BUSINESS LAWYERS LIBRARY

事例回答 現物給付課税の実務

発売日
2015年03月31日
出版社
法令出版
編著等
品川芳宣、秋葉武、坂部達夫、鈴木雅博、濵田明子、山元俊一

企業における役員や従業員に対する「金銭以外の経済的利益」に係る税務上の取扱いに関して詳しく解説し、各現物給付の様々な状況を取り上げ、それらの税務に対する判断をするための指針の参考となるようにしました。経済的利益に係る税務上の取扱いについて、フローチャートで判断の基準を明らかにしながら具体的な事例を挙げて詳しく解説。また関連税目として法人税や消費税など他税の取扱いについても、要点を掲げて解説しました。

目次

表紙

目次

第1 現物給付と課税

1-1 現物給付に対して課税する理由

1-2 現物給付(経済的利益)課税の意義

1-3 現物給付(経済的利益)課税の概要

1-4 課税されない現物給付

1-5 現物給付と所得税

1-6 現物給付と源泉課税

1-7 現物給付と法人税

1-8 現物給付と消費税

1-9 現物給付と相続税・贈与税

1-10 現物給付の評価

1-11 使途不明金に係る認定賞与の要件

1-12 経済的利益の収入金額等の計上時期

1-13 支給段階における現物給付課税

1-14 フリンジ・ベネフィット課税の国際比較

第2 旅費・通勤手当

2-1 非課税となる旅費の概要

2-2 旅費規定に基づかない出張旅費や日当の税務上の取扱い

2-3 単身赴任者に対する帰宅手当の課税関係

2-4 海外渡航費の業務上の費用と給与との区分

2-5 社長の海外出張に同伴した配偶者の旅費、宿泊費

2-6 日本で勤務する外国人の休暇のための帰国旅費

2-7 通勤手当・通勤用定期乗車券に対する課税

2-8 新幹線で通勤した場合の取扱い

2-9 アルバイトやパートタイマーに支給する通勤手当

2-10 マイカー通勤者に対する通勤手当

2-11 突発事故・災害等により普段とは別のルート・手段をとったために要した交通費等

2-12 社用車を通勤で使用する場合

2-13 マイカー通勤者に対して支払われる有料道路・駐車場等の負担等

2-14 通勤用の専用バス(社有車)の利用に伴う経済的利益

2-15 徒歩で通勤する場合・自転車で通勤する場合の通勤手当等

2-16 給与に含めて支払った通勤手当相当額と一律支給

第3 食事

3-1 給食の非課税扱いの概要

3-2 食事支給の会社補助額が限度額を超えた場合

3-3 社員食堂のない営業所の使用人に支給する食事手当

3-4 専門業者への食事の委託

3-5 残業者及び宿日直者に支給する食事に対する課税

3-6 功労社員に対するホテル食事代

3-7 深夜勤務者に支給する夜食相当額の金銭の支給

3-8 通常の勤務時間が長い人に支給する食事

3-9 休憩時のコーヒー支給の費用

3-10 社員食堂の社員に提供する食事

3-11 災害・ストにより、職場に宿泊する場合に支給した食事

3-12 職務の一環でとる食事代

3-13 船員が船舶所有者から支給される食事

3-14 各自が指定食堂でとった食事の補助

3-15 「 通常の勤務時間外における勤務」における食事の支給

第4 被服・身回品

4-1 被服や身回品についての経済的利益の非課税

4-2 守衛・消防担当等に支給する身回品の範囲

4-3 守衛等の制服代の現金支給

4-4 受付・守衛・看護師等に対する制服

4-5 勤務場所以外で着用できる衣服を制服として支給した場合

4-6 危険作業に従事する人に対する作業着・安全靴代の負担

第5 住宅

5-1 使用人社宅の提供

5-2 役員社宅の提供

5-3 小規模住宅等の取扱い

5-4 借上社宅の課税

