- 発売日
- 2025年06月20日
- 出版社
- 青林書院
- 編著等
- 中山善房、古田佑紀、原田國男、河村博、川上拓一、田野尻猛
全面改訂による第三版。捜査・公判協力型協議・合意制度の導入をはじめ、 刑事司法における実務の変化に応える本格的注釈書。最新の法律及び規則の改正を盛り込むとともに、近時の判例・学説も取り入れて全11巻を全面的に改訂・増補。実務の動向を踏まえ、現行刑事訴訟法の客観的な解釈・運用について詳細に解説し、利用価値の高いコンメンタールをめざす。
目次
表紙
目次
第2編 第一審
第2章 公訴
〔第247条─第270条 前注〕
Ⅰ 本章の構成
Ⅱ 公訴の意義・基本原則
Ⅲ 検察官・検察権・検察組織
Ⅳ 公訴権の理論
Ⅴ 公訴権の濫用
Ⅵ 公訴権の行使に関する最近の議論
第247条〔国家訴追主義・起訴独占主義〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 国家訴追主義
Ⅲ 起訴独占主義
Ⅳ 検察官・検察権・検察組織
Ⅴ 公訴提起の条件及び検察官の事件処理
Ⅵ 公訴提起の効果
Ⅶ 公訴を提起しない処分に対する救済制度
第248条〔起訴便宜主義〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 起訴便宜主義
Ⅲ 起訴便宜主義の沿革とその運用
Ⅳ 起訴便宜主義の例外
Ⅴ 不起訴処分の性質及びその効果並びに不起訴処分に伴う措置
Ⅵ 起訴便宜主義をめぐる問題
第249条〔公訴の効力の人的範囲〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公訴の効力が及ぶ人的範囲
Ⅲ 「検察官の指定した被告人」の意義及び被告人の特定
第250条〔公訴時効期間〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公訴時効制度の存在理由とその法的性格
Ⅲ 時効期間算定の基準
Ⅳ 時効期間の計算
Ⅴ 時効完成の効果
第251条〔時効期間の標準となる刑〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 二以上の主刑を併科すべき罪
Ⅲ 二以上の主刑中その一を科すべき罪
Ⅳ 刑の軽重
Ⅴ 科刑上一罪及び両罰規定の場合
第252条〔同前〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 刑法により刑を加重し,又は減軽すべき場合
第253条〔時効の起算点〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 起算点
Ⅲ 共犯の場合の特例
第254条〔公訴の提起と時効の停止〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 時効停止の効力が生ずる公訴の提起
Ⅲ 時効停止の効力の及ぶ範囲
Ⅳ 管轄違い又は公訴棄却の裁判の確定による時効の進行
Ⅴ 期間計算
Ⅵ 共犯の場合の特例
第255条〔その他の理由による時効の停止〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 犯人が国外にいる場合
Ⅲ 犯人が逃げ隠れている場合
Ⅳ 証明資料の差出し
Ⅴ 法律上の訴追不能による時効停止
第256条〔公訴提起の方式〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 書面主義,要式性
Ⅲ 起訴状の記載事項
Ⅳ 起訴状一本主義(6項)
Ⅴ 公訴の提起の際に提出する文書等
第256条の2 〔被告人に送達する起訴状謄本提出〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 起訴状謄本の提出
第257条〔公訴の取消し〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 時期的制限
Ⅲ 取消理由
Ⅳ 取消方法
Ⅴ 取消しの効果
Ⅵ 訴因の撤回との関係
第258条〔他管送致〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 検察庁と裁判所の対応
Ⅲ 検察官の管轄,処分と移送の要否
Ⅳ 少年法との関係
Ⅴ 移送の時期
Ⅵ 移送先
Ⅶ 移送の手続及び効果
Ⅷ 任意的移送
第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公訴を提起しない処分
Ⅲ 被疑者の請求方法及び時期
Ⅳ 告知の方法
Ⅴ 告知すべき事実の単位
Ⅵ 告知すべき内容
Ⅶ 告知後の公訴提起の可否
Ⅷ 不起訴処分にあたってのその他の通知,告知
第260条〔告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 告訴,告発又は請求のあった事件
Ⅲ 告訴人,告発人又は請求人に対し通知すべき処分
Ⅳ 通知の方法及び内容
Ⅴ 通知の時期
第261条〔告訴人等に対する不起訴理由の告知〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 告訴,告発又は請求のあった事件
Ⅲ 公訴を提起しない処分
Ⅳ 理由告知請求の時期,方法
Ⅴ 告知内容
Ⅵ 告知の時期,方法
第262条〔裁判上の準起訴手続・付審判の請求〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 準起訴手続の法的構造
Ⅲ 付審判の請求
第263条〔請求の取下げ〕
Ⅰ 請求の取下げの時期
Ⅱ 請求の取下げの手続
第264条〔公訴提起の義務〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 検察官の処置
第265条〔裁判上の準起訴手続の審判〕
Ⅰ 審理の主体
Ⅱ 審理の基本原則
Ⅲ 審理の方法
第266条〔請求棄却の決定・付審判の決定〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 請求棄却の決定
Ⅲ 付審判の決定
Ⅳ 具体的事例
第267条〔公訴提起の擬制〕
Ⅰ 付審判の決定の効力
Ⅱ 付審判の決定後の手続
第267条の2 〔決定の通知〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 通知をすべき相手
第268条〔公訴の維持と指定弁護士〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 指定弁護士の指定とその取消し
