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刑事訴訟法 53 条の 2 第 2 項において,「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」が適用除外とされており,ここでいう「訴訟に関する書類」は,捜査中の刑事事件の捜査記録,不起訴記録,公判中 738ページ
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約は,この場合に該当すると考えられる(財産的価値のない物の提供に係る契約については会計法の規定を適用しないこととしており,本法 69 条 2 項 4 号の規定に基づく保有個人情報 714ページ
なお,現行の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平29 年個人情報保護委員会・金融庁告示 1 号)5 条 1 項においても,要配慮個人情報加えて,労働組合への加盟,門地,本籍地,保健医療 93ページ
なお,本号は,学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う必要がある場合に限り,個人情報についての利用目的による制限に係る規律の適用を除外するものであるから,大学附属病院を擁する大学における個人情報 232ページ
⑸ 「利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない」個人情報取扱事業者は,あらかじめ本人の同意を得ないで,特定された利用的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報 253ページ
連結する符号(現に行政機関等において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る)削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報 715ページ
第 12 条第 4 項第 2 号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)第 2 条第 2 項」を「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 1038ページ
する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。) 300ページ
,個人情報の本人示について,「基本的には個人情報の保護に関する制度の中で解決すべき問題ある」とし,「関係省庁において,個人の権利利益の保護の観点から,本人開の問題について早急に専門的な検討を進め,その解決 465ページ
第 2 章 国及び地方公共団体の責務等(国の責務)第 4 条 国は,この法律の趣旨にのっとり,国の機関,地方公共団体の機関,独立行政法人等,地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保 149ページ
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