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本稿では、令和7年2月から令和8年1月までに公表された景品表示法に基づく法的措置および確約手続の事例を基に、違反の最新傾向を要約・解説する。令和6年10月に導入された確約手続の活用が進み、複数の企業が同認定を受けている点が特徴的である。違反類型としては、二重価格表示やキャンペーンの虚偽表示などの有利誤認、根拠のない効果効能の標榜や不適切な「No.1表示」などの優良誤認、さらにはステルスマーケティングの摘発が目立つ。
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