- 発売日
- 2022年03月01日
- 出版社
- 日本加除出版
- 編著等
- 金森 健一
信託法の「別段の定め」と「定め」ることができる条文を詳解した初の書籍!226の条項例を収録!信託会社勤務経験もあり、大学で教鞭を執る著者が、経験に基づき、条項例の理論と実務についてメリット・デメリットを比較して、図解付きでわかりやすく解説。「ファミリービジネスの維持」「不動産賃貸の事業承継」「未成年の受益者」「障がい者の『親なき後問題』」「金融機関との関係」… 民事信託契約での様々なケースを想定した、226の条項例を収録。弁護士・司法書士など民事信託業務を受任される方に必須の一冊。
目次
表紙
はしがき
本書の利用にあたって
凡例
目次
第1部 「別段の定め」とは何か
「別段の定め」とは何か
第1 本書の検討範囲
第2 民事信託の契約書で「別段の定め」をする必要性
第3 「別段の定め」を理解する
第4 「別段の定め」をするときの具体的手順とその留意点
第5 金融機関から見て/金融機関に対する関係で重要になる事項
第2部 「別段の定め」の条項例
第1章 受託者等(信託法第3章)
第1 29条2項ただし書(受託者の注意義務の程度)
第2 31条3項ただし書(利益相反行為の後の受益者への重要事実の通知の省略等)
第3 32条3項ただし書(競合行為後の受益者への重要事実の通知の省略等)
第4 34条1項柱書ただし書(分別管理の方法)
第5 35条4項(不適任等である委託先に対する適切な措置の免除等)
第6 37条3項ただし書(受益者への財産状況開示資料の内容の報告の省略等)
第7 39条3項(受益者が二人以上いる場合の他の受益者の氏名等の開示請求やその拒絶事由)
第8 47条5項ただし書(検査役作成の調査結果書面の写しの提供を受けた場合の受託者からの受益者への通知の省略)
第9 48条1項ただし書(信託財産からの費用等の償還の禁止等)
第10 48条2項ただし書(信託財産からの費用等の前払禁止等)
第11 48条3項ただし書(信託財産から費用の前払を受ける場合の受益者への金額及び算定根拠の通知の省略等)
第12 48条4項ただし書(費用の償還又は前払の損失てん補責任に対する優先等)
第13 49条2項ただし書(費用等の償還等が受けられないときの信託財産の処分の禁止等)
第14 49条3項ただし書(費用等の償還等が受けられない場合の金銭以外の信託財産の固有財産への帰属の禁止等)
第15 51条ただし書(費用等の償還等と受益者や帰属権利者に対する信託財産に係る給付との同時履行の解除等)
第16 53条1項柱書ただし書(受託者の信託財産からの損害賠償の禁止等)
第17 56条1項柱書ただし書(受託者に対する後見開始等の審判及び破産手続開始の決定の受託者の任務終了事由からの除外)
第18 56条3項(合併・分割の場合の法人受託者の任務の承継の例外)
第19 56条5項ただし書(再生手続開始決定の受託者の任務終了事由への追加)
第20 57条1項ただし書(受託者の辞任についての委託者及び受益者の同意の排除等)
第21 58条3項(委託者及び受益者の合意による受託者の解任並びに受託者に不利な時期の損害賠償義務の制約等)
第22 59条1項ただし書(前受託者による任務終了時の受益者への通知の省略等)
第23 59条3項ただし書(信託財産の保管等に関する前受託者の義務の加重)
第24 59条4項ただし書(新受託者による信託事務処理までの前受託者の権利義務の変更)
第25 60条1項ただし書(前受託者の相続人等による受益者への通知の省略等)
第26 80条6項(受託者が二人以上ある場合の信託事務処理の方法)
第27 80条7項ただし書(受託者が二人以上ある場合の受益者による意思表示の相手方)
第28 82条(受託者が二人以上ある場合の信託事務処理の決定の委託の許容)
第29 85条3項ただし書(受託者が二人以上ある場合の,受益者による責任免除を排除しての他の受託者による責任追及の許容)
第30 86条4項ただし書(受託者が二人以上ある場合の一の受託者の任務終了による他の受託者への当然承継の例外)
第2章 受益者等(信託法第4章)
第1 88条1項ただし書(受益権の当然取得の例外)
第2 88条2項ただし書(受益権取得を知らない受益者への通知の省略等)
第3 89条4項ただし書(受益者変更権行使により受益権を喪失した者への通知の省略)
第4 89条5項ただし書(受益者指定権等の相続による承継の許容等)
