- 発売日
- 2022年05月20日
- 出版社
- 青林書院
- 編著等
- 中山善房、古田佑紀、原田國男、河村博、川上拓一、田野尻猛
待望の第三版刊行開始! 捜査・公判協力型協議・合意制度の導入をはじめ、 刑事司法における実務の変化に応える本格的注釈書! 最新の法律及び規則の改正を盛り込むとともに、近時の判例・学説も取り入れて全11巻を全面的に改訂・増補。実務の動向を踏まえ、現行刑事訴訟法の客観 的な解釈・運用について詳細に解説し、利用価値の高いコンメンタールをめざす。
目次
表紙
はしがき
凡例
目次
第1編 総則
〔総則 前注〕
Ⅰ 刑事手続法・刑事訴訟法の意義
Ⅱ 刑事手続法・刑事訴訟法の沿革・変遷
Ⅲ 司法への国民参加
Ⅳ 21世紀の日本を支える司法制度
Ⅴ 刑事手続法・刑事訴訟法の法源
第1条〔この法律の目的〕
Ⅰ 本法の目的規定
Ⅱ 本条の構造
Ⅲ 公共の福祉と基本的人権
Ⅳ 事案の真相解明
Ⅴ 刑罰法令の適正・迅速な適用実現
Ⅵ 結語
Ⅶ 刑訴法1条と裁判員制度
第1章 裁判所の管轄
〔第2条─第19条 前注〕
Ⅰ 裁判所
Ⅱ 刑事裁判権
Ⅲ 管轄
第2条〔土地管轄〕
Ⅰ 土地管轄の機能
Ⅱ 土地管轄の基準
Ⅲ 裁判所
Ⅳ 犯罪地
Ⅴ 被告人の住所,居所,現在地
Ⅵ 日本船舶内の犯罪
Ⅶ 日本航空機内の犯罪
第3条〔関連事件の併合管轄〕
Ⅰ 事物管轄を異にする事件の処理
Ⅱ 事物管轄を異にする数個の事件
Ⅲ 関連
Ⅳ 上級の裁判所の意義
Ⅴ 上級の裁判所と固有の管轄の要否
Ⅵ 併合審判の要否
Ⅶ 併合管轄
Ⅷ 高等裁判所に関する特則
第4条〔審判の分離〕
Ⅰ 下級の裁判所への移送
Ⅱ 下級の裁判所への移送の必要性
Ⅲ 下級の裁判所への移送の手続
Ⅳ 下級の裁判所への移送の効果
第5条〔審判の併合〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条の要件
Ⅲ 併合の手続
Ⅳ 弁論併合決定の要否
Ⅴ 高等裁判所に関する特則
Ⅵ 併合と弁護人選任の効力
第6条〔関連事件の併合管轄〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 事物管轄の共通性
Ⅲ 事件の関連性
Ⅳ 併合土地管轄における固有の管轄の要否
Ⅴ 併合審判の要否
Ⅵ 例外
第7条〔審判の分離〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 管轄裁判所への移送
Ⅲ 管轄裁判所への移送の必要性
Ⅳ 管轄裁判所への移送の手続
Ⅴ 管轄裁判所への移送の効果
第8条〔審判の併合〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 事物管轄を同じくする数個の裁判所
Ⅲ 併合の手続
Ⅳ 弁論併合決定の要否
Ⅴ 決定の不一致
Ⅵ 併合と弁護人選任
第9条〔関連事件〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 関連
第10条〔同一事件と数個の訴訟係属〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 同一事件
Ⅲ 原則──上級の裁判所による審判
Ⅳ 例外──下級の裁判所による審判
Ⅴ その他
第11条〔同一事件と数個の訴訟係属〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 同一事件
Ⅲ 原則──最初に公訴を受けた裁判所による審判
Ⅳ 例外──直近上級の裁判所による審判
第12条〔管轄区域外の職務執行〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 管轄区域
Ⅲ 事実発見のため必要があるとき
Ⅳ 効果
Ⅴ 受命裁判官への準用
第13条〔管轄違いと訴訟手続の効力〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 訴訟手続
Ⅲ 管轄違い
Ⅳ 効力を失わない訴訟行為
Ⅴ 関連規定
第14条〔管轄違いと要急処分〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条の要件
第15条〔管轄指定の請求〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき(1号)
Ⅲ 管轄違いを言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき(2号)
Ⅳ 手続
第16条〔管轄指定の請求〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 法律による管轄裁判所がないとき
Ⅲ 法律による管轄裁判所を知ることができないとき
Ⅳ 手続
第17条〔管轄移転の請求〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき(1号)
Ⅲ 地方の民心,訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができないおそれがあるとき(2号)
Ⅳ 本条の手続
Ⅴ 本条の効果
第18条〔管轄移転の請求〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公安を害するおそれがあるとき
Ⅲ 本条の手続
第19条〔事件の移送〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 適当と認めるとき
Ⅲ 本条の手続
Ⅳ 移送の効果
Ⅴ 即時抗告
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避
〔第20条─第26条 前注〕
第20条〔除斥の原因〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 被疑事件への適用
Ⅲ 裁判の要否
Ⅳ 職務の執行
Ⅴ 除斥の事由
Ⅵ 本条違反の効果
第21条〔忌避の原因,忌避申立権者〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 被疑事件への適用