5-5 使用人等社宅における水道光熱費等

5-6 使用人等社宅の提供についての経済的利益の具体例⑴

5-7 使用人等社宅の提供についての経済的利益の具体例⑵

5-8 業務上の事情により無料で社宅を貸与した場合の課税

5-9 社宅の一部を業務用で使用

5-10 社宅の一部を単身赴任者が使用

5-11 使用人等に社宅用の土地・建物を譲渡

5-12 退職金としての社宅用の土地・建物

5-13 契約金として社宅用の土地・建物を譲渡

5-14 豪華役員社宅

第6 教育・研修

6-1 講師を呼んで行う社内研修費用

6-2 社外のOA講習会参加費用

6-3 ビジネス・スクールの学費

6-4 2泊3日の保養地における研修会費用

6-5 2泊3日の保養地における研修会費用

6-6 海外勤務者及びその妻に対する語学研修費用

6-7 新規事業開発のための研修費

6-8 取引先を交えたセミナー開催費用

6-9 国から補助金を受けて行う自己啓発のための研修費

6-10 海外留学費用

6-11 特定不況業種が行う職業訓練費等

6-12 インターンシップ制度を行う費用

6-13 社員が受給した教育訓練給付金

第7 商品・製品

7-1 使用人等に対する商品券等である金券値引販売

7-2 使用人等への小売商品の値引販売

7-3 使用人等への不動産の値引販売

7-4 定価のない商品の使用人等への値引販売の評価

7-5 外部業者からの値引販売

7-6 使用人等への値引販売の時期

7-7 値引販売の評価の仕方

7-8 半製品等を値引販売する場合の販売評価

7-9 役員のみに対する経済的利益の評価

第8 表彰・記念品

8-1 創業記念品の評価

8-2 永年勤続者に対する旅行ギフト券の贈呈

8-3 役員と使用人とで格差がある場合の永年勤続者表彰

8-4 全国共通商品券による永年勤続者表彰

8-5 多品目の選択が可能な永年勤続者表彰

8-6 選択の余地がない場合の永年勤続者表彰

8-7 賞金等

8-8 創業記念品の評価

8-9 社内提案制度に対する表彰

8-10 金銭支給による表彰

8-11 社内発明制度による表彰

8-12 社長賞の金銭支給

第9 行事・レクリエーション

9-1 レクリエーションを会社で行う場合

9-2 レクリエーション行事への家族等の参加

9-3 行事に参加しなかった者への金銭支給

9-4 下請業者の使用人等を旅行に参加させた場合

9-5 忘年会を国内の温泉地で1泊する費用及び二次会等

9-6 部署別等の企画旅行の補助

9-7 有志による旅行に対する補助

9-8 社員旅行に代えて行われる個人又は家族旅行への補助

9-9 海外への社員旅行の費用⑴

9-10 海外への社員旅行の費用⑵

9-11 各種クラブ活動に対する助成金への課税

9-12 ゴルフプレーのための直接費用等への課税

9-13 使途不明金に係る認定賞与の要件

9-14 ロータリークラブやライオンズクラブの入会金等

第10 厚生施設等

10-1 厚生施設の借上費用

10-2 会社が厚生施設として特約したホテルの利用

10-3 社内のサークル活動に伴う講師の謝礼の負担

10-4 理髪室等の設置利用

10-5 テニスコートの設置利用

10-6 人間ドックの費用負担

10-7 カフェテリアプランの取扱い

第11 慶弔・共済

11-1 役員の結婚披露宴の費用

11-2 慶弔規定に基づく祝金等の課税

11-3 就業規則に基づかない葬祭料・香典・弔慰金等の支給

11-4 慶弔規定がない場合の慶弔金への課税

11-5 災害見舞金に対する課税

11-6 就業規則に基づく使用人の出産祝等

11-7 成人祝の金品への課税

11-8 共済会の税法上の取扱い(福利厚生団体)