第5 90条1項柱書ただし書(遺言代用信託の場合の委託者による受益者変更権の排除等)
第6 90条2項ただし書(委託者の死亡前であっても受益者としての権利を有するとすること等)
第7 104条12項ただし書(受益権取得請求に係る債務の引き当てを信託財産に限らないこと)
第8 104条13項ただし書(受益権取得請求手続により受託者が受益権を取得した場合の受益権の存続)
第9 105条1項ただし書(受益者が二人以上ある信託における受益者の意思決定方法)
第10 105条2項ただし書(受益者集会における多数決としつつ信託法の定めによらないとするもの)
第11 信託管理人関係
第12 132条1項ただし書(信託監督人の権限の範囲)
第13 132条2項ただし書(二人以上の信託監督人による権限の共同行使の例外)
第14 136条1項柱書ただし書(信託監督人の事務の終了事由からの委託者及び受益者による合意の除外等)
第15 139条1項ただし書(受益者代理人の権限の範囲)
第16 139条3項ただし書(二人以上の受益者代理人による権限の共同行使の例外)
第17 143条1項柱書ただし書(受益者代理人の事務処理の終了事由からの委託者及び代理される受益者による合意の除外等)
第3章 委託者等(信託法第5章)
第1 147条ただし書(遺言による信託の場合の委託者の地位の相続の許容)
第2 148条ただし書(遺言代用信託で受益者が現に存せず又は受益者としての権利を有しないときの委託者の権利義務の剥奪・免除)
第4章 信託の変更,併合及び分割(信託法第6章)
第1 149条4項(信託の変更方法)
第2 151条3項(信託の併合方法)
第3 155条3項(吸収信託分割の方法)
第4 159条3項(新規信託分割の方法)
第5章 信託の終了及び清算(信託法第7章)
第1 164条3項(合意等による信託の終了)
第2 178条1項ただし書(清算受託者の権限の範囲)
第3 183条1項ただし書(残余財産の給付をすべき債務に係る債権の当然取得に対する例外)
第4 183条2項・88条2項ただし書(帰属権利者になるべき者と指定された者に対する通知の省略等)
第3部 「信託行為の定め」の条項例
第1章 総則(信託法第1章)
第1 4条4項(信託の効力発生時)
第2章 信託財産(信託法第2章)
第1 16条(信託財産の範囲)
第2 19条1項(信託財産と固有財産とに属する共有物の分割方法) 19条3項(信託財産と他の信託財産とに属する共有物の分割方法)
第3 21条1項3号(信託財産責任負担債務とする旨の定め)
第3章 受託者等(信託法第3章)
第1 26条(受託者の権限の範囲)
第2 28条1号(信託事務の処理の第三者への委託の許容)
第3 31条2項1号(利益相反行為の制限の解除)
第4 31条2項柱書ただし書・2号(利益相反行為の制限の解除の禁止)
第5 32条2項1号(競合行為の制限の解除)
第6 32条2項柱書ただし書・2号(競合行為の制限の解除の禁止)
第7 38条4項(帳簿等の閲覧等の請求制限についての受益者による同意についての定め)
第8 54条1項,2項(信託報酬を受ける旨の定め,信託報酬の額の定め)
第9 56条1項7号(受託者の任務終了事由)
第10 62条1項(新受託者の選任に関する定め)
第11 80条4項(共同受託者の職務分掌)
第4章 受益者等(信託法第4章)
第1 93条2項(受益権の譲渡制限の定め)
第2 96条2項(受益権の質入制限の定め)
第3 103条1項5号(受益権取得請求の要件の拡張)
第4 105条3項(受託者の責任免除に係る意思決定方法の特約)
第5 信託管理人関係
第6 131条1項(信託監督人の指定)
第7 136条1項2号(信託監督人の事務処理終了事由)
第8 137条・127条3項,5項(信託監督人の報酬)
第9 138条1項(受益者代理人の指定)
第10 139条4項(受益者代理人就任後の受益者の権利)
第11 143条1項2号(受益者代理人の事務処理終了事由)
第12 144条・127条3項,5項(受益者代理人の報酬)
第5章 委託者(信託法第5章)
第1 145条1項(委託者の権利の放棄)
第2 145条2項(委託者の権利の付与)
第3 145条4項(委託者に対する受託者の義務の追加)
第4 146条1項(委託者の地位の移転の方法)
第6章 信託の終了及び清算(信託法第7章)
第1 163条9号(信託の終了事由)
第2 182条1項1号(残余財産受益者の指定)
第3 182条1項2号(帰属権利者の指定)
索引
著者紹介
奥付