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⑷ 「個人情報ファイルの利用目的」(1 項 3 号)本法 61 条 1 項の規定により特定された個人情報ファイルの保有目的である。 526ページ
そこで,行政機関個人情報保護法廃止前にその業務にして知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,または不当な目的に利してはならないという義務を,同法廃止後も維持し,同法 7 条違反とすることできるように 959ページ
⑴ 「個人情報取扱事業者」(1 項)個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る苦情は,私人間の問題であるため,基本的には当事者間で処理されるべきであり,簡易迅速な救済を図るという観点からも,その方が 380ページ
外国で犯罪に巻き込まれた邦人を保護するために,務省の旅券課が保有する保有個人情報を同省の海外邦人安全課が利用する場合その例である。 501ページ
個人関連情報(以下この款及び第 3 款において「個人情報等」という。) 789ページ
これは,平成 28 年法律第 51 号による改正で要配慮個人情報に係る録項目の追加が必要になり,既存の個人情報ファイルに要配慮個人情報が含まる場合に総務大臣に通知する場合の経過措置(同改正法附則 2 条 525ページ
に対して,その設立に係る地方独立行政法人の性格および業務内容に応じ,各団体が制定する個人情報保護条例において所要の規定を整備する等,適切な個人情報の保護措置が講じられるように取り組むことを求めていた。 164ページ
第 8条若しくは第 44 条の 16 の規定によるその業務に関して知り得た旧行政機関個人情報保護法第 2 条第 2 項に規定する個人情報(以下この条において「旧行政機関個人情報」という。) 957ページ
⑴ 「行政機関等は,本人から直接書面……に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,……あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない」(柱書)本法 21 条 2 項は,個人情報取扱事業者 478ページ
他の情報と照合してはならない」(1 項)匿名加工情報取扱事業者は,匿名加工情報を取り扱うに当たっては,当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を特定するために,当該個人情報から削除された記述等 730ページ
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