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(改正法 50 条により新設)5 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって,当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある 268ページ
たとえば,開示決定をしても正当な理由なく閲覧に来なかった者が同一の保有個人情報の開示請求を反復して行っているという間接事実から,当該保有個人情報を閲覧することが真の目的ではなく,行政に支障を与える目的で 604ページ
「保有個人情報の特定……に資する情報」の例としては,個人情報ファイル簿がある。 752ページ
そこで,本人が同意を与えか否かを判断するために,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他参考となるべき情報を本人提供する義務を個人情報取扱事業者に課す 309ページ
なるために許可・登録等を要するわけではないので,個人情報保護委員会は,が個人情報取扱事業者等かをすべて事前に把握しうるわけではない。 787ページ
会への報告を義務づけることは,個人情報取扱事業者に過大な負担を課すことなる。そこで,個人の権利利益を害するおそれが大きいものに限定して,報告務を課すこととしている。 261ページ
また,個人情報保護委員会が,すべての地方公共団体の機関および地方独立政法人の保有する個人情報の取扱いについて,実効的な監視を行うことが,現の定員・予算の下で可能かという問題があり,地方公共団体が設ける個人情報護審議会 755ページ
第 44 号による改正で設けられた仮名加工情報,個人関連情報の制度について個人情報保護委員会が所管し,令和 3 年法律第 37 号による改正で,公的部門個人情報,仮名加工情報,匿名加工情報,個人関連情報全般 761ページ
マイナンバー法 35 条が国の行政機関に対する立入検査を認めたのは,個人番号を付した個人情報である特定個人情報については,特に厳格な保護措置を講ずる必要があるため,特定個人情報を取り扱う主体については官民 830ページ
できる汎用的な方法は存在しないが,個人情報の種類・特性や利用の目的等に応じて技術・対象を適切に選択することにより,識別非特定情報や非識別非特定情報に加工することは不可能ではないと結論づけられた。 122ページ
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