- 発売日
- 2017年10月05日
- 出版社
- 青林書院
- 編著等
- 中山信弘、小泉直樹
第一線の研究者・実務家によるわが国最大級の新・特許法コンメンタールの最新刊!! 特許法の理論・実務を細大漏らさず取り込んだ大分量の3分冊。膨大な判例・文献を徹底網羅,特許法の現在を解明する。第5章~第11章(第113条~第204条)、附則、判例索引、事項索引を収録。(※本書では、著作権の関係により閲覧できないページがあります。)
目次
表紙
編集者・執筆者一覧
目次
第5章 特許異議の申立て
第113条(特許異議の申立て)
Ⅰ 特許異議の申立制度について
Ⅱ 本条の意義・趣旨
Ⅲ 特許異議の申立ての要件(本条柱書前段)
Ⅳ 経過措置
第114条(決定)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 特許異議の申立ての審理及び決定機関(本条1項)
Ⅲ 取消決定(本条2項及び3項)
Ⅳ 維持決定(本条4項及び5項)
第115条(申立ての方式等)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 特許異議申立書の方式(本条1項)
Ⅲ 特許異議申立書の補正(本条2項)
Ⅳ 特許異議申立書の送付(本条3項)
Ⅴ 専用実施権者等に対する通知(本条4項)
第116条(審判官の指定等)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 審判に関する規定の準用
第117条(審判書記官)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 審判書記官の指定(本条1項)
Ⅲ 審判に関する規定の準用(本条2項)
第118条(審理の方式等)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 全件書面審理(本条1項)
Ⅲ 共有特許権の扱い
Ⅳ 共同特許異議申立人の扱い
第119条(参加)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 補助参加の要件(本条1項)
Ⅲ 補助参加の効果(本条2項,特148条4項及び5項)
Ⅳ 補助参加の手続等(本条2項,特149条)
第120条(証拠調べ及び証拠保全)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 審判の規定の準用
第120条の2(職権による審理)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 職権審理
第120条の3(申立ての併合又は分離)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 特許異議の申立ての併合(本条1項)
Ⅲ 特許異議の申立ての分離(本条2項)
第120条の4(申立ての取下げ)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 特許異議の申立ての取下げ
第120条の5(意見書の提出等)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 取消理由通知及び意見書の提出機会の付与(本条1項)
Ⅲ 特許権者による訂正請求
Ⅳ 特許異議申立人による意見書の提出(本条5項)
Ⅴ 決定の予告
第120条の6(決定の方式)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 決定書の記載事項(本条1項)
Ⅲ 決定書の謄本の送達(本条2項)
第120条の7(決定の確定範囲)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 決定の確定範囲
第120条の8(審判の規定等の準用)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 方式違反の補正命令及び却下決定
Ⅲ 補正をすることができない手続の不適法却下
Ⅳ 特許権者等に対する審尋(本条1項,特134条4項)
Ⅴ 職権による審理(本条1項,特152条)
Ⅵ 手続の中止(本条1項,特168条)
Ⅶ 特許異議の申立てに関する費用(本条1項,特169条・170条)
第6章 審判
前注
Ⅰ 特許審判の意義
Ⅱ 特許審判の沿革
Ⅲ 審判機関
Ⅳ 審判の当事者
Ⅴ 審判の対象
Ⅵ 特許審判の手続と審決
Ⅶ 審決後の手続
第121条(拒絶査定不服審判)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 審理の対象
Ⅳ 審判手続
Ⅴ 請求人適格
Ⅵ 審判請求
Ⅶ 情報提供
Ⅷ 審決
Ⅸ 拒絶査定不服審判の審決に対する訴え
第122条 削除
第123条(特許無効審判)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 無効審判の性格
Ⅳ 無効審判の対象
Ⅴ 無効理由(1項本文前段)
Ⅵ 請求人(2項)
Ⅶ 請求できる期間(3項)
Ⅷ 通知(4項)
Ⅸ 審判手続
Ⅹ 諸問題
第124条 削除
第125条〔同前〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 無効審決の効力
Ⅳ 無効審決確定前に特許権に基づいてなされた行為をめぐる法律関係
第125条の2(延長登録無効審判)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第126条(訂正審判)
Ⅰ 本条の意義と趣旨
Ⅱ 本条の沿革と適用対象
Ⅲ 請求適格,請求の対象(1項)
Ⅳ 訂正審判請求の時期的要件(1項・2項・8項),請求の放棄・取下げ
Ⅴ 訂正の目的(1項但書)
Ⅵ 訂正審判の請求
Ⅶ 明細書の一覧性の欠如(明細書の束)の防止(4項)
Ⅷ いわゆる新規事項追加の禁止(5項)
Ⅸ 実質上特許請求の範囲の拡張・変更の禁止(6項)
Ⅹ 独立特許要件(7項)
Ⅺ 訂正審判と侵害訴訟との関係
第127条〔同前〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の趣旨
Ⅲ 本条の内容
第128条〔同前〕
Ⅰ 本条の意義と趣旨
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 確定審決の登録,公示
Ⅳ 無効審決取消訴訟と訂正審決確定との関係
第129条 削除
第130条 削除
第131条(審判請求の方式)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第131条の2(審判請求書の補正)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第132条(共同審判)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
Ⅳ 3項
Ⅴ 4項
第133条(方式に違反した場合の決定による却下)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第133条の2(不適法な手続の却下)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第134条(答弁書の提出等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 訂正請求の主体,時期,目的(1項)
Ⅳ 訂正請求の単位(2項・3項)
Ⅴ 訂正請求の審理(4項・5項・6項・7項・8項)
Ⅵ 訂正審判等の規定の準用(9項)
第134条の3(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 本条の沿革
第135条(不適法な審判請求の審決による却下)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第136条(審判の合議制)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第137条(審判官の指定)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 審判官の指定(1項)
Ⅲ 指定の補充(2項)
