- 発売日
- 2020年08月31日
- 出版社
- 中央経済社
- 編著等
- 森本 大介、濱野 敏彦
データに関して、どのような権利等が発生し、どのように管理・保護すべきかをやさしく解説。AIの概念整理やディープラーニング等のAI技術についてもわかりやすく紹介。
目次
表紙
はしがき
目次
第1章 AI
1 AI(人工知能)
(1)AIの概念整理
(2)「機械学習」
(3)DL以外機械学習
(4)ディープラーニング(ニューラルネットワーク)
(5)まとめ
2 今の「AI」の発端と,「機械学習」の意味
(1)はじめに
(2)コンピュータと人間(脳)の比較
(3)ILSVRCコンペティション
(4)ILSVRCコンペティション後の「AI」,「機械学習」
3 ディープラーニングと,ほかのプログラムの本質的な違い
(1)はじめに
(2)顔認識用のDL以外プログラム
(3)ディープラーニングにより作成された顔認識用プログラム
(4)ディープラーニングにより作成されるプログラムと,その他のプログラムの違い
4 ディープラーニング
(1)はじめに
(2)神経細胞での情報伝達メカニズム
(3)ニューラルネットワークの構造の概要
(4)ニューラルネットワークで用いられている神経細胞の機能
(5)ニューラルネットワークにおける学習(誤差逆伝播法)
(6)畳み込みニューラルネットワーク(CNN)
(7)ディープラーニングとニューラルネットワークの関係
(8)数年前までディープラーニング(ニューラルネットワーク)が脚光を浴びなかった理由
5 ディープラーニングの特徴
(1)はじめに
(2)ディープラーニングでは人為的設定が不要であること
(3)学習用データとディープラーニングの精度との関係
(4)事前に精度保証を行いにくい面があること
(5)事後的な検証を行うことに困難な面があること
(6)「特徴量」の観点からのディープラーニングの特徴
(7)ディープラーニングとDL以外機械学習の比較
6 ディープラーニングを用いたプログラム開発の流れと,ディープラーニングに関する用語の整理
(1)想定事例
(2)ディープラーニングによるプログラムの作成
(3)ディープラーニングに関する用語の整理
7 今後の傾向
(1)画像認識の分野でのディープラーニングのさらなる進展
(2)説明可能なAI(XAI:Explainable AI)
(3)ディープラーニングのオープンソースソフトウェア化(OSS化)の流れ
(4)クラウドコンピューティングサービスの利用
第2章 データの価値の高まりと限定提供データの創設
1 限定提供データの創設の背景
(1)データの価値の高まりとAIの進展
(2)従来の法令によるデータ保護の限界
(3)不正競争防止小委員会等における検討経緯
2 限定提供データ(不正競争防止法2条7項)の定義
(1)限定提供性(「業として特定の者に提供」)
(2)電磁的管理性(「特定の者に提供する情報として電磁的方法……により……蓄積され,及び管理されている」)
(3)相当蓄積性(「電磁的方法……により相当量蓄積」)
(4)「技術上又は営業上の情報」
(5)「(秘密として管理されているものを除く。)」
(6)「無償で公衆に利用可能となっている情報」の除外
3 限定提供データに係る不正競争行為
(1)不正競争行為類型の概要
(2)第11号
(3)第12号
(4)第13号
(5)第14号
(6)第15号
(7)第16号
(8)限定提供データに係る不正競争行為と,営業秘密に係る不正競争行為の比較
(9)まとめ
4 限定提供データに係る不正競争行為に対する措置
第3章 データに関する権利等と,データの管理・保護
1 データに発生し得る権利等
(1)はじめに
(2)データには所有権が発生しないこと
(3)データに発生し得る権利等
(4)まとめ
2 データに対する法規制
(1)はじめに
(2)個人情報保護法によるデータに関する規制
(3)不正アクセス禁止法
(4)独占禁止法によるプラットフォーマの規制
3 営業秘密と限定提供データの類似性と補完的関係
(1)はじめに
(2)営業秘密と限定提供データの類似点
(3)営業秘密と限定提供データとで異なる点
(4)営業秘密と限定提供データとの補完的関係
(5)不正競争行為の比較
(6)救済措置の比較
(7)まとめ
4 データの管理・保護
(1)はじめに
(2)管理・保護の対象とするべきデータ
(3)営業秘密と限定提供データの類似性を踏まえたデータ管理・保護
(4)データの管理・保護におけるクラウドコンピューティングサービスの利用
5 データに関する責任追及(救済措置)
(1)はじめに
(2)従業員・元従業員に対する責任追及
(3)データ提供先に対する責任追及
(4)第三者に対する責任追及
(5)まとめ
6 データのAI利用と著作権
(1)はじめに
(2)平成30年改正前著作権法47条の7
(3)著作権法30条の4第2号による権利制限範囲の拡大
(4)著作物をAIで利用する場合における権利制限規定(著作権法30条の4第2号)の範囲
第4章 AI・データ関連契約の類型と留意点
1 データ関連契約の類型
2 データ関連契約における留意点
(1)センサにより取得されるデータに関する留意点
(2)派生データに関する留意点
(3)データ提供者による外部へのデータ提供に伴う留意点
(4)データ受領者のデータ管理における留意点
3 AI関連契約の類型
4 AI関連契約における留意点
(1)ディープラーニングとDL以外機械学習の違いに関する留意点
(2)派生データに関する留意点
(3)データ提供者による外部へのデータ提供に伴う留意点
(4)PoC(概念実証)の利用
5 本章と第5章・第6章との関係
第5章 データ提供契約の条項
1 頭書
2 提供対象データの定義等
(1)提供対象データの定義
(2)提供対象データの提供方法
(3)提供対象データと,秘密情報の関係
(4)個人情報保護法との関係
(5)著作権法との関係
3 提供対象データの利用許諾
(1)提供対象データの「許諾」の意味
(2)提供対象データの複製・改変
(3)提供対象データに発生している知的財産の帰属
4 目的外使用の禁止
5 派生データ
6 提供対象データの管理
(1)提供者が受領者に対して提供対象データについて求める管理方法についての考え方
(2)秘密保持義務
(3)具体的な管理方法
(4)限定提供データの「秘密として管理されているものを除く」という要件との関係
(5)管理対象データ
7 非保証
(1)提供対象データの内容に関する非保証
(2)提供対象データの第三者の知的財産権非侵害の非保証
8 対価および支払方法
9 提供対象データの破棄・返還
10 秘密情報
(1)秘密情報と提供対象データとの関係
(2)秘密情報の定義
(3)秘密保持義務
(4)目的外使用の禁止
(5)破棄・返還
11 損害賠償
12 有効期間・存続条項
(1)有効期間
(2)存続条項
第6章 ディープラーニングを用いたソフトウェア開発委託契約の条項
1 頭書
2 定義
(1)定義に関する一般的な留意点
(2)ディープラーニングによりプログラムを作成する場合に必要な定義
(3)「提供データ」の定義
(4)「本件ドキュメント」の定義
3 提供データ
4 業務内容
5 提供データの利用許諾
6 目的外使用の禁止
7 派生データ
8 提供データの管理
9 非保証
10 対価および支払方法
11 再委託
12 連絡協議会
13 検収
14 不適合責任
15 著作権の帰属
16 提供データの破棄・返還
17 秘密情報
18 損害賠償
19 OSSの利用
20 有効期間・存続条項
(1)有効期間
(2)存続条項
索引
編著者略歴
奥付