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もっとも,同項では,「その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるとき」(下線:著者)と規されているのに対して,本項では,「全部又は一部」と規定されていない 807ページ
さらに,そもそも,その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去 6 月以内のいずれの日においても 5000 を超えないか否かは外部からは明らかではないため 200ページ
⑸ 「本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において,その同意が第 51 条改正後個人情報保護法第 17 条第 1 項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意 989ページ
⑼ 「当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益 239ページ
これらは,一般の個人情報よりも広範に個人情報保護措置を講じたものであったが,平成 27 年法律第 65 号による改正により,個人情報データベース等に含まれる個人情報の量による個人情報取扱事業者からの除外規定 156ページ
国内にある者に対する物品または役務の提供に関連した個人情報であれば,わが国と特別の関連性があり,また,個人情報等の本人が国内に所することから,わが国として,本人の権利利益を保護する必要性があるので,外適用 859ページ
なお,国の行政機関が保有する個人情報と地方公共団体が保有する個人情報は異なり,地方公共団体の中でも,都道府県が保有する個人情報と市区町村が保有する個人情報は異なる。 850ページ
⑼ 「政府は,新個人情報保護法の施行の状況,第 1 項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ,新個人情報保護法第 2 条第 1 項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し, 930ページ
ゆる「過剰反応」が生じる背景には,個人情報によって識別される特定の個人自らの個人情報の取扱いに不安を感じていることも一因としてあると考えられことから,本法の適切な運用等により,個人情報の適切な取扱いを図 171ページ
また,学術研究機関等が,学術研究目的で個人情報を利用する場合には,本人に対する物品または役務の提供に関連して個人情報が利用されること(商品の勧誘のために電話をかけたり個別訪問をしたり,融資の可否の判断に 230ページ
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