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(改正法 51 条により新設)⑤ この章において「条例要配慮個人情報」とは,地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。) 462ページ
本法 179 条に個人情報データベース等の提供・盗用に係る罪が定められている。⑵ 「個人情報を含む情報の集合物」(1 項柱書)「個人情報データベース等」は,「個人情報」の部分集合である。 192ページ
なお個人情報取扱事業者が自ら個人情報データベース等を事業の用に供すると同時他者から提供された匿名加工情報データベース等も事業の用に供し,匿名加工報取扱事業者でもあることはありうる。 401ページ
⒀ 「この章において「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報をいう」(3 項)本法 4 章の 22 条~31 条,57 条 3 項が「個人データ」を対象としている。 208ページ
(改正法 50 条により新設)第 3 節 個人情報ファイル(改正法 50 条により新設)(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)第 74 条① 行政機関(会計検査院を除く。 522ページ