- 発売日
- 2020年12月07日
- 出版社
- 新日本法規出版
- 編著等
- 影浦直人
複雑な法律解釈が要求される不動産登記請求訴訟について、基礎知識から実務上の重要事項まで網羅的に取り上げています。平成以降の重要な裁判例を厳選して取り上げ、最新の法改正を踏まえて解説しています。実務に精通した裁判官及び弁護士が、豊富な知見と実務経験を活かして詳しく執筆しています。
目次
表紙
目次
Q&A編
第1 不動産登記請求訴訟の概要
不動産登記請求訴訟の特質
不動産登記請求訴訟の類型
不動産登記請求訴訟の手続
第2 登記請求権
登記請求権の定義
登記請求権の類型
登記請求権の当事者
登記請求権における代位行使の取扱い
登記引取請求権
中間省略登記請求
更正登記請求
抹消回復登記請求
承諾請求
第3 判決による登記申請
判決による登記の対象
「請求の趣旨」に記載する内容
判決による登記と仮執行宣言
判決による登記申請の手続
判決による登記と執行文
判決による登記申請の添付情報
第4 仮処分
仮処分と登記
仮登記を命ずる処分
事例編
第1 登記請求の当事者
[1] 権利能力のない社団に総有的に帰属する不動産につき,当該社団が原告として,構成員の持分を代表者個人に移転する登記請求(最判平26・2・27民集68・2・192)
[2] 権利能力のない社団に総有的に帰属する不動産について代表者以外の構成員に対して持分を移転する登記請求(最判平6・5・31判時1498・75)
[3] 不動産持分を有する者が相続人なくして死亡した場合における特別縁故者による財産分与裁判に基づいて持分を移転する登記請求(最判平元・11・24判時1332・30)
[4] 表題部所有者の氏名が特定されていない土地の所有権を保存する登記請求(名古屋地判平13・5・30判タ1084・159)
第2 所有権に関する登記請求
1 所有権の保存
[5] 実体に合致しない滅失登記,表示登記及び所有権保存登記を抹消する登記請求(最判平6・5・12判時1514・79)
[6] 二重の表示登記等につき先行する先行登記の申請者たる地位に基づき後行登記を抹消する登記請求(最判平3・7・18判時1395・63)
2 所有権の移転
[7] 同一の不動産を二重に譲り受けた者に対する所有権移転登記請求(東京高判平16・8・31判タ1169・250)
[8] 登記引取請求(東京地判平19・6・20(平18(ワ)2490・平18(ワ)3673))
[9] 転得者から旧所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする移転登記請求(最判平22・12・16民集64・8・2050)
[10] 相続させる旨の遺言により不動産を取得した受益相続人への移転登記がなされる前に,撤回された旧遺言に基づいて所有権移転登記を経由した他の相続人に対する遺言執行者がした真正な登記名義の回復を原因とする移転登記請求(最判平11・12・16判時1702・61)
[11] 無効な売買に引き続き不動産を取得して登記を経由した転得者に対する原所有者の所有権移転登記請求につき,転得者の前者に対する同時履行の抗弁権の主張の可否(大阪高判平16・7・6判時1905・72)
[12] 遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める遺留分減殺請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文(最判平9・7・17判時1617・93)
3 所有権の更正
[13] 共有者から共有持分を有しない者に対する所有権保存登記の持分抹消登記請求(最判平22・4・20判時2078・22)
[14] 相続人の不動産につき架空の取引により設定された登記についての更正登記請求(最判平11・3・9判時1672・64)
[15] 甲から乙,乙から丙への二つの相続を原因として甲から丙へ直接,不動産所有権移転登記がなされている場合における,甲から乙,乙から丙への相続を原因とする各持分移転登記への更正登記請求(最判平12・1・27判時1702・84)
[16] 遺贈の対象とされた不動産についてなされた共同相続登記を遺留分減殺請求による持分の相続登記とする更正登記請求(最判平12・5・30判時1724・45)
4 抹消登記請求
[17] 無権利で登記を経由している者に対する共有者の一人による抹消登記請求(最判平15・7・11判時1833・114)
[18] 一つの相続につき,二つの相続を原因として登記名義人が単独で権利を有するとする不実の所有権移転登記がされた場合に,実体上持分を有する登記名義人に対する所有権移転登記の全部抹消登記請求(最判平17・12・15判タ1200・122)
[19] 登記義務者が登記委任契約を解除したことによる抹消登記請求の可否(仙台高判平9・3・31判タ953・198)
[20] 抵当権設定登記の回復登記手続における利害関係人(東京高判平10・7・16判タ989・275)
[21] 実体的な法律関係に符合するものの,登記申請行為に瑕疵がある場合における抹消登記請求(東京地判平7・12・25判時1579・99)
第3 その他の登記請求
1 地役権に関する登記請求
[22] 通行地役権設定登記につき承役地の譲受人が地役権者に対し,地役権設定登記の欠缺を主張し得る正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合(最判平10・2・13判時1633・74)
2 仮登記に関する登記請求
[23] 仮登記を命ずる処分(不動産登記法108条)における疎明の程度(東京地決平5・5・28判タ837・272)
[24] 仮登記仮処分命令に基づく仮登記と旧破産法74条1項(現破産法164条1項)による否認登記請求(最判平8・10・17判時1596・59)
[25] 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記がされた不動産の第三取得者と予約完結権の消滅時効の援用(最判平4・3・19判時1423・77)
[26] 数次の所有権移転仮登記等が設定された場合における抹消登記請求(東京地判平17・7・22(平16(ワ)20257))
[27] 付記登記名義人に対する付記登記の抹消登記請求(東京高判平4・9・30判時1436・32)
第4 登記請求権の時効
[28] 遺留分減殺請求により取得した所有権等に基づく登記請求権の時効消滅(最判平7・6・9判タ885・154)
[29] 登記引取請求権の消滅時効(東京地判平12・8・31登情469・166)
第5 登記手続の執行
[30] 権利能力のない社団への登記請求の強制執行の方法(最判平22・6・29民集64・4・1235)
索引
事項索引
奥付