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(改正法 50 条により新設)第 3 節 個人情報ファイル(改正法 50 条により新設)(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)第 74 条① 行政機関(会計検査院を除く。 522ページ
た,センシティブな個人情報の類型についても,「一定の地域の出身である事実」「生活保護の受給」,「LGBT に関する事項」等,行政機関個人情報保護法または独立行政法人等個人情報保護法において「要配慮個人情報 474ページ
けられているが,それにとどまらず,オーストラリア,韓国等の個人情報保護法においても,そのような位置付けがされている。他方,アメリカやカナダの個人情報保護法では,要配慮個人情報として明記されていない。 114ページ
⑷ 「個人情報保護委員会規則で定める基準に従い」(1 項)個人情報保護委員会規則で定める基準は,①個人情報に含まれる特定の個人識別することができる記述等の全部または一部を削除すること(当該全部または部の 405ページ
容易性が要件とされていたところ,加工元の個人情報(当該個人情報を複製して成した情報を含む)との照合,加工元の個人情報から削除した記述等および個人別符号ならびに加工方法に関する情報との照合等は容易に行うことはできないで 123ページ
⑹ 「この章及び第 6 章から第 8 章までにおいて」(2 項柱書)「この章」は本法 4 章(個人情報取扱事業者等の義務等)であり,6 章は個人情報保護委員会,7 章は雑則,8 章は罰則について定めている 198ページ
項 2 号)すでに個人情報ファイル簿を作成している個人情報ファイルに包含される記録情報の写しやバックアップについて,改めて個人情報ファイル簿を作成・公表する意義はあまりないことから,本条 1 項の義務を 542ページ
しかしながら,個人情報保護委員会が設けた個人情報保護法相談ダイヤルには個人情報取扱事業者が自分の個人データをどこから取得したかの開示を求めることの可否についての相談や,個人情報の取得元や提供先を開示させる 350ページ
高度の秘密保持を要るため公表が適当でないのは,本法 74 条 2 項 1 号(国の安全等に関する個人情報ァイル),同項 2 号(犯罪の捜査等に関する個人情報ファイル)である。 541ページ
平成 27 年法律第 65 号による改正前は,わが国には個人情報全般にわたる独した第三者機関は存在しなかったため(マイナンバー法に基づく特定個人情報保護員会は,所掌事務が,基本的に特定個人情報に係るものに 159ページ
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