BUSINESS LAWYERS LIBRARY

遺産分割のための相続分算定方法

発売日
2015年06月06日
出版社
青林書院
編著等
梶村太市、貴島慶四郎

遺産分割の実務に精通した著者が相続分算定の方法を一連の流れに沿って体系的に解説。遺贈や贈与、寄与分など具体的な設例(138例)をもとに相続分算定のプロセスを徹底開示する。

目次

表紙

はしがき

凡例

目次

序章 相続分算定の概要

⑴ はじめに

⑵ 相続分算定の手続

【基本設例】

⑶ 相続分確定後の作業──遺産分割の実行

第1章 相続の開始

第1節 相続開始の原因

⑴ 自然死亡

【設例1-1】高齢者の職権消除

⑵ 失踪宣告による擬制死亡

【設例1-2】失踪宣告の取消しの遡及効

第2節 相続開始の時期

⑴ はじめに

【設例1-3】わずかの時間差で順次に死亡した場合

⑵ 同時死亡者間における相互不開始

【設例1-4】互いに相続人となるべき者の同時死亡

【設例1-5】遺言者と受遺者の同時死亡

⑶ 熟慮期間起算点としての相続開始

第3節 相続開始の場所

第2章 相続人の確定

第1節 相続資格の取得──抽象的・画一的な資格取得

⑴ 相続能力

⑵ 推定相続人

【設例2-1】相続開始前の相続権

⑶ 同時存在の原則

⑷ 胎児の出生擬制

【設例2-2】胎児の出生擬制

第2節 相続資格の喪失

⑴ 相続人の失格

【設例2-3】相続人たる地位不存在確認の訴え

⑵ 相続の放棄

【設例2-4】相続放棄の選択を要求する期待可能性がまったくない場合

第3節 相続の単純承認──個別的・具体的な資格取得

⑴ 単純承認

⑵ 法定単純承認(921条)

【設例2-5】被相続人の死亡を知らないでした処分行為

【設例2-6】非難可能性のない処分行為

【設例2-7】死亡保険金の受領

【設例2-8】相続放棄後における遺産の隠匿行為

【設例2-9】次順位相続人が限定承認をした後の隠匿行為

第4節 相続人の種類と順位

⑴ 配偶相続人・血族相続人

【設例2-10】夫婦が同時に死亡した場合

【設例2-11】内縁配偶者(別姓夫婦)がいる場合

【設例2-12】養子が被相続人でその兄弟姉妹が相続人となる場合

⑵ 代襲相続人

【設例2-13】被相続人の子が先に死亡していた場合

【設例2-14】被相続人の配偶者が先に死亡していた場合

【設例2-15】代襲相続と同時存在の原則

【設例2-16】被相続人の子だけでなくその孫も死亡していた場合

【設例2-17】養子縁組をする前に生まれた亡養子の子の代襲相続権

⑶ 再転相続人

⑷ 相続人資格の重複

【設例2-18】養子と代襲相続人の重複(いわゆる孫養子)

【設例2-19】養子と配偶相続人の重複(いわゆる婿養子)

