- 発売日
- 2017年10月05日
- 出版社
- 青林書院
- 編著等
- 中山信弘、小泉直樹
第一線の研究者・実務家によるわが国最大級の新・特許法コンメンタールの最新刊!! 特許法の理論・実務を細大漏らさず取り込んだ大分量の3分冊。膨大な判例・文献を徹底網羅,特許法の現在を解明する。第4章第1節~第3節(第66条~第112条の3)を収録。
目次
表紙
はしがき
編集者・執筆者一覧
目次【中巻】
第4章 特許権
第1節 特許権
第66条(特許権の設定の登録)
Ⅰ 総説
Ⅱ 本条の内容
第67条(存続期間)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 1項の内容
Ⅲ 2項の内容
第67条の2(存続期間の延長登録)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第67条の2の2〔存続期間の延長登録〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第67条の3〔存続期間の延長登録〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 拒絶査定
Ⅲ 延長登録
第67条の4〔存続期間の延長登録〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第68条(特許権の効力)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 沿革
Ⅲ 特許権の効力の性質論
Ⅳ 特許権の効力の具体的内容
Ⅴ 特許権の効力の制限
第68条の2(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の趣旨
Ⅲ 本条の内容
第69条(特許権の効力が及ばない範囲)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 特許権の効力の及ばない範囲
第70条(特許発明の技術的範囲)
Ⅰ 沿革
Ⅱ 基本論
Ⅲ 明細書の参酌
Ⅳ 出願経過の参酌・包袋禁反言・認識限度
Ⅴ 公知技術の参酌
Ⅵ 均等論
Ⅶ 機能クレーム
Ⅷ プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
Ⅸ 複数侵害主体を前提とするクレームにおける侵害成立性
Ⅹ オープンクレームとクローズドクレーム
Ⅺ 技術的範囲の解釈と弁論主義
Ⅻ 特許法70条2項
ⅩⅢ 特許法70条3項
第71条〔特許発明の技術的範囲〕
Ⅰ 概要
Ⅱ 現行制度の概要
Ⅲ 法的拘束力
Ⅳ 判定の手続
Ⅴ 判定の審理
Ⅵ 判定制度のあり方について
第71条の2〔特許発明の技術的範囲〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 実態
Ⅲ 審決取消訴訟における求意見制度との関係
Ⅳ 将来的課題
第72条(他人の特許発明等との関係)
Ⅰ 本条の趣旨及び概観
Ⅱ 利用・抵触関係の主体
Ⅲ 利用・抵触関係の客体
Ⅳ 「利用」
Ⅴ 「抵触」
Ⅵ 利用・抵触の効果
Ⅶ 「利用」に関連する諸問題
第73条(共有に係る特許権)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 持分の譲渡と担保権の設定
Ⅲ 共有者自身による実施
Ⅳ 実施権の設定・許諾
Ⅴ 損害賠償請求,差止請求等その他行為
第74条(特許権の移転の特例)
Ⅰ 本条の意義(平成23年法律第63号による本条新設の経緯)
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 冒認・共同出願違反の出願に関する移転請求制度導入に伴う論点等
Ⅳ 政省令の改正
Ⅴ 本条が適用される特許発明(経過措置)
第75条 削除
旧第74条及び旧第75条 削除
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 追加の特許権の付随性及び追加の特許権の独立
第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第77条(専用実施権)
Ⅰ 専用実施権の性質
Ⅱ 専用実施権の設定
Ⅲ 専用実施権の内容
Ⅳ 専用実施権の処分
Ⅴ 専用実施権の消滅
Ⅵ 専用実施権設定登録後の特許権者の地位・権利
第78条(通常実施権)
Ⅰ 通常実施権の性質
Ⅱ 通常実施権の許諾
Ⅲ 通常実施権登録制度の廃止
Ⅳ 通常実施権の内容
Ⅴ 通常実施権の範囲を逸脱した実施
Ⅵ 独占的通常実施権に基づく侵害者に対する差止・損害賠償請求
Ⅶ 通常実施権の許諾に係る契約に関するその他
Ⅷ 通常実施権の処分
Ⅸ 通常実施権の消滅
第79条(先使用による通常実施権)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし」,又は「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」
Ⅲ 「特許出願の際現に」
