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1 第 75 条第 2 項各号のいずれかに該当するもの又は同条第 3 項の規定により同条第 1 項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。 461ページ
査会ではなく,別に法律で定める審査会に諮問しなければならないとされていた(行政機関個人情報保護法 43 条 1 項)。 1064ページ
整備法 51による改正前は,地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについては法律でなく個人情報保護条例で規定されていたため,同改正前の統計法には,地方公団体が実施した統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報 1033ページ
本項を国の行政機関,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人の保有個人情報の開示請求の場合と比較すれば,これらの場合には,直ちに開示を求める給付訴訟を提起できるわけではなく,まず開示請求を行い,相当 378ページ
本法 75 条は個人情報ファイル簿の作成および表に係る規定であり,これについては,地方公共団体の機関が行う病院および療所ならびに大学の運営,独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営も適用される。 745ページ
(改正法 50 条により新設)(改正法 51 条による改正前 144 条)(指導及び助言)第 147 条 委員会は,第 4 章の規定の施行に必要な限度において,個人情報取扱事業者等に対し,個人情報等の取扱 791ページ
相当する事項について,第 51 条施行日前に,特定地方独立行政法人等により本人に通知されているときは,当該通知は,第 51 条施行日以後は,同号の規定による通知とみなす」(4 項)「第 51 条改正後個人情報保護法第 991ページ
⑵ 「鉱業法(昭和 25 年法律第 289 号)第 59 条第 6 項」(2 号)令和 3 年法律第 37 号による改正前の鉱業法 59 条 6 項は,「鉱業原簿に記録れている保有個人情報(行政機関の保有 1005ページ
地方公共団体の責務)第 5 条 地方公共団体は,この法律の趣旨にのっとり,国の施策との整合性に配慮しつつ,その地方公共団体の区域の特性に応じて,地方公共団体の機関,地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報 150ページ
附 則(検討)第 10 条 政府は,この法律の施行後 3 年ごとに,個人情報の保護に関する国際的動向,情報通信技術の進展,それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し,新個人情報保護法 944ページ
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