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が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」(1 項 6 号)本法 76 条 1 項は,開示請求の対象を「保有個人情報 584ページ
の職員である者又は前条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者のうち,同条の規定の施行前において旧行政機関個人情報又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者2 前条の規定の施行前において 954ページ
関個人情報保護法,独立行政法人等個人情報保護法の特例として位置づけられていたが,整備法附則 2 条で行政機関個人情報保護法および独立行政法人等個人情報保護法が廃止され,整備法 50 条で両法の内容が本法 1050ページ
1 次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨2 前号に掲げるもののほか,個人情報保護委員会規則で定める事項③ 行政機関の長等は,第 1 項の 710ページ
(改正法 50 条により新設)第 5 章 行政機関等の義務等(改正法 50 条により新設)第 1 節 総 則(改正法 50 条により新設)(定義)第 60 条① この章及び第 8 章において「保有個人情報 460ページ
加工情報取扱事業者及び同条第 6 項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第 51 条第 1 項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項7 個人情報の取扱いに 160ページ
本項は,個人情報に当たる仮名加工情報(本条 3 項かっこ書参照)についての用除外を定めるものであるが,個人情報に当たらない仮名加工情報の場合,個情報に係る規律の準用規定を置かない限り,個人情報に係る規律 393ページ
⑿ 「当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合」(5 項)本法 22 条は,個人データを利用する必要がなくなったときは,当該個人デタを遅滞なく消去する努力義務 367ページ
⑵ 「前項の規定にかかわらず,行政機関の長等は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供することができる」(2 項本文)個人情報の目的外の 499ページ
合において,その同意が第 51 条改正後個人情報保護法第 71 条第 1 項の規定による保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは,第 51 条施行日において同項の 988ページ
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