Ⅳ 「日本国内において」
Ⅴ 「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」
Ⅵ 先使用の範囲
Ⅶ 先使用権を主張することができる者の範囲
Ⅷ 先使用権の放棄・消滅
第79条の2(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 中用権発生の要件
Ⅲ 効果
第81条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条による法定通常実施権発生の要件
Ⅲ 効果
第82条〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条による法定通常実施権発生の要件
Ⅲ 効果
第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 裁定請求の要件
Ⅲ 裁定請求の方法
第84条(答弁書の提出)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 裁定の手続の概要
Ⅲ 本条の内容
第84条の2(通常実施権者の意見の陳述)
Ⅰ 改正の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第85条(審議会の意見の聴取等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 意見聴取(1項)
Ⅲ 正当理由(2項)
第86条(裁定の方式)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第87条(裁定の謄本の送達)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 登録
第88条(対価の供託)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第89条(裁定の失効)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第90条(裁定の取消し)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第91条〔裁定取消しの効果〕
第91条の2(裁定についての不服の理由の制限)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 後願特許権者による裁定請求の要件(1項,3項)
Ⅲ 先願特許権者による裁定請求の要件(クロス・ライセンスの場合/2項,4項)
Ⅳ 相手方の利益を不当に害することがないこと(5項)
Ⅴ TRIPS協定と日米合意
Ⅵ 裁定の手続等の準用(7項)
第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 裁定請求の要件
Ⅲ 裁定の手続等の準用(3項)
第94条(通常実施権の移転等)
Ⅰ 通常実施権の移転の制限
Ⅱ 通常実施権についての質権設定の制限
Ⅲ 不実施及び公共の利益による裁定通常実施権の移転の制限
Ⅳ 利用発明等による裁定通常実施権の移転・消滅の付随性
Ⅴ クロスライセンスの裁定による通常実施権の移転・消滅の付随性
Ⅵ 通常実施権の共有
第95条(質権)
Ⅰ 本条の趣旨及び沿革
Ⅱ 「契約で別段の定をした場合を除き」の意味
Ⅲ 特許権等を対象とする担保権設定の手続
Ⅳ 特許権等を目的とする質権の効力
Ⅴ 担保権の実行
Ⅵ その他の担保権
Ⅶ 担保価値評価の困難性
第96条〔物上代位〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 物上代位の目的物
Ⅲ 「対価」又は「金銭その他の物」「に対して,行う」の意味
Ⅳ 「払渡又は引渡前の差押」
Ⅴ 物上代位の手続
第97条(特許権等の放棄)
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 承諾を要する者の範囲
Ⅲ 放棄と登録
第98条(登録の効果)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 「登録しなければ,その効力を生じない。」の意義
Ⅲ 1項1号(特許権の移転等)
Ⅳ 1項2号(専用実施権の設定等)
Ⅴ 1項3号(質権の設定等)
Ⅵ 2項(相続その他の一般承継の特許庁長官への届出)
第99条(通常実施権の対抗力)
Ⅰ 通常実施権の対抗力
Ⅱ 平成23年改正による当然対抗制度の導入の趣旨
Ⅲ ライセンス契約の承継の有無・範囲について
第2節 権利侵害
前注――国際裁判と準拠法について
Ⅰ 国際化の進展と特許事件
Ⅱ 国際裁判管轄
Ⅲ 準拠法
第100条(差止請求権)
Ⅰ 本条の意義・趣旨
Ⅱ 沿革
Ⅲ 差止請求権(特100条1項)
Ⅳ 対象製品等の特定について
Ⅴ 特許権者又は専用実施権者であること
Ⅵ 特許権又は専用実施権を侵害すること
Ⅶ 「侵害するおそれ」(侵害予防請求の要件)
Ⅷ 廃棄・除却等請求(特100条2項)
Ⅸ 被告適格