11-9 人格のない社団等に該当する共済会

11-10 共済会(人格のない社団)の受取利息等

第12 金銭の貸付

12-1 会社が役員や使用人に金銭の貸付を行う場合の貸付利率の決定

12-2 貸付金に対する返済と発生が不定期の場合

12-3 貸付金の返済期限の再延長

12-4 代表者からの金銭借入れに対する利息

12-5 社長が無利息で会社に金銭の貸付をした場合

12-6 低利の社内貸付金を高利の社内預金へ預け入れる場合

12-7 病気・災害・結婚などを対象とする低利融資

第13 保険料

13-1 労災の上乗せ加入

13-2 定期保険

13-3 養老保険

13-4 養老保険の権利を退職金として支給する場合

13-5 役員損害賠償保険⑴

13-6 役員損害賠償保険⑵

13-7 少額の交通共済に加入した場合

13-8 使用人等の親族に対する定期保険の加入

13-9 定年後も保障対象となる医療保険

13-10 がん保険

13-11 満期返戻金付の長期損害保険

13-12 社会保険料の全額会社負担

13-13 傷害特約付保険

第14 財産形成

14-1 財形制度の種類

14-2 住宅財形の非課税限度枠

14-3 住宅財形の要件

14-4 年金財形の非課税限度枠

14-5 財形年金契約の要件

14-6 財形加入できる対象者

14-7 使用人の転勤と財形

14-8 使用人の海外勤務と財形加入

14-9 財形移行の場合の転換奨励金

14-10 使用人の退職後の非課税扱い

14-11 積立期間満了後の利息部分の取扱い

14-12 住宅財形の目的外払出しによる不適格事由

14-13 役員となった者の財形の継続

第15 ストックオプション

15-1 時価未満で発行されたストックオプションの課税関係

15-2 税制適格ストックオプション制度の概要

15-3 権利付与の対象者

15-4 税制適格から外れる大口株主の判定

15-5 税制適格ストックオプションの適用対象となる子会社の範囲

15-6 税制適格と非適格の付与契約の選択ができる場合

15-7 ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格へ変更した場合

15-8 権利行使価格の年間の合計額が1,200万円を超えた場合

15-9 権利付与者が死亡した場合の権利承継者(税制適格)

15-10 権利承継相続人が権利行使した場合の所得区分(税制非適格)

15-11 一株当たりの権利行使価額

15-12 付与決議の日から2年以内に権利行使が行われた場合

15-13 経済的利益に対する源泉徴収

15-14 米国の親会社から子会社の取締役にストックオプションが付与された場合

15-15 税制非適格ストックオプションの経済的利益に対する国内源泉所得の範囲

15-16 税制非適格ストックオプションを発行会社に譲渡した場合の課税区分

15-17 ストックオプションの調書関係

第16 海外のフリンジ・ベネフィット課税

16-1 米国

16-1-1 フリンジ・ベネフィットの課税範囲

16-1-2 フリンジ・ベネフィットの経済的価値の評価方法

16-1-3 フリンジ・ベネフィットの課税方法

16-2 英国

16-2-1 フリンジ・ベネフィットの課税範囲

16-2-2 フリンジ・ベネフィットの経済的価値の評価方法

16-2-3 フリンジ・ベネフィットの課税方法

16-3 ドイツ

16-3-1 フリンジ・ベネフィットの課税範囲

16-3-2 フリンジ・ベネフィットの評価

16-4 フランス

16-4-1 フリンジ・ベネフィットの課税範囲

16-4-2 フリンジ・ベネフィットの評価

16-4-3 フリンジ・ベネフィットの課税方法

16-5 韓国

16-5-1 フリンジ・ベネフィットの課税範囲

16-5-2 フリンジ・ベネフィットの評価

16-5-3 フリンジ・ベネフィットの課税方法

16-6 オーストラリア

16-6-1 フリンジ・ベネフィットの課税方法

16-6-2 課税対象となるフリンジ・ベネフィットの範囲

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