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(改正法 50 条により新設)(改正法 51 条による改正前 148 条)(事業所管大臣の請求)第 151 条 事業所管大臣は,個人情報取扱事業者等に第 4 章の規定に違反する行為があると認めるときその 820ページ
ついても,個人情報保護委員会の承認を受けることを義務づけることも検討さたが,それが現実的には困難であることから,個人情報保護委員会の承認を要ないこととし,その代わりに,地方公共団体に対して,第三者機関による 757ページ
この規定の準用により,個人関連情報取扱事業者は,当該記録を,当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存する義務を負うことになる。 330ページ
改正法 50 条による改正前 75 条)(改正法 51 条により新設)(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)第 166 条① 地方公共団体は,地方公共団体の機関,地方独立行政法人及び事業者等による個人情報 849ページ
パーナルデータに限って変更後の利用目的を適用すること等が考えられるが,具体な措置については,情報の性質等に留意しつつ,引き続き検討することとするなお,検討するに当たっては,本人が十分に認知できない方法で,個人情報 221ページ
の作成に当たり保有個人情報から削除した行政機関個人情報保護法 2 条 2 項 1 号または独立行政法人等個人情報保護法 2 条 2 項 1 号に規定する記述等,③前記①の作成に当たり保有個人情報から削除 1022ページ
個人情報取扱事業者が定める開示請求を受け付ける方法(本法 37 条 1 項)にっていない場合,保有個人データを特定するに足りる事項の提示の求め(同条項)に本人が応じなかった場合,手数料(本法 38 条 337ページ
⑴ 「この法律において」(1 項柱書)2021 年の個人情報保護法制の一元化により,本法 4 章の規定が適用される民間部門(個人情報取扱事業者等)のみならず,本法 5 章の規定が適用される公的部門(行政機関等 74ページ
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