Ⅲ 職務執行からの排除
Ⅳ 忌避の事由
Ⅴ 忌避の手続
Ⅵ 弁護人の忌避申立権
Ⅶ 回避
第22条〔忌避申立ての時期〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 請求又は陳述
Ⅲ 忌避申立権の喪失
第23条〔忌避申立てに対する決定〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 忌避申立事件の担当裁判所
Ⅲ 決定
Ⅳ 忌避された裁判官の転任
第24条〔簡易却下手続〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 簡易却下制度の特色
Ⅲ 訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らか
Ⅳ 手続
Ⅴ 裁判の性質
第25条〔即時抗告〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 地裁の単独体の裁判官のした簡易却下の裁判に対する不服申立方法
Ⅲ 合議体のした簡易却下決定に対する即時抗告と執行停止
Ⅳ 即時抗告の利益
Ⅴ 最高裁のした裁判官忌避申立却下決定に対する不服申立ての可否
第26条〔裁判所書記官の除斥・忌避〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 決定機関
Ⅲ 準用の内容
Ⅳ 申立ての利益
Ⅴ 職務の執行から排除されるべき書記官が関与した手続の瑕疵
Ⅵ その他の裁判所職員への準用
第3章 訴訟能力
〔第27条─第29条 前注〕
第27条〔法人と訴訟行為の代表〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 代表者
Ⅲ 代表者の逮捕・勾留・勾引
Ⅳ 代表者の交替と訴訟手続
Ⅴ 代表者の訴訟行為
Ⅵ 数人が共同して法人を代表する場合
第28条〔意思無能力者と訴訟行為の代理〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 刑法39条又は41条の規定を適用しない罪
Ⅲ 意思能力
Ⅳ 法定代理人
第29条〔特別代理人〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 被告人の場合(1項)
Ⅲ 被疑者の場合(2項)
Ⅳ 特別代理人の任務(3項)
第4章 弁護及び補佐
〔第30条─第42条 前注〕
第30条〔弁護人選任の時期,選任権者〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 被告人と被疑者
Ⅲ 弁護人選任権者
Ⅳ 独立性
Ⅴ 選任の効力の範囲
Ⅵ 選任の方式
Ⅶ 私選弁護人の辞任・解任とその無効
第31条〔資格,特別弁護人〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 弁護士たる弁護人
Ⅲ 特別弁護人
第31条の2〔弁護人選任の申出〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 申出の主体
Ⅲ 申出の相手方となる弁護士会
Ⅳ 申出の方法
Ⅴ 申出に対する弁護士会の対応
Ⅵ 国選弁護人選任請求手続とのリンク
第32条〔選任の効力〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公訴の提起前にした弁護人の選任(1項)
Ⅲ 公訴の提起後における弁護人の選任(2項)
Ⅳ 原判決後に選任された弁護人による上訴
第33条〔主任弁護人〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 主任弁護人
Ⅲ 副主任弁護人
第34条〔主任弁護人の権限〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 主任弁護人の権限
Ⅲ 主任弁護人に関する手続違反の効果
第35条〔弁護人の数の制限〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 弁護人の数の制限──被告人の場合
Ⅲ 弁護人の数の制限──被疑者の場合
Ⅳ 少年事件における付添人の数の制限
第36条〔被告人の国選弁護〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 選任の要件
Ⅲ 裁判所による決定
Ⅳ 国選弁護人と私選弁護人の併存
Ⅴ 複数の国選弁護人の選任
第36条の2〔資力申告書の提出〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 必要的弁護事件の除外
Ⅲ 申告すべき資力の内容
Ⅳ 提出先
第36条の3〔私選弁護人選任申出の前置〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 必要的弁護事件の除外
Ⅲ 基準額
Ⅳ 申出の時期
Ⅴ 申出をすべき弁護士会
Ⅵ 弁護士会から裁判所への通知
第37条〔職権による選任〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条の要件
第37条の2〔被疑者の国選弁護〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 請求の主体
Ⅲ 請求の相手方
Ⅳ 請求の方式
Ⅴ 選任の要件
Ⅵ 少年の被疑事件における取扱い
Ⅶ 選任すべき弁護人の人数
Ⅷ 選任の手続
Ⅸ 選任の効力
Ⅹ 勾留を請求された被疑者による請求
第37条の3〔選任請求の手続〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 被告人の場合との相違点
第37条の4〔職権による選任〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 選任の要件
Ⅲ 担当する裁判官
Ⅳ 選任し得る弁護人の人数
Ⅴ 選任の手続
