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附 則(認定個人情報保護団体の対象事業者に関する経過措置)第 6 条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者等については,施行日において新個人情報保護法第 51 条第 941ページ
法人,第 50 条改正後個人情報保護法第 58 条第 2 項の規定により第 50 条改正後個人情報保護法第 16 条第 2 項に規定する個人情報取扱事業者,同条第 5 項に規定する仮名加工情報取扱事業者若 972ページ
③ 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内にしなければならない。 660ページ
② 認定個人情報保護団体は,前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,遅滞なく,当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。 434ページ
同規則では,電磁的記の提供による方法,書面の交付による方法その他当該個人情報取扱事業者の定る方法とすると定められている(本法施行規則 30 条)。 345ページ
(改正法 50 条により新設)(保有個人情報の利用停止義務)第 100 条 行政機関の長等は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該行政機関の長等の属する行政機関等 665ページ
個人情報保護委員会が定めるところにより,電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう)を使用する方法または 294ページ
若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。 492ページ
⑵ 「開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき,その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき」(1 612ページ
行政機関情報公開法の円滑な施行のための行政文書ファイル管理簿が「電子政府の総合窓口(e-Gov)」を通じて,インターネットにより公表されてるように,個人情報ファイル簿についても,インターネットによるアクセス 539ページ
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