法221条1項3号が禁じている行為は
本法221条1項4号が禁じている行為は
「要求」とは
「承諾」とは
「誘導に応じ」とは
「誘導」を「促した」とは
本法221条1項5号の「交付」は「供与」とどう異なるか
本法221条1項6号の「周旋」「勧誘」とは
本法221条2項の趣旨は
本法222条の規定は
本法223条の規定は
本法223条の2の規定は
本法224条の規定は
事前運動の刑罰は
事前運動としての「選挙運動」に該当しないものは
選挙に際して文書の使用に関し規制がされる理由は
規制の対象とされている文書は
法定外文書とは
脱法文書とは
脱法文書の要件は
「頒布」とは
「掲示」とは
インターネット等を利用した選挙運動に関してされた法改正の内容は
インターネット等の利用による選挙運動用文書の頒布についての規定は
公職選挙法142条の3第3項と142条の5第1項の違いは
ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布制限は
電子メールにより文書図画を頒布することは許容されているのか
「電子メール」とは
電子メールの送信先の制限は
インターネット等を用いる場合の処罰規定は
選挙の自由を妨害する罪の規定は
「暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかした」とは
「交通もしくは集会の便を妨げ」とは
「演説を妨害し」とは
「文書図画を毀棄し」とは
「偽計詐術等不正の方法」とは
「選挙の自由を妨害」するとは
「特殊の利害関係を利用して選挙人や公職の候補者等を威迫する」行為と利害誘導罪との違いは
3号の「威迫」と1号の「威力」の違いは
未だ選挙運動を行っていない者も「威迫」の相手方である「選挙運動者」か
戸別訪問を一律に禁止する公職選挙法138条1項は憲法21条に違反するか
「戸別訪問」とは
たまたま路上で出会った選挙人に投票依頼をすることは「戸別訪問」か
戸別訪問の目的はどう立証するか
不正投票禁止の目的は
「詐偽の方法」「虚偽の届出」とは
越境入学目的での転入の届出により選挙人名簿が作成された場合、本条2項の罪は
詐偽登録をした者が投票をした場合は
詐偽登録罪が成立する場合、住民基本台帳に関して公正証書原本不実記載罪・同行使罪は
選挙人名簿に虚偽の記載がされたら虚偽登録罪以外に公正証書原本不実記載・同行使罪は成立するのか
公職選挙法237条1項の無資格投票罪とは
公職選挙法237条2項の詐偽投票罪とは
詐偽登録をした者が詐偽投票に及んだ場合、両罪の関係は
公職の候補者等に対して選挙区内にある者に対する寄付を禁じた趣旨は
「寄附」とは
公務員の地位利用による選挙運動禁止の規定は
教育者の地位利用による選挙運動禁止の規定は
国家公務員がその地位を利用することなく選挙用のビラや政党の機関紙を配布するなどした場合は
連座制に関する規定は
組織的選挙運動管理者等に係る連座制の趣旨は
組織的選挙運動管理者等についての規定は
組織的選挙運動管理者等の行為によって連座制が適用される要件及び効果は
第3章 政治資金規正法違反事件
政治資金規正法の目的は
「政治団体」の設立と届出は
届出により政治団体はどのような行為ができるのか
政治団体が管理する資金の入出金等について義務づけられていることは
政治団体の収入についての規定は
党費や会費についての規定は
寄附についての規定は
寄附の主体と客体の制限は
寄附の総枠規制についての規定は
個別規制についての規定は
資金管理団体には寄附の特例があるのか
寄附の質的制限とは
収支報告書の提出義務違反は身分犯か
寄附の制限超過を隠避するため収支報告書に虚偽記入をした事案は
政治資金パーティーの対価の位置づけは
政治資金パーティー開催に伴う制限と義務は
政治資金パーティーの対価の支払に関して公務員等の関与等の規制は
政治資金パーティーをオンラインで開催したら
令和6年の政治資金規正法の改正は
第4章 金融商品取引法違反事件
金商法が規制する取引は
金商法と証券取引法との関係は
金商法が規制する内容は
インサイダー取引はなぜ禁じられるのか
会社関係者等によるインサイダー取引禁止の規定は
インサイダー取引規制に違反した場合の刑罰は
「重要事実」とは
インサイダー取引にあたるのはいかなる立場の者がいかにして重要事実を知った場合か
インサイダー取引の時間的規制は
インサイダー取引の禁止対象行為は
公開買付者等関係者等によるインサイダー取引の規制は
平成25年改正で新設されたインサイダー取引規制は
虚偽有価証券報告書等提出禁止の趣旨は
企業内容等の主要な開示制度は
開示制度を有効に機能させるための規定は
発行開示・流通開示の対象とされる書類は
虚偽有価証券報告書等提出禁止の規定は
「重要な事項につき虚偽の記載のあるもの」とは
記載すべきことをしなかっただけの場合は虚偽有価証券報告書提出禁止違反か
「偽計」や「風説の流布」などによる有価証券取引等が禁じられているのは
「有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引等のため」「有価証券等の相場の変動を図る目的」とは
相場を固定することを意図して偽計を用いた場合は「相場の変動を図る目的」があるのか
「風説の流布」とは
「風説の流布」による有価証券取引等の禁止違反について捜査上留意すべきことは
「相場操縦」が問題とされるのは
相場操縦の罪を犯した者に対する刑罰は
相場操縦禁止の規定は
出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は、価格操作ないし相場操縦の目的を伴わなくても「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的」なのか
仮装売買の手段は
馴合売買による相場操縦に関する本法159条1項4号、5号の規定は
変動操作による相場操縦に関する本法159条2項1号の規定は
変動操作で採られてきた手法は
「見せ玉」とは
変動操作罪の既遂時期は
相場操縦企図者にとってもっとも困難なことは
集団投資スキームとは
集団投資スキームの規定は
「デリバティブ取引」とは
先物取引とは
オプション取引とは
スワップ取引とは
デリバティブ取引の規定は
デリバティブ取引にも適用される本法の罰則規定は
事項索引
判例索引
著者紹介
奥付