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外国にある第三者への個人データの提供について本人の同意を得る場合,本人は,当該外国における個人情報保護制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置についてほとんど知識を有しないのが通常であると思われる 308ページ
個人情報全体ではなく,そのうち「個人の秘密」に属する事項が記録されたものに限定していることに留意する必要がある。 880ページ
すなわち,平成 28 年政令第 324 号による改正前本法施行令 11 条 1 項の規定を参考にして,報告徴収および立入検査の事務は事業所管大臣または金融庁長官に権限が委任された場合において,個人情報取事業者等 855ページ
このよう場合における要配慮個人情報の取得についても,事前の本人同意を必要として本人同意が得られない場合には撮影しないシステムの構築を求めることは難き強いることになり,防犯カメラの使用を断念させることにもなりかねない 241ページ
これに対し,現行の本法 47 条 1 項では,認定個人情報保護団体が仮名加工情報,匿名加工情報に関する業務を行うことも可能としており,そのため,当初は,個人情報に関する業務のみを行うこととしていたところ 422ページ
改定前の JIS Q 15001:1999 については,堀部政男監修,鈴木正朝著・個人情報保法とコンプライアンス・プログラム──個人情報保護法と JIS Q 15001:1999〔商事法2004 年〕, 255ページ
(改正法 50 条による改正前 55 条)(名称の使用制限)第 56 条 認定個人情報保護団体でない者は,認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 439ページ
これを参考にして,個人情報保護委員会規則が定められるものと思われる。 702ページ
第 51 条改正後個人情報保護法 2 条 11 項 2 号または 4 号に掲げる者が,第 51条施行日前に第 51 条改正後個人情報保護法 71 条 1 項の規定による保有個人情報の外国にある第三者への 998ページ
旧独立行政法人等から旧独立行政法人等個人情報または旧独立行政法人等非別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者についても,同法止前にその業務に関して知り得た旧独立行政法人等個人情報または旧独立行政人等非識別加工情報等 961ページ
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