Ⅹ 被告の抗弁
Ⅺ 特許権侵害差止判決の執行
Ⅻ 差止仮処分
ⅩⅢ 管轄
ⅩⅣ 訴額
ⅩⅤ 税関による水際規制
第101条(侵害とみなす行為)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 外国制度との比較
Ⅲ 間接侵害と直接侵害の関係
Ⅳ 1号,4号の成立要件
Ⅴ 2号,5号の成立要件
Ⅵ 3号,6号の成立要件
Ⅶ 間接の間接侵害
Ⅷ 間接侵害に対する救済
Ⅸ 関連する問題
Ⅹ 裁判例
第102条(損害の額の推定等)
Ⅰ 本条の意義・趣旨・沿革等
Ⅱ 民法709条に基づく特許権等侵害による損害賠償請求
Ⅲ 本条1項について
Ⅳ 本条2項について
Ⅴ 本条3項について
Ⅵ 本条4項について
Ⅶ 民法709条及び本条各項適用上のその他の問題点
Ⅷ 民法703条又は同法704条に基づく不当利得返還請求
第103条(過失の推定)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条に関する解釈上の論点
第104条(生産方法の推定)
Ⅰ 本条の沿革と意義
Ⅱ 本条の趣旨
Ⅲ 本条の法的性質
Ⅳ 要件
Ⅴ 本条の効果
Ⅵ 差止請求における主文の内容
Ⅶ 判決の効力の及ぶ範囲
第104条の2(具体的態様の明示義務)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条本文
Ⅲ 本条但書
第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の制定に至る経緯
Ⅲ 特許法104条の3第1項
Ⅳ 特許法104条の3第2項
Ⅴ 特許法104条の3第3項
Ⅵ 特許庁と裁判所の判断齟齬による再審事由
Ⅶ 特許法104条の3創設後の実務
第104条の4(主張の制限)
Ⅰ 本条の意義(平成23年法律第63号による本条新設の経緯)
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 本条を新設するにあたり検討された論点
Ⅳ 本条が適用される訴え(経過措置)
第105条(書類の提出等)
Ⅰ 本条の沿革
Ⅱ 本条1項について
Ⅲ 本条2項及び3項(インカメラ手続)について
Ⅳ 本条4項について
第105条の2(損害計算のための鑑定)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 鑑定の申立て
Ⅲ 損害の計算をするため必要な事項
Ⅳ 鑑定資料
Ⅴ 当事者の説明義務
Ⅵ 鑑定の効果
Ⅶ 実際の活用状況
第105条の3(相当な損害額の認定)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の趣旨
Ⅲ 本条の要件
Ⅳ 裁判例
第105条の4(秘密保持命令)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 秘密保持命令の要件
Ⅲ 秘密保持命令の申立て
Ⅳ 秘密保持命令の申立ての審理
Ⅴ 秘密保持命令の発令
Ⅵ 秘密保持命令の申立ての却下
第105条の5(秘密保持命令の取消し)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 秘密保持命令の取消し
Ⅲ 秘密保持命令取消しの申立て
Ⅳ 秘密保持命令取消決定の発令
Ⅴ 秘密保持命令取消しの申立ての却下
第105条の6(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 訴訟記録の閲覧等の請求の通知
Ⅲ 通知を受けた当事者の対応
第105条の7(当事者尋問等の公開停止)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 裁判の公開原則とその例外
Ⅲ 公開停止の要件
Ⅳ 効果
Ⅴ 証言拒絶権との関係
Ⅵ 尋問調書の閲覧制限,秘密保持命令の申立て
第106条(信用回復の措置)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 要件
Ⅲ 信用回復に必要な措置
第3節 特許料
第107条(特許料)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第108条(特許料の納付期限)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第109条(特許料の減免又は猶予)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第111条(既納の特許料の返還)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第112条(特許料の追納)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第112条の3(回復した特許権の効力の制限)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
あとがき
奥付