- 発売日
- 1975年11月15日
- 出版社
- 日本評論社
- 編著等
- 林修三
内閣法制局長官としての永年の経験を土台にして、法令作成の原理・原則とコツを、豊富な実例にもとづいて説明したもので『法令用語の常識』『法令解釈の常識』とともに法曹人・公務員・実務家・学生必携の書である。
目次
表紙
はしがき
目次
第一章 法令立案にあたってもつべき基本的態度
第一 まずはじめに考えるべきこと
第二 法令らしい法令を作ること
第三 法形式の選択を誤らないこと
第四 実効性のある法令を作ること
第五 内容の正しい法令を作ること
第六 他の法令との調整を忘れないこと
第二章 正確な法文・わかりやすい法文
第一 正確な法文を書くについて
第二 わかりやすい法文を書くについて
第三章 法令の体裁上の諸約束
第一 用字、用語、句読点
一 用字
二 用語
三 法令用語の問題
四 句読点について
五 法令のたて書とよこ書の問題
第二 題名
一 題名と件名
二 題名と件名についての立法技術
三 題名のつけ方
四 題名の配字
第三 章、節等の区分と目次
一 章、節等の区分
二 章、節などの標題のつけ方について
三 目次
第四 前文と制定文
一 法律の前文と制定文
二 政令、省令などの制定文
三 制定文と公布文
第五 本則と附則
第六 条・項・号
一 条
二 項と項番号
三 号
第七 表・図・式
第八 条文の見出し、罰則の索引など
一 条文の見出し
二 引用条文の内容の要約
三 罰則の索引
第四章 法令の改正廃止のやり方
第一 はじめに
第二 改正のやり方のあらまし、その考え方について
第三 一部改正のやり方
一 総体的注意事項
二 とけこみの効果補遺
三 一部改正法令の題名
四 改正文
五 条、項、号の改正方式
六 題名、目次の改正方式
七 章、節等に関連する場合の改正方式
八 表と式の改正方式
第四 全部改正のやり方
一 どういう場合に全部改正の方式がとられるか
二 全部改正の方式
第五 法令廃止のやり方
第五章 規定内容の書き方――その一
第一 はじめに
第二 若干の共通的注意事項
一 「しなければならない」、「することができる」、「するものとする」、「例とする」
二 「この限りでない」、「妨げない」
三 「なお従前の例による」、「なおその効力を有する」
四 「推定する」、「みなす」
五 読替規定
第三 許可制度に関する規定
一 許可制度に関する規定をここにとりあげた理由について
二 許可制度を設けるについての基本的な考え方
三 許可の基本規定
四 許可の申請およびその手続
五 申請の処理
六 行政機関間の権限の調整
七 許可の基準
八 許可の申請を処理すべき期間
九 許可の有効期間
一〇 許可の公証書類――許可証
一一 許可の取消しと事業などの停止の処分
一二 許可事項などの変更
一三 許可の効果の引継
一四 業務の運営方法についての規制
一五 手数料
第六章 規定内容の書き方――その二
第一 目的規定または趣旨規定
一 目的規定または趣旨規定とは
二 目的規定の書き方
三 趣旨規定の書き方
四 特殊な目的規定
第二 定義規定
一 定義規定を設ける趣旨
二 定義規定の書き方
第三 解釈規定
第四 報告の徴取
一 報告の徴取についての考え方
二 報告徴取の規定の書き方について
第五 立入(立入検査)および質問
一 立入(立入検査)および質問についての考え方
二 立入関係の規定の書き方について
三 立入権と憲法第三五条との関係
四 立入等を拒否した場合の罰則についての注意
五 質問権と憲法第三八条第一項との関係について
第六 聴聞
一 聴聞とは
二 聴聞に関する規定についての注意事項
三 聴聞と審議会等への付議
第七 処分の附款
一 処分の附款とは
二 附款に関する規定の書き方について
第八 訴訟と行政上の不服申立て
一 行政事件訴訟法との関係
二 行政不服審査法との関係
三 訴訟と不服申立てに関し特別規定を設けようとする場合の注意
第七章 規定内容の書き方――その三
第一 いわゆる委任命令について
一 法令の所管事項の委任について
二 委任の限界と幅について
三 委任規定の書き方についての注意
四 委任命令の形式的効力について
第二 罰則について
一 罰則立案についての基本的な心構え
二 刑罰と秩序罰(過料)の選択
三 罰則の根拠
四 罰則規定の書き方(その一)――法定刑の表示
五 罰則規定の書き方(その二)――犯罪構成要件の表示
六 過失犯について
七 両罰規定について
八 その他の注意事項
第三 附則について
一 附則に規定すべき事項および規定の順序
二 施行期日に関する規定について
三 経過規定について
四 新旧法令の適用関係の規定について
五 法令の有効期間(有効期限)に関する規定について
六 法令の施行地域に関する規定について
七 附則で慣用される用語――「改正規定」――の使用法について
奥付