第37条の5〔複数の弁護人の選任〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 選任の要件
Ⅲ 担当する裁判官
Ⅳ 選任の手続
第38条〔国選弁護人の資格・報酬等〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 弁護士
Ⅲ 国選弁護人選任行為の法的性格
Ⅳ 国選弁護人の離任手続
Ⅴ 旅費,日当,宿泊料及び報酬
Ⅵ その他
第38条の2〔選任の効力の終期〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 「釈放」の意義
Ⅲ 効果
Ⅳ 被疑者が少年である場合の特則
第38条の3〔弁護人の解任〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 解任の主体
Ⅲ 解任事由
Ⅳ 解任の手続
第38条の4〔虚偽の資力申告書の提出に対する制裁〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条以外の真実性担保措置
第39条〔被告人・被疑者との接見交通〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 自由な接見交通の原則(第1項)
Ⅲ 法令による制限
Ⅳ 捜査機関による制限
第40条〔書類・証拠物の閲覧・謄写〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条による閲覧謄写
Ⅲ 証拠開示
第41条〔独立行為権〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 弁護人の固有権
Ⅲ 弁護人の代理権
第42条〔補佐人〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 補佐人
第5章 裁判
〔第43条─第46条 前注〕
Ⅰ 裁判の意義
Ⅱ 裁判の分類
Ⅲ 裁判の成立
Ⅳ 裁判の確定
Ⅴ 裁判書
第43条〔判決・決定・命令〕
Ⅰ 本条の趣旨と改正の経緯
Ⅱ 判決
Ⅲ 決定及び命令
第44条〔裁判の理由〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 裁判の理由
Ⅲ 理由を付する必要のない裁判
Ⅳ 裁判の告知
Ⅴ 謄本・抄本の検察官への送付
第45条〔判事補の権限〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 判事補
Ⅲ 判事補の権限
第46条〔裁判書謄本等の請求〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 訴訟関係人
Ⅲ 費用の額
Ⅳ 裁判書等
Ⅴ 請求先
第6章 書類及び送達
〔第47条─第54条 前注〕
Ⅰ 本章の意義
Ⅱ 訴訟書類の種類
Ⅲ 書類作成の一般的方式
Ⅳ 書類作成の個別的方式
Ⅴ 書類の作成方式違反
Ⅵ 書類の滅失
Ⅶ 書類の受理
Ⅷ 書類の送達
Ⅸ 書類の公開・閲覧
第47条〔訴訟書類の非公開〕
Ⅰ 本条の目的
Ⅱ 訴訟に関する書類
Ⅲ 公判の開廷前
Ⅳ 公開禁止
Ⅴ 公益上の必要
Ⅵ その他の事由
Ⅶ 相当性の判断
第48条〔公判調書の作成・整理〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 公判調書の作成者と作成方式
Ⅲ 公判調書の記載事項
Ⅳ 公判調書の整理
第49条〔公判調書閲覧権〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 閲覧権者
Ⅲ 閲覧権の内容
Ⅳ 閲覧の方法・手続
第50条〔公判調書未整理の場合の当事者の権利〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 次回の公判期日までに公判調書が整理されなかった場合
Ⅲ 供述の要旨等の告知
Ⅳ 供述の要旨の正確性についての異議申立て
第51条〔公判調書の記載に対する異議申立て〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 異議の申立権者,対象となる調書・事項
Ⅲ 異議の申立期間
Ⅳ 異議申立ての方式・効果
Ⅴ 異議申立権の行使が妨げられた場合の効果
Ⅵ 異議申立権を行使しなかった場合の効果
第52条〔公判調書の証明力〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 本条の沿革・解釈
Ⅲ 証明力の及ぶ範囲
Ⅳ 公判調書に記載されていない事項についての証明
Ⅴ 公判調書の滅失の場合と訴訟手続の証明
Ⅵ 公判調書の不存在・無効の場合と訴訟手続の証明
第53条〔訴訟記録の公開〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 犯罪被害者等保護法との関係
Ⅲ 閲覧の時期・対象記録
Ⅳ 閲覧の制限
Ⅴ 訴訟記録の保管・閲覧に関する特別法
第53条の2〔行政機関情報公開法等の適用除外〕
Ⅰ 情報公開法の適用除外
Ⅱ 個人情報保護法の適用除外
Ⅲ 公文書管理法の適用除外
第54条〔送達〕
Ⅰ 送達の意義
Ⅱ 送達を要する場合
Ⅲ 送達事務(主体・取扱機関・内容・実施機関)
Ⅳ 受送達者・弁護人の送達受領代理権限
Ⅴ 送達受取人
Ⅵ 送達の時期
Ⅶ 送達場所
Ⅷ 送達の方法
Ⅸ 送達の報告
Ⅹ 送達の瑕疵
第7章 期間
〔第55条─第56条 前注〕
Ⅰ 本章の意義
Ⅱ 期間の意義・種類
Ⅲ 期間の徒過・不遵守の効果
第55条〔期間の計算〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 期間の起算点
Ⅲ 期間の満了点
Ⅳ 期間の末日の特則
Ⅴ 時効期間の特則
Ⅵ 勾留期間
第56条〔法定期間の延長〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 適用範囲
Ⅲ 刑訴規則改正の経緯
Ⅳ 裁判所に対する訴訟行為の期間の延長(刑訴規66条)
Ⅴ 検察官に対する訴訟行為の期間の延長(刑訴規66条の2 )
判例索引
奥付