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⒡ 手数料の納付方法本法施行令 26 条 3 項は,保有個人情報の開示請求に係る手数料の納付方法について定めている。 724ページ
複写し写しを占有したり,個人情報ファイルを自分のディスクに複写したりすることも「収集」に当たる。人から「収集」する場合に限らず,人を媒介とせずに電子計算機等から「収集」する場合も含む。 894ページ
個人関連情報取扱事業者が実際に想定している場合とは,提供された個人関連情報を他の情報と照合して個人データとして利用する旨を提供先の事業者から事前に知らされていた場合等である。 324ページ
と解釈されていた(「逗子市個人情報保護条例の解釈運用基準第 10 条関係 2(解釈)⑴(第 1 項関係)エ(第 1 号関係)②参照)。 498ページ