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⑵ 「個人情報,仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。) 417ページ
しない」(1 項)本法の基になった行政機関等個人情報保護法制研究会報告(「行政機関等の保する個人情報の保護に関する法制の充実強化について」)第 3 章 1 ⑴アは,「刑事事に係る裁判,検察官,検察事務官若 737ページ
(改正法 50 条により新設)(適正な取得)第 64 条 行政機関の長等は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 482ページ
(改正法 50 条により新設)5 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的 235ページ
人情報の本人が関知しないままに,自分の個人情報から行政機関等匿名加工情報が作成・提供されることがないようにするために,個人情報ファイル簿に掲載される保有個人情報であることを要件としている。 468ページ
⑭ 第 50 条施行日において現に第 50 条改正後個人情報保護法第 2 条第 8 項に規定する行政機関が保有している第 50 条改正後個人情報保護法第 60 条第 2 項に規定する個人情報ファイルについての 974ページ
第 2 節 国の施策(改正法 50 条により新設)(国の機関等が保有する個人情報の保護)第 8 条① 国は,その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 176ページ
措置も個人情報保指針に定めるべき事項として追加された。 435ページ
要配慮個人情報を委託,事業承継,共同利用により提供する場合には,本法27 条 5 項の規定に基づき,本人同意なく行うことができる。 242ページ
(改正法 50 条による改正前第 1 節)第 2 節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務(改正法 50 条による改正前 15 条)(利用目的の特定)第 17 条① 個人情報取扱事業者は, 218ページ
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