第138条(審判長)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 審判長の指定(1項)
Ⅲ 審判長の職務(2項)
第139条(審判官の除斥)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 除斥
Ⅳ 1号の除斥原因
Ⅴ 2号の除斥原因
Ⅵ 3号の除斥原因について
Ⅶ 4号の除斥原因について
Ⅷ 5号の除斥原因について
Ⅸ 6号の除斥原因について
Ⅹ 7号の除斥原因について
第140条〔審判官の除斥〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 除斥申立て
第141条(審判官の忌避)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 審判の公正を妨げるべき事情
Ⅳ 申立ての時期
第142条(除斥又は忌避の申立の方式)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 除斥・忌避の申立ての方式
Ⅳ 除斥・忌避の原因の疎明
第143条(除斥又は忌避の申立についての決定)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 除斥・忌避の申立てに対する審理体
Ⅳ 審理
Ⅴ 審判官による意見陳述
Ⅵ 除斥・忌避の申立てについての決定
Ⅶ 除斥・忌避の申立てが濫用と認められる場合
Ⅷ 決定に対する不服申立ての不許可
第144条〔除斥又は忌避の申立についての決定〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 審判手続の中止
Ⅳ 急速を要する行為
第144条の2(審判書記官)
第145条(審判における審理の方式)
第146条〔通訳人〕
第147条(調書)
第148条(参加)
第149条〔参加申請と許否の決定〕
第150条(証拠調及び証拠保全)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 証拠調べの必要
Ⅲ 証拠調べの施行
Ⅳ 本条5項に違反してなされた審決の違法性
第151条〔証拠調及び証拠保全〕
第152条(職権による審理)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 特許庁の側の制約
第153条〔当事者が申し立てない理由についての審理〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 職権探知主義
Ⅲ 意見陳述の機会
Ⅳ 請求の趣旨
第154条(審理の併合又は分離)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 審理の併合
Ⅲ 審理の分離
第155条(審判の請求の取下げ)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 沿革
Ⅲ 本条の内容
第156条(審理の終結の通知)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第157条(審決)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 審判の終了
Ⅲ 審決書の記載事項
Ⅳ 審決の送達
第158条(拒絶査定不服審判における特則)
第159条〔同前〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第160条〔差戻し審決〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第161条〔当事者系審判固有規定の不適用〕
第162条〔前置審査〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 前置審査を担当する審査官
Ⅲ 前置審査の手順
第163条〔審査に関する規定の準用〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第164条〔前置審査の終了〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第164条の2(特許無効審判における特則)
Ⅰ 本条の意義と趣旨
Ⅱ 本条の内容
第165条(訂正審判における特則)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 訂正拒絶理由
Ⅲ 訂正拒絶理由通知がなされた後の手続
第166条〔同前〕
第167条(審決の効力)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 沿革と平成23年改正の趣旨
Ⅲ 要件
Ⅳ 特許法104条の3の抗弁との関係
第167条の2(審決の確定範囲)
Ⅰ 本条の意義と趣旨
Ⅱ 本条の内容
第168条(訴訟との関係)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ ダブルトラック制と本条の実務
Ⅳ ダブルトラック制改正論
第169条(審判における費用の負担)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第170条(費用の額の決定の執行力)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第7章 再審
前注
Ⅰ 再審の意義及び趣旨
Ⅱ 立法の沿革
Ⅲ 再審制度の現状と課題
第171条(再審の請求)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の由来・改正の沿革
Ⅲ 本条の内容
第172条〔再審の請求〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の由来・改正の沿革
Ⅲ 本条の内容
第173条(再審の請求期間)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の由来・改正の沿革
Ⅲ 本条の内容
第174条(審判の規定等の準用)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の由来
Ⅲ 各確定審決等への準用
第175条(再審により回復した特許権の効力の制限)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の由来
Ⅲ 本条の内容
第176条〔再審により回復した特許権の効力の制限〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の由来
Ⅲ 本条の内容
第177条 削除
第8章 訴訟
前注
第178条(審決等に対する訴え)
Ⅰ 意義及び趣旨
Ⅱ 沿革
Ⅲ 管轄
Ⅳ 原告適格
Ⅴ 提訴期間
Ⅵ 審理範囲
Ⅶ 審理手続
第179条(被告適格)
Ⅰ 意義及び趣旨
Ⅱ 沿革
Ⅲ 被告適格
第180条(出訴の通知等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 1項――訴え提起通知の意味
Ⅲ 2項――訴えが請求ごとになされた場合
Ⅳ 訴訟手続が完結した場合の対応
第180条の2(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
Ⅰ 意義
Ⅱ 特許庁長官の意見
Ⅲ 意見陳述の実例
第181条(審決又は決定の取消し)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 審決又は決定の取消し(1項)
Ⅳ 「当該請求を理由があると認めるとき」(審決取消事由)(1項)
Ⅴ 審決等取消判決確定後の審判官によるさらなる審理(2項)
第182条(裁判の正本等の送付)
Ⅰ 意義
Ⅱ 裁判の正本等の送付の意味
第182条の2(合議体の構成)
Ⅰ 意義
Ⅱ 大合議制
Ⅲ 大合議による審理の実例
第183条(対価の額についての訴え)
Ⅰ 本条の意義・趣旨・沿革
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 今後の課題
第184条(被告適格)
Ⅰ 本条の意義,趣旨,沿革
Ⅱ 本条の内容
