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の規定により意見書の提出の機会を与えること」(3 項 2 号)情報公開請求があったとしたならば,行政機関の長等が,①当該行政文書に記録されている保有個人情報の全部または一部を開示する旨の決定をすること, 472ページ
第者とは,本人・個人情報取扱事業者以外の者である。財産という法益が挙げらていることからも窺えるように,第三者は自然人に限らず法人その他の団体をむ。 347ページ
なお仮に,特定個人情報を「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のためにに必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき」に第三提供する必要が生じた場合には,個人番号を除外して特定個人情報 229ページ
第 51 条施行日に特定地方独立行政法人等は,原則として個人情報取扱事業者に係る規律を受けることになり,外国にある第三者に個人データを提供する場合に,第 51 条改正後個人情報保護法 28 条 1 項の 992ページ
り扱う者は,次条から第 8 条までに規定する基本原則にのっとり,個人情報の適正な取扱いに努めなければならない」と定められていた。これは,OECD8 原則のうち,責任の原則に対応するものであった。 148ページ
⑴ 「認定業務の実施に際して知り得た情報」認定個人情報保護団体の主たる業務は,対象事業者の個人情報等の取扱いに係る苦情の処理(本法 47 条 1 項 1 号)である。 438ページ
⑶ 「同条第 2 項若しくは第 3 項の規定による命令」(1 項)「同条第 2 項……の規定による命令」とは,本法 148 条 1 項の規定による勧を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告 835ページ
「皮膚の色」は人種という要配慮個人情報を推知させる情報であるが,要配慮個人情報を推知させるにとどまる情報は要配慮個人情報に含まないこととされており,「皮膚の色」は要配慮個人情報には当たらない。 96ページ
しかし,他の情報と容易に照合することにより特定の個人が識別されれば,個人情報に当たることになる。 386ページ
実際に,本法の規定に照らして直ちに違法とまではいえなものの,本法の目的である個人の権利利益の保護の観点から看過しえない方法個人情報が利用されている例があったことを踏まえて,本条が設けられた。 233ページ
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