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定により適用除外となる場合についても,個人情報等の取扱いに起因する個人の権利利益の侵害のおそれが他の分野に比べて低いわけではない。 448ページ
(改正法 50 条による改正前 55 条)(名称の使用制限)第 56 条 認定個人情報保護団体でない者は,認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 439ページ
そこで,個人識別符号として政令で指定されたものについてはモザイク・アプローチを行うことなく,個人情報として位置づけることにより個人情報の範囲の明確化を図ったのである。 87ページ
「第 50 条改正後個人情報保護法第 31 条第 2 項」は,「第 28 条第 3 項の規定は前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。 980ページ
行政機関の長等が実際に想定している場合とは,提供された個人連情報を他の情報と照合して個人情報として利用する旨を提供先の事業者から前に知らされていた場合等である。 517ページ