【設例2-20】非嫡出子を養子にした場合

第3章 遺産範囲の確定

第1節 遺産の特定

1 不可分物

⑴ 遺産共有となる不可分物

⑵ 相続の対象となる不可分物の範囲

【設例3-1】遺産の現金を遺産管理人名義で預金にした場合

【設例3-2】内縁配偶者など相続権のない同居借家人の保護

2 金銭価値のある財産

⑴ 金銭債権

【設例3-3】遺言書偽造による銀行預金の全額払戻しの場合

【設例3-4】全額の払戻しをした銀行に過失があった場合

【設例3-5】預金債権と売掛債権の分割対象性

【設例3-6】逸失利益の損害賠償請求権の承継

【設例3-7】損害賠償請求権の承継と固有の損害賠償請求権との調整

【設例3-8】精神的損害(慰謝料)の賠償請求権の承継

⑵ 金銭債務

3 再転相続により承継した財産

【 設例 3-9】本位相続で得た共有持分権が再転相続における遺産の一部である場合

4 被相続人の死亡によって生ずる権利で被相続人に属さないもの

⑴ 生命保険金

⑵ 死亡退職金・遺族給付金

⑶ 祭祀財産

5 遺産の範囲に関する訴え

⑴ 遺産であることの範囲の確定──遺産確認の訴え

【 設例3-10】遺産確認の訴え⑴──相続人名義である財産が被相続人の遺産であるとして争われる場合

【 設例3-11】遺産確認の訴え⑵──被相続人名義であるが相続人の固有財産であるとして争われる場合

⑵ 分割すべき遺産の範囲

第2節 遺産の評価

⑴ 遺産評価の意義

⑵ 遺産評価の時点(基準時)

【設例3-12】遺産分割の対象の評価⑴──遺産に特別受益や寄与分がない場合

【設例3-13】遺産分割の対象の評価⑵──遺産に特別受益や寄与分がある場合

⑶ 遺産評価の方法

⑷ 遺産評価の対象

第3節 相続財産の管理

1 共同相続人による管理

⑴ 熟慮期間中の相続財産の管理(885条)

⑵ 相続承認後の相続財産の管理(253条)

【設例3-14】所有権移転の不実登記に対する共有者単独での全部抹消

【設例3-15】持分権移転の不実登記に対する共有者単独での全部抹消

【設例3-16】建物の保存行為としての抹消請求にあたらない事例

【設例3-17】相続人の1人に対する他の共同相続人からの明渡請求

【設例3-18】遺産建物に居住し続ける相続人に対する不当利得請求

2 遺産管理者による管理

第4節 「相続開始時の遺産」の広狭2義

【設例3-19】第三者遺贈がある場合の相続開始時の遺産の範囲

第4章 本来的相続分の確定

第1節 法定相続分

1 法定相続分とは

2 本位相続人の法定相続分

⑴ 配偶者と子の場合の法定相続分

【設例4-1】配偶者と嫡出子の場合の法定相続分

【設例4-2】子の中に婚外子が含まれる場合の法定相続分

【設例4-3】子の中に養子が含まれる場合の法定相続分

⑵ 配偶者と直系尊属の場合の法定相続分

【設例4-4】直系尊属に養父母がいる場合の法定相続分

【設例4-5】直系尊属が祖父母である場合の法定相続分

⑶ 配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分

【 設例4-6】兄弟姉妹の中に父母の一方の養子(単独養子)がいる場合の法定相続分

【設例4-7】兄弟姉妹の中に婚外子がいる場合の法定相続分

⑷ 単独相続の場合

3 代襲相続人の法定相続分

⑴ 子の代襲相続分

【設例4-8】子の代襲相続人に婚外子がいる場合の法定相続分

⑵ 兄弟姉妹の代襲相続分

【設例4-9】兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪)に婚外子がいる場合の法定相続分

【設例4-10】兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪)が死亡している場合の法定相続分

第2節 指定相続分

1 相続分の指定の方法

2 相続分の指定の内容

⑴ 相続分の指定の態様

⑵ 不完全な相続分の指定

【設例4-11】指定相続分の割合の合計が「1」に不足している場合

【設例4-12】指定相続分の割合の合計が「1」を超過している場合

⑶ 一部の相続人への(「1」未満の)相続分の指定(一部指定)

