- 発売日
- 2025年08月01日
- 出版社
- 日本法令
- 編著等
- 中島孝一、西野道之助、轟智明
令和7年度税制改正では、所得税の控除関係が大幅に改正され、実務に大きな影響を与えることとなります。基礎控除及び給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、いわゆる「103万円の壁」は最大で「160万円」まで課税対象ではなくなりました。また、「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の子を持つ者に新たな控除が加わりました。その他、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除等への影響も含め、今後の税額計算や年末調整、源泉徴収実務のポイントを解説しています。
目次
表紙
まえがき
CONTENTS
第1章 所得税の基礎知識
1 所得税の計算
①合計所得金額の計算
②収入金額・必要経費の計算
③課税方式
④課税所得金額・所得税額の計算
2 人的控除のあらまし
①基礎控除
②配偶者控除
③配偶者特別控除
④扶養控除
⑤ひとり親控除
⑥勤労学生控除
3 平成30年度の給与所得控除・基礎控除に関する税制改正
①見直しの背景
②平成30年度税制改正における給与所得控除の見直し
③平成30年度税制改正における基礎控除の見直し
4 年末調整のあらまし
①年末調整の仕組み
②年末調整の対象となる者
③「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出
④年末調整の順序
第2章 令和7年度税制改正による基礎控除・給与所得控除等の引上げ
1 基礎控除・給与所得控除等の引上げの全体像
2 基礎控除の引上げ
①改正の背景
②所得税法による基礎控除の引上げ
③租税特別措置法による基礎控除の上乗せ特例の創設
④令和7年分以後の基礎控除の引上げ
⑤令和7年分の源泉徴収事務の留意点
3 給与所得控除の最低保障額の引上げ
①改正の背景
②給与所得控除の最低保障額の引上げ
③令和7年分の源泉徴収事務の留意点
4 特定親族特別控除の創設
①改正の背景
②特定扶養親族と特定親族の相違
③特定親族特別控除の創設
④令和7年分の源泉徴収事務の留意点
5 扶養親族等の所得要件の引上げ
①改正の背景
②控除対象扶養親族の範囲
③扶養親族等の所得要件の引上げ
④特定扶養控除と特定親族特別控除の関係
⑤配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
⑥令和7年分の源泉徴収事務の留意点
6 個人住民税の見直し
①改正の背景
②給与所得控除の最低保障額の引上げ
③特定親族特別控除の創設
④個人住民税と所得税の見直しの比較
7 社会保険における「年収の壁」等
①「年収の壁」の種類
②社会保険に関する「年収の壁」
③在職老齢年金制度の見直しに伴う税制上の措置
④企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ等
第3章 令和7年度税制改正を踏まえた設例と計算例
1 世帯構成別の減税額一覧
①単身者(扶養控除なし)の場合
②夫婦共働き(扶養控除なし)の場合
③夫婦片働きで大学生の子がいる場合(特定親族特別控除)
④夫婦片働きで高校生・中学生の子がいる場合(扶養控除)
⑤勤労学生の場合
2 世帯構成別の設例と計算例1~単身者(扶養控除なし)の場合
①給与収入が180万円の場合
②給与収入が200万円の場合
③給与収入が400万円の場合
④給与収入が800万円の場合
⑤給与収入が1,500万円の場合
3 世帯構成別の設例と計算例2~夫婦共働き(扶養控除なし)の場合
①給与収入本人600万円、配偶者160万円の場合
②給与収入本人960万円、配偶者200万円の場合
③給与収入本人1,200万円、配偶者210万円の場合
4 世帯構成別の設例と計算例3~ 夫婦片働きで大学生の子がいる場合(特定親族特別控除)
①給与収入本人800万円、子150万円の場合
②給与収入本人800万円、子188万円の場合
③給与収入本人800万円、子190万円の場合
5 世帯構成別の設例と計算例4~ 夫婦片働きで高校生・中学生の子がいる場合(扶養控除)
①給与収入が700万円で高校生の子と中学生の子がいる場合
②給与収入が850万円で高校生の子が2人いる場合
6 世帯構成別の設例と計算例5~ 勤労学生の場合
◯学生自身の給与収入が150万円の場合
第4章 令和7年分の年末調整における実務上の留意点
はじめに
1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容確認
①扶養控除等申告書の受理
②施行日前の年末調整関係書類の提出
③扶養親族等に異動があった場合
2 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の受理と内容確認
①基礎控除申告書の受理と内容確認
②配偶者控除等申告書の受理と内容確認
3 特定親族特別控除申告書の受理と内容確認
①適用を受けるための手続
②年末調整における特定親族特別控除の適用要件の判定時期
③特定親族特別控除申告書の記載のしかた
④特定親族特別控除申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
⑤給与の支払者が一定の帳簿を備え付けている場合の特定親族のマイナンバー(個人番号)の記載
⑥給与の支払者が一定の帳簿を備え付けていない場合の特定親族特別控除申告書に記載すべきマイナンバー(個人番号)
⑦特定親族特別控除の適用を受けられない場合
4 年末調整における留意点
①令和7年12月に行う年末調整の税額計算における留意点
②特定親族特別控除額の源泉徴収簿への記載
③令和7年11月30日以前に退職した者に対する取扱い
④源泉徴収票の改正
第5章 令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における実務上の留意点
1 扶養控除等申告書等の記載事項の変更
①「源泉控除対象親族」欄への記載
②源泉控除対象親族の範囲
2 扶養親族等の数の算定方法の変更
3 源泉徴収税額表の改正
第6章 令和7年分の所得税に係る準確定申告等
令和7年分の所得税に係る準確定申告等
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