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の個人情報を復元することもできない匿名加工情報の作成とは異なることになもとより,仮名化は安全管理措置の一環として位置づけられるので,通常,成元になった個人データや「対照表」等は,仮名化されたデータが保管 117ページ
問題になりうるが,同項は,そのような規定とみるべきではなく,電子計算機により個人情報を処理する事務を外部に委託するときに,第三者機関によるプライバシー影響評価を義務づける規定とみられる。 756ページ
⑵ 「個人情報取扱事業者等」(1 号)個人情報取扱事業者,個人関連情報取扱事業者,仮名加工情報取扱事業者まは匿名加工情報取扱事業者を意味する。 823ページ
これに対して,本法 4 章の個人情報取扱事業者の義務等の規定は民間部門に適用されるため,民間の営業の自由に配慮して過度に広範な規制を避ける観点から,「容易に」識別できることを要件とすることによって,特定個人識別情報 84ページ
1980 年の OECD 理事会勧告においては,国籍,住所の区別なく個人情報の護を行うことが個人情報保護と個人情報の国際流通との調和を図る上で必要でるとされているが,本法においても,個人情報は,日本国民 75ページ
⑵ 「緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため」(1 項)個人情報取扱事業者等に対する監督権限は個人情報保護委員会に集中されるとになったが,個人情報保護委員会 809ページ
まず,本法の目的規定の変更を受けて,基本方針の目的が,「個人情報の保に万全を期すため」から,「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることの 175ページ
の諸権限を規定しているが,これらは,開示・不開示関する本人の不平や不満を解決するための基本的な仕組みである個人情報取扱業者自身の取組みによって解決する場合の権限規定であるから,これらの規定あるからといって 341ページ
する場合において,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人 328ページ
,仮名加工情報取扱事業者または個人関連情報取扱事業者による個人情報,仮名加工情報または個人関連情報の取扱いとみなして,民間部門における個人情報の取扱いに係る規律である本法 4 章(第 32 条から第 39 458ページ
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