【設例4-13】一部の子だけへの相続分の指定⑴

【設例4-14】一部の子だけへの相続分の指定⑵

【設例4-15】配偶相続人がいる場合における一部の子だけへの相続分の指定⑴

【設例4-16】配偶相続人がいる場合における一部の子だけへの相続分の指定⑵

【設例4-17】配偶相続人がいる場合における一部の子だけへの相続分の指定⑶

⑷ 被指定者の相続放棄

【設例4-18】被指定者の1人が相続放棄をした場合⑴

【設例4-19】被指定者の1人が相続放棄をした場合⑵

3 相続分の指定の効果

⑴ 特別受益の持戻し免除との関係

⑵ 指定相続分と登記

⑶ 指定相続分と相続債務の分担

4 包括遺贈との異同

⑴ 包括遺贈とは

⑵ 包括遺贈と指定相続分の関係

⑶ 対象者の範囲

【設例4-20】第三者に対してのみ包括遺贈の指定がある場合

【設例4-21】第三者と相続人の一部に対して包括遺贈の指定がある場合

⑷ 相続人への相続分指定と第三者への包括遺贈との異同(まとめ)

【設例4-22】包括受遺者が被相続人よりも先に死亡した場合の遺贈の効力

【設例4-23】包括受遺者の相続開始前の死亡による遺贈の効力

【設例4-24】相続人の1人が相続放棄をした場合における包括受遺者への影響

5 遺産分割方法の指定との異同

⑴ 「遺産分割」を前提とした遺産分割方法の指定

⑵ 「遺産分割」を前提としない遺産分割方法の指定

6 相続させる遺言との異同

⑴ 「相続させる遺言」(「相続させる旨の遺言」)とは

⑵ 「相続させる遺言」の趣旨

⑶ 「特定遺贈」と「相続させる遺言」の共通点と相違点

【設例4-25】遺贈(特定遺贈・包括遺贈)があった場合の対抗要件

7 遺留分減殺により修正された指定相続分

⑴ 遺留分とは

⑵ 過大な相続分指定に対する遺留分減殺による相続分の修正

【設例4-26】過大な相続分指定でないため遺留分減殺の対象とならない場合

【設例4-27】過大な相続分指定に対する遺留分減殺による修正がされる場合⑴──最高裁判例の減殺方法

【設例4-28】過大な相続分指定に対する遺留分減殺による修正がされる場合⑵──不完全指定による修正と遺留分減殺による修正がある二重修正の場合

⑶ 遺留分減殺の当事者が複数の場合における相続分の修正

【設例4-29】遺留分権利者が複数の場合

【設例4-30】遺留分侵害者が複数の場合⑴──侵害者の全員に減殺請求をした場合

【設例4-31】遺留分侵害者が複数の場合⑵──侵害者の一部だけに減殺請求をした場合

【設例4-32】遺留分権利者及び遺留分侵害者の両方が複数である場合

第3節 相続分の変動

1 再転相続

⑴ 再転相続とは

⑵ 狭義の再転相続(純再転相続)による相続分の変動

【設例4-33】狭義の再転相続で,第1次相続を先に承認し,次に第2次相続を放棄した場合

⑶ 広義の再転相続による相続分の変動

【設例4-34】相続開始後に再転相続が2回発生したことによる相続分の変動

【設例4-35】相続開始後に再転相続が3回発生したことによる相続分の変動

2 相続分の譲渡

⑴ 相続分の譲渡とは

⑵ 相続分の譲渡の方式

⑶ 相続分の譲渡の効果

【設例4-36】相続分の譲渡⑴──第三者への相続分の譲渡と取戻し

【設例4-37】相続分の譲渡⑵──他の共同相続人への相続分の譲渡

⑷ 「持分権の譲渡」との異同

【設例4-38】持分権の譲渡⑴──取戻権の対象とはならない

【設例4-39】持分権の譲渡⑵──譲渡後の共有持分の解消は共有物分割による

3 事実上の相続放棄

⑴ 事実上の相続放棄とは

⑵ 相続分の放棄

【設例4-40】放棄された相続分の帰属

⑶ 特別受益証明書(相続分なきことの証明書)による放棄

⑷ 遺産分割協議書による放棄

第4節 変動事由の複合

1 配偶者と子が共同相続人となる場合

【設例4-41】相続人が配偶者と子の場合の変動事由の複合⑴──単独相続となる場合

【設例4-42】相続人が配偶者と子の場合の変動事由の複合⑵──共同相続となる場合

2 兄弟姉妹だけが共同相続人である場合

【設例4-43】相続人が兄弟姉妹だけの場合の変動事由の複合

第5章 具体的相続分の確定

第1節 相続分の修正

1 相続分の修正要素

2 具体的相続分算定のプロセス

⑴ みなし相続財産の設定

⑵ 具体的相続分の算定

⑶ 分配取得率(具体的相続分率)による修正

【設例5-1】分配取得率(具体的相続分率)による修正の例

⑷ まとめ

第2節 特別受益

1 特別受益とみなし相続財産

【設例5-2】遺贈とみなし相続財産

2 特別受益の種類

Ⅰ 生前贈与

⑴ 特別受益として持戻しの対象となる生前贈与

⑵ 生前贈与の類型

⑶ 持ち戻す「贈与」の評価

【設例5-3】持戻し贈与の評価⑴──一般的な場合

【設例5-4】持戻し贈与の評価⑵──受贈農地を宅地化した場合

【設例5-5】持戻し贈与の評価⑶──不可抗力による減価・滅失の場合

⑷ 生前贈与の持戻しの計算例

【設例5-6】生前贈与の持戻し⑴──相続分を超過しない生前贈与の場合

【設例5-7】生前贈与の持戻し⑵──相続分を超過する生前贈与の場合

⑸ 持戻し免除の意思表示

【設例5-8】贈与に対する持戻し免除の意思表示の減殺方法⑴

【設例5-9】贈与に対する持戻し免除の意思表示の減殺方法⑵

Ⅱ 遺贈(特定遺贈)

