BUSINESS LAWYERS LIBRARY

オープンイノベーションの知財・法務

発売日
2021年09月01日
出版社
勁草書房
編著等
山本飛翔

前著『スタートアップの知財戦略』において総論的なものにとどまっていたオープンイノベーションに関する言及を、コンパクトながらも実践的に内容を深く掘り下げる。大企業・大学・スタートアップ、それぞれの論理・利害関係を踏まえた上で、いかなる座組でオープンイノベーションに取り組めば、Win-Winになるか。当事者双方の視点を盛り込んだ指南書。

目次

表紙

はしがき

目次

第1章 オープンイノベーションの意義及び課題

1 なぜ今オープンイノベーションなのか

2 オープンイノベーションの意義

(1) 大企業とスタートアップとのオープンイノベーションの意義

(2) 大学とスタートアップとのオープンイノベーションの意義

3 オープンイノベーションの課題

(1) 大企業側の課題

(2) スタートアップ側の課題

(3) 大学側の課題

第2章 スタートアップと大企業とのオープンイノベーション(その1)出資を伴わない場合

1 着手前に取り組むべき事項〜大企業側の留意点〜

(1) アクセラレーションプログラムによる接点の確保と留意点

2 着手前に取り組むべき事項〜スタートアップ側の留意点~

(1) 情報管理

(2) 開示に先立つ特許出願

3 検討開始段階の留意点①〜独占禁止法との関係〜

4 検討開始段階の留意点②〜NDAを中心に〜

(1) 情報の管理

(2) 当事者

(3) 目的

(4) 秘密情報の定義

(5) 秘密保持義務

(6) 秘密保持義務の例外

(7) 目的外使用の禁止

(8) 秘密情報の複製・リバースエンジニアリングの禁止

(9) 秘密情報の返還・破棄

(10) 損害賠償

(11) 差止請求

(12) 有効期間

(13) 次段階への移行期限

(14) 個人情報の取扱い

(15) 表明保証

5 開始段階の留意点〜PoCを中心に〜

(1) スタートアップがPoCで行うべき事項~準委任型の採用~

(2) 委託料の設定

(3) 費用負担

(4) 成果物の取扱い

(5) 次段階への移行期限

(6) データの取扱い

(7) 非保証

6 共同研究開発段階の留意点

(1) 目的・共同研究開発のテーマ

(2) 役割分担

(3) 成果物に関する知的財産権の帰属

(4) 成果物の利用

(5) 技術のコンタミネーションの防止

(6) マイルストーン払い

(7) タイムテーブル

(8) OSSの利用

(9) 第三者との共同研究開発の制限(競合開発の禁止)

(10) 経費負担

7 事業化段階の留意点

(1) ライセンス契約の留意点

(2) 利用契約の留意点(AI分野を念頭に)

第3章 スタートアップと大企業とのオープンイノベーション(その2)出資を伴う場合①~ CVCの場合の留意点~

1 CVCの目的

2 目的に応じた留意点

(1) 共通した留意点

(2) 財務的リターンの獲得の場合

(3) 戦略的リターンの獲得の場合

3 スタートアップへの投資における契約上の留意点①~総論~

(1) リードインベスターか否か

(2) 締結する契約

4 スタートアップへの投資における契約上の留意点②~投資契約(株式引受契約)~

(1) 出資の対価として投資家に交付されるものは何か

(2) 対価の種別を問わず問題となる主な留意点

(3) 種類株(優先株)を利用する場合の主な留意点

(4) 新株予約権(有償新株予約権型コンバーティブル・エクイティ)を利用する場合の主な留意点

5 スタートアップへの投資における契約上の留意点③~株主間契約~

(1) スタートアップへの監督機能を果たすための事項

(2) 投資家の持株比率の維持

(3) 投資家のリターン確保

第4章 スタートアップと大企業とのオープンイノベーション(その3)出資を伴う場合②~ M&Aの場合の留意点~

1 スタートアップに対する知財デュー・デリジェンスにおける留意点~スタートアップが事前に整えておくべき事項~

(1) 全体的な留意点

(2) 事業戦略と知財の関係

(3) 対象の特定

(4) 対象会社が保有する知財に関する権利関係等の確認

(5) 対象会社が他社からライセンスを受けている場合

(6) 知財の管理体制

(7) 職務発明

(8) 第三者の権利侵害の有無

(9) M&Aに伴う権利移転等

2 スタートアップに対する法務デュー・デリジェンスにおける留意点~スタートアップが事前に整えておくべき事項~

(1) 会社組織に関する事項

(2) 株式に関する事項

(3) 契約に関する事項

(4) 人事労務に関する事項

(5) 許認可・規制に関する事項

第5章 スタートアップと大学とのオープンイノベーション

1 産学連携における留意点

2 大学からライセンスを受ける場合

(1) 大学が発明を創出する際の留意点(ライセンス契約以前の前提事項)

(2) ライセンスを受ける範囲

(3) ロイヤルティの設定方法

(4) サブライセンス権の有無

(5) 改良発明(グラントバック・アサインバック)

(6) 技術援助義務

(7) 不争義務・非係争義務

(8) 保証義務

(9) ライセンシーが侵害者を発見した場合

(10) 契約の終了条件

3 大学と共同研究を行う場合

(1) 経費負担

(2) 成果物に関する権利の帰属

(3) 成果物に関する利用関係(成果物に関する知的財産権を共有とする場合を念頭に置いて)

(4) ノウハウ指定権

(5) 研究成果の公表

(6) 名称使用

(7) 不実施補償

資料

参考文献

事項索引

判例索引

奥付

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