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たとえば,個人情報取扱事業者が個人情報を加工して当該情報自体からは特定の個人を識別できないようにしたとしても,加工元の個人情報と加工後の情報に共通の ID が付されており,両者を連結して利用する場合もあるのであれば 410ページ
備法 50 条による改正前のマイナンバー法 2 条 3 項の定義規定において,「個人報」については,行政機関個人情報保護法 2 条 2 項に規定する個人情報であっ行政機関が保有するもの,独立行政法人等個人情報保護法 1047ページ
「事業者」は,16 条 2 項で定義されている「個人情報取扱事業者」に限られない。 178ページ
他方,提供元の大学が民間学術研究機関等である場合には,令和 3 年法律第37 号による個人情報保護法制の一元化に伴う民間学術研究機関等における個人情報等の取扱いに係る規律の適用除外の見直しの結果,第三者提供 454ページ
② 不適正な利用の禁止(本法 19 条) 取り扱う個人情報の量が少ない事者であっても,個人情報を不適正に利用しない義務を負うべきは当然であり,れも過大な負担を課すものではない。 201ページ
⑶ 「行政機関等は,前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない」(2 項)行政機関等は,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有することを 476ページ
を作成するときは,特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,当該個人情報を加工しなければならない 400ページ
第 4 号の規定に基づき,保有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,保有個人情報の提供を受ける者に対し,提供に係る個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を 507ページ
北海道個人情報保護条例 18 条は,「実施機関は開示請求に対し,当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるけで,個人の権利利益が害されると認められる場合,道等若しくは国等の事務しくは事業の公正 599ページ
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