⑴ 特別受益として持戻しの対象となる「遺贈」──「特定遺贈」のみ

⑵ 特定遺贈がある場合の計算例

【設例5-10】特定遺贈の計算⑴──相続分を超過しない遺贈の場合

【設例5-11】特定遺贈の計算⑵──相続分を超過する遺贈の場合

【設例5-12】特定遺贈の計算⑶──第三者遺贈が含まれる場合

⑶ 遺贈に似て非なるもの──特別受益性が問題となるもの

【設例5-13】遺贈に似て非なるもの⑴──生命保険金

【設例5-14】遺贈に似て非なるもの⑵──死亡退職金・遺族給付金

Ⅲ 相続させる遺言

⑴ 特別受益の対象となる「相続させる遺言」──「特定遺贈」と同様に扱う

⑵ 相続させる遺言がある場合の計算例

【設例5-15】相続させる遺言の計算⑴──相続分を超過しない相続させる遺言

【設例5-16】相続させる遺言の計算⑵──相続分を超過する相続させる遺言

Ⅳ 死因贈与

⑴ 特別受益の対象となる死因贈与

⑵ 死因贈与の撤回

【設例5-17】死因贈与と内容が抵触する遺贈(遺言)がある場合

3 特別受益の評価の時期

⑴ はじめに

⑵ 特別受益の評価基準時に関する学説

⑶ 「贈与」についての3時点評価例

【設例5-18】贈与の対象となる財産価額の評価例

⑷ 「遺贈」についての2時点評価例

【設例5-19】遺贈の対象となる財産価額の評価例

4 特別受益者

⑴ 代襲相続の場合

⑵ 再転相続の場合

【設例5-20】特別受益と再転相続⑴──本位相続人(再転被相続人)が本位被相続人から特別受益を得ていた場合

【設例5-21】特別受益と再転相続⑵──再転相続人が再転被相続人から特別受益を得ていた場合

【設例5-22】特別受益と再転相続⑶──本位相続人(再転被相続人)が本位被相続人から特別受益を得ており,かつ,再転相続人が再転被相続人から特別受益を得ていた場合

⑶ 親族関係に入る前の者に対する受益の場合

⑷ 相続人の親族に対する贈与の場合

第3節 寄与分

【設例5-23】寄与分が認められた場合の相続分算定

1 寄与分とみなし相続財産

2 寄与分の要件

⑴ 特別の寄与であること

【設例5-24】寄与分の消極的要件──無償の寄与行為

⑵ 遺産の維持・増加に貢献したこと

3 寄与分の受給資格者

⑴ 共同相続人

⑵ その他の受給資格者

【設例5-25】亡長男の妻が被相続人である義父にした寄与の扱い

4 寄与分の決定

⑴ 寄与分を定める手続

⑵ 寄与分額の確定

5 寄与行為の態様と寄与分額の算定

⑴ 家業従事型──被相続人の事業に関する労務の提供

⑵ 財産給付型──事業に関する金銭等の提供

⑶ 療養看護型──介護労働による費用支出分の維持

⑷ 扶養型

⑸ 財産管理型──事業に関する管理の代行

⑹ 複数競合型──療養看護+財産の提供

6 寄与分と特別受益がある場合の適用問題

