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は,指紋及び顔写真の個人識別情報を電子的な方法で提供することが求められます。免除対象者ではないにもかかわらず個人識別情報を提供しない場合は上陸は認められず,最終的に退去が命じられることになります。 74ページ
ク 電磁的方式により個人識別情報を取得していること。ケ 当該登録時において,上陸拒否事由のいずれにも該当しないこと。 89ページ
拒否の特例1上陸拒否事由該当者であって再入国許可などを受けたものに係る適用除外要件・基準適用除外となる場合(4-2)通知書(1)第3章上陸の手続0076上陸の申請3上陸申請の手続(旅券,査証の所持),個人識別情報 344ページ
関係機関への照会)権限行使調書の作成及び方法(52-3)第7章日本人の出国及び帰国10160日本人の出国2出国時における旅券所持及び入国審査官による出国確認の義務義務・禁止/手続自動化ゲート…電子ファイル・個人識別情報 351ページ
個人識別情報を活用した入国審査の実施偽変造文書鑑識の強化等厳格な上陸審査の実施○「居させない」ための施策体制の整備及び強力な摘発の推進(摘発方面隊の設置,大阪局・名古屋局・横浜支局の庁舎新営等)警察機関 215ページ
対象となるのは,「短期滞在」の外国人のうち,商用,観光,親族訪問等の目的で本邦に短期間滞在するものとして,これまで一定回数以上の来日歴があり,事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け,出入国管理上問題 88ページ
具体的には,在留カードに係る届出・申請,在留許可関係申請などの際に提出された写真,上陸審査時に個人識別情報として提供された写真,在留資格認定証明書交付申請時に提供された写真,本人が在留カードへの表示を希望 159ページ
個人識別情報の提供を受けたときは,① その外国人が所持する旅券及び査証が有効なものであるかどうか,② 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,在留資格のいずれかに該当し,かつ,上陸審査基準 75ページ
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