Ⅲ 指定弁護士の職務権限
Ⅳ 指定弁護士の地位と手当
Ⅴ 併合審理
Ⅵ 付審判の事件に対する裁判
第269条〔請求者に対する費用賠償の決定〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 費用賠償の決定
Ⅲ 決定に対する不服申立て
第270条〔検察官の書類・証拠物の閲覧・謄写権〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 対象となる書類・証拠物
Ⅲ 閲覧・謄写の方法
Ⅳ 検察官の謄写権の制限
第3章 公判
細目次
Ⅰ 公判の意義
Ⅱ 公判手続上の諸原則
第1節 公判準備及び公判手続
〔第271条─第316条 前注〕
第271条〔起訴状謄本の送達,不送達と公訴提起の失効〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 送達を要しない事件
Ⅲ 送達すべき書類
Ⅳ 外国人被告人に対する起訴状謄本の送達
Ⅴ 送達を受けるべき者
Ⅵ 送達手続の瑕疵
Ⅶ 送達すべき時期
Ⅷ 不送達の効果
第271条の2 〔被告人に対する起訴状抄本等の送達による個人特定事項の秘匿措置〕
Ⅰ 犯罪被害者等の情報を保護するための措置
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
Ⅳ 3項
Ⅴ 4項
第271条の3 〔弁護人に対する起訴状謄本・抄本送達措置〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 1項及び2項
Ⅲ 3項及び4項
第271条の4 〔同前〕
Ⅰ 趣旨等
Ⅱ 弁護人が選任されたとき
第271条の5 〔被告人・弁護人に対する個人特定事項の通知〕
Ⅰ 趣旨等
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
Ⅳ 3項
Ⅴ 4項
Ⅵ 5項
第271条の6 〔書類・証拠物の閲覧・謄写,裁判書等の謄本・抄本の交付,公判調書の閲覧等における個人特定事項の秘匿措置〕
Ⅰ 趣旨等
Ⅱ 1項及び2項
Ⅲ 3項から5項まで
Ⅳ 6項
第271条の7 〔弁護人の違反行為に対する処置請求〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 適当な処置と通知
第271条の8 〔被告人の勾留手続・勾引手続における個人特定事項の秘匿措置〕
Ⅰ 趣旨等
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項及び3項
Ⅳ 4項
Ⅴ 5項
Ⅵ 6項
第272条〔弁護人選任権等の告知〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 告知等の内容
Ⅲ 告知等の時期
Ⅳ 告知等の方法
Ⅴ その他
第273条〔公判期日の指定,召喚,通知〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公判期日の指定
Ⅲ 被告人の召喚
Ⅳ 検察官,弁護人等への通知
Ⅴ 事前準備
第274条〔召喚状送達の擬制〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 意義及び効果
第275条〔期日の猶予期間〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 猶予期間
第276条〔公判期日の変更〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公判期日変更の請求
Ⅲ 公判期日の変更
Ⅳ 弁護人差し支えの場合の措置
Ⅴ その他
第277条〔不当な期日変更に対する救済〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 救済措置
第278条〔不出頭と診断書の提出〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 資料提出を義務づけられる者
Ⅲ 提出すべき資料
Ⅳ 資料が提出されない場合
Ⅴ 資料が提出された場合
第278条の2 〔保釈等をされた被告人の召喚を受けた公判期日への不出頭の罪〕
Ⅰ 趣旨等
Ⅱ 保護法益
Ⅲ 罰則の内容
Ⅳ 上級審における取扱い
Ⅴ 他の罪との関係
第278条の3 〔在廷命令〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 出頭在廷命令(1項)
Ⅲ 裁判長・受命裁判官による出頭在廷命令
Ⅳ 過料及び費用賠償
Ⅴ 処置請求
第279条〔公務所等に対する照会〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 公務所等
Ⅲ 報告を求め得る事項及び時期
Ⅳ 報告
Ⅴ 書類の取寄せ
第280条〔勾留に関する処分〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 第1回公判期日の意義
Ⅲ 勾留に関する処分
Ⅳ 裁判官
Ⅴ 逮捕中の被疑者について公訴の提起があった場合の措置
Ⅵ その他
第281条〔期日外の証人尋問〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 要件
Ⅲ 手続等
Ⅳ その他
第281条の2 〔被告人の退席〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 要件
Ⅲ 退席命令
第281条の3 〔開示証拠の適正管理等〕
Ⅰ 281条の3から281条の5までの趣旨
Ⅱ 281条の3から281条の5までの規定の客体
Ⅲ 開示証拠が公判廷で取り調べられた場合の取扱い
Ⅳ 管理責任を負う主体
Ⅴ 管理責任の内容
第281条の4 〔開示証拠の目的外使用禁止等〕
Ⅰ 趣旨及び客体
Ⅱ 目的外使用禁止の主体
Ⅲ 開示証拠の複製等の使用が許される目的
Ⅳ 禁止される行為
Ⅴ 違反に対する措置にあたって考慮すべき事項
第281条の5 〔開示証拠目的外使用の罰則〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 被告人等についての罰則の内容
Ⅲ 弁護人等についての罰則の内容
第281条の6 〔連日開廷・継続審理〕
Ⅰ 趣旨
Ⅱ 連日的開廷の原則
Ⅲ 期日の遵守
判例索引
奥付