⑴ 同時適用説

【設例5-26】寄与分と特別受益がある場合の計算──同時適用説による算定例⑴

【設例5-27】寄与分と特別受益がある場合の計算──同時適用説による算定例⑵

⑵ 他説との比較

【設例5-28】寄与分と特別受益がある場合の計算──各説の比較

⑶ 特別受益が一応の相続分を超過している場合の同時適用

【設例5-29】超過受益と寄与分がある場合の同時適用

7 寄与分と遺贈,遺留分との関係

⑴ 三すくみの状態

⑵ 三者の優先関係

【設例5-30】遺留分を侵害する寄与分の取扱い

8 寄与分と相続の登記

【設例5-31】寄与分と相続の登記

第6章 遺産分割の実行

第1節 遺産分割とは

⑴ 遺産分割の対象

【設例6-1】遺産分割の対象──賃料の場合

⑵ 遺産分割の効力

【設例 6-2】遺産分割の効力⑴──宣言主義の例

【設例6-3】遺産分割の効力⑵──移転主義の例

⑶ 遺産分割の手続

第2節 遺産分割方法の選択

1 遺産分割の方法

⑴ 現物分割(258条1項)

【設例6-4】現物分割の例

⑵ 代償分割(家手195条)

【設例6-5】代償分割の例⑴──遺産が1つの場合

【設例6-6】代償分割の例⑵──遺産が複数ある場合

⑶ 換価分割(258条2項)

【設例6-7】換価分割の例

⑷ 共有分割

【設例6-8】共有分割の例

2 遺言による遺産分割方法の指定

⑴ はじめに

⑵ 遺産分割方法の指定の類型

3 具体的事例の処理

【設例6-9】相続人の一部がした処分に対する遺産分割方法の選択

【設例6-10】不動産の共有持分権に対する遺産分割方法の選択

第3節 遺産分割と金銭債権・債務

1 金銭債権がある場合の遺産分割

⑴ 問題の所在

⑵ 預金債権の金融機関における扱い

【設例6-11】預金債権がある場合の遺産分割⑴──生前贈与が修正要素となる場合

【設例6-12】預金債権がある場合の遺産分割⑵──特定遺贈が修正要素となる場合

2 金銭債務がある場合の遺産分割

⑴ 問題の所在

⑵ 金銭債務の別建て計算

【設例6-13】相続分に修正要素がない場合の金銭債務の計算

⑶ 金銭債務の対外的な分担割合

【設例6-14】連帯債務の相続

⑷ 金銭債務の内部的(対内的)な分担割合

【設例6-15】相続分に修正要素がある場合の金銭債務の計算

【設例6-16】相続債務を含む遺産分割⑴──指定相続分がある場合

【設例6-17】相続債務を含む遺産分割⑵──中立的遺贈がある場合

【設例6-18】相続債務を含む遺産分割⑶──超過的遺贈がある場合

【設例6-19】相続債務を含む遺産分割⑷──贈与と寄与分がある場合

判例索引

事項索引

奥付

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