第184条の2 削除
Ⅰ 本条の削除
Ⅱ 特許法上の行政処分に対する訴えの提起・不服申立て
第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
前注
Ⅰ 本章(特許法第9章)の意義
Ⅱ 本章(特許法第9章)の立法経緯とその後の改正について
Ⅲ 本章(特許法第9章)に関連した特許協力条約上の制度の概要とその関係
Ⅳ 本章(特許法第9章)の内容
第184条の3(国際出願による特許出願)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第184条の4(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 実務上の問題点
第184条の5(書面の提出及び補正命令)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第184条の6(国際出願に係る願書,明細書等の効力等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第184条の8(条約第34条に基づく補正)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第184条の9(国内公表等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第184条の10(国際公開及び国内公表の効果等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第184条の11(在外者の特許管理人の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の12(補正の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の12の2(特許原簿への登録の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の13(特許要件の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の14(発明の新規性の喪失の例外の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の15(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の適用ケースの説明
Ⅲ 本条の内容
第184条の16(出願の変更の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の18(拒絶理由等の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の19(訂正の特例)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第184条の20(決定により特許出願とみなされる国際出願)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第10章 雑則
第185条(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 制限列挙
Ⅲ 本条列挙の条項
Ⅳ 本条適用の効果
第186条(証明等の請求)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 閲覧等の請求
Ⅲ 閲覧等の制限
Ⅳ 他の法律の適用除外
Ⅴ 類似する制度
第187条(特許表示)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 特許表示
Ⅲ 本条とパリ条約5条D項との関係
第188条(虚偽表示の禁止)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条各号の内容
Ⅲ 「特許に係る物以外の物」
Ⅳ 本条で禁止される虚偽表示
第189条(送達)〔送達――書類の範囲〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 送達
Ⅲ 送達する書類
第190条〔送達〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 準用規定の内容
Ⅲ 本条が読み替えて準用する規定
第191条〔送達――公示送達〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 公示送達の要件(1項)
Ⅲ 公示送達の方法(2項)
Ⅳ 公示送達の効果(3項)
第192条〔送達――在外者への送達〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 特許管理人があるとき(1項)
Ⅲ 特許管理人がないとき(2項)
Ⅳ 送達の効力発生時期(3項)
第193条(特許公報)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 特許公報(1項)
Ⅲ 本条が定める公報掲載事項
Ⅳ 本条以外が定める公報掲載事項
Ⅴ 特許公報へ掲載した効果
第194条(書類の提出等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第195条(手数料)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第195条の2(出願審査の請求の手数料の減免)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第195条の3(行政手続法の適用除外)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 行政不服審査法との関係
Ⅲ 本条の内容
第11章 罰則
前注
Ⅰ 特許法における罰則規定の意義
Ⅱ 刑法総則の適用
Ⅲ 手続等
第196条(侵害の罪)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 構成要件
Ⅲ 刑罰
Ⅳ 非親告罪化
第196条の2〔侵害の罪〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 構成要件――「第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者」
Ⅲ 刑罰
第197条(詐欺の行為の罪)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 構成要件
Ⅲ 刑罰
第198条(虚偽表示の罪)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 構成要件
Ⅲ 刑罰
第199条(偽証等の罪)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 構成要件(1項)
Ⅲ 刑罰
Ⅳ 減免事由(2項)
第200条(秘密を漏らした罪)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 構成要件
Ⅲ 刑罰
第200条の2(秘密保持命令違反の罪)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 構成要件(1項)――「秘密保持命令に違反した者」
Ⅲ 刑罰
Ⅳ 親告罪(2項)
Ⅴ 国外犯処罰規定(3項)
第201条(両罰規定)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 両罰規定(1項)
Ⅲ 親告罪について(2項)
Ⅳ 時効(3項)
第202条(過料)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 要件
Ⅲ 過料の額
第203条〔過料〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 要件
Ⅲ 過料の額
第204条〔過料〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 要件
Ⅲ 過料の額
附則
判例索引
事項索引
あとがき〔第2版〕
奥付