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かかる観点から,同改正前の同法 6 条 2 項は,保有個人情報の開示,訂正および利用停止ならびに不服申立てについては,行政機関個人情報保護法 4章の規定の適用を除外したのである。 1012ページ
本項の規定による適用除外は,本法 4 章全体に及んでいるから,同章 5 節の認定個人情報保護団体に係る規定も適用除外になる。 442ページ
個人情報取扱事業者による目的外利用の大分は,第三者提供であると考えられることから,目的外利用を認める例外事由第三者提供制限の例外事由(27 条 1 項)を包摂したものになっている。 227ページ
国,認定個人情報保護団体等が,利用目的の特定の仕方についての指針を作成・公表することにより,不合理な不統一を解消する努力が必要になろう。 220ページ
⑶ 「第 153 条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき」(2 号)本法 153 条は,個人情報保護委員会が,認定個人情報保護団体に対し,認定務に関し報告をさせる権限である。 897ページ