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(改正法 50 条による改正前第 1 節)第 2 節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務(改正法 50 条による改正前 15 条)(利用目的の特定)第 17 条① 個人情報取扱事業者は, 218ページ
政機関の長または独立行政法人等が保有個人情報を加工して作成した行政機関識別加工情報または独立行政法人等非識別加工情報についての規律は定めていが,行政機関または独立行政法人等が民間事業者等から匿名加工情報 735ページ
「所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り」とは,個人情報保有が,法令の定める所掌事務または業務のうち,当該個人情報を保有するこにより行おうとしている個別具体的な事務または業務の遂行に必要な場合に 475ページ
個人情報取扱事業者は,本法 18 条 1 項の規定により,あらかじめ本人の同を得ないで,本法 17 条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲超えて,個人情報を取り扱うことを禁止されている。 385ページ
(改正法 51 条により新設)⑤ 前各項の規定は,地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が,条例で定めるところにより,個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し,公表 537ページ
なお,行政機関個人情報保護法 44 条の 2 第 3 項では,「「削除情報」とは,行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるもの 700ページ
⑷ 「2 当該保有個人情報に第 78 条第 1 項各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき」(2 項ただし書)「第 78 条第 1 項各号に掲げる情報」とは,保有個人情報の開示請求があったときに,不開示情報 496ページ
⑺ 「訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内にしなければならない」(3 項)保有個人情報の開示を受けた者は,当該情報に誤りがないか否かを確認して誤りを発見した場合,訂正請求を行うことができるのであるが 645ページ
行政機関非識別加工情報を開示請求権の対象外としたのは,行政機関非識別加工情報は保有個人情報に該当するものの,保有個人情報の本人を含めた一般の者が特定の個人を識別することはできないので,同法に基づく本人開示請求 484ページ
表 認定個人情報保護団体一覧団体の名称対象事業者とする者の事業分野個人情報保護指針(※)一般社団法人全国警備業協会 警備業 警備業における個人情報の保護に関するガイドラ一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会指定自動車教習所業 423ページ
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