- 発売日
- 2017年10月05日
- 出版社
- 青林書院
- 編著等
- 中山信弘、小泉直樹
第一線の研究者・実務家によるわが国最大級の新・特許法コンメンタールの最新刊!! 特許法の理論・実務を細大漏らさず取り込んだ大分量の3分冊。膨大な判例・文献を徹底網羅,特許法の現在を解明する。第1章~第3章の2(第1条~第65条)を収録。
目次
表紙
はしがき
編集者・執筆者一覧
目次【上巻】
第1章 総則
第1条(目的)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 発明の保護及び利用
Ⅲ 発明の奨励
Ⅳ 産業の発達
第2条(定義)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 発明
Ⅲ 特許発明
Ⅳ 実施
第3条(期間の計算)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 手続
Ⅲ 期間の種類
Ⅳ 特許法の規定による期間の計算方法
第4条(期間の延長等)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 延長できる法定期間
Ⅲ 用語の意義
第5条〔期間の延長等〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 指定期間の延長(本条1項)
Ⅲ 指定期日の変更(本条2項)
Ⅳ 指定期間経過後の指定期間の延長(本条3項)
第6条(法人でない社団等の手続をする能力)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 「手続をする能力」について
Ⅲ 手続をする能力の範囲について
Ⅳ 法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるもの
第7条(未成年者,成年被後見人等の手続をする能力)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条における制限行為能力者の手続
Ⅲ 法定代理人による手続
Ⅳ 同意
Ⅴ 本条項に違反した場合の効果
第8条(在外者の特許管理人)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 改正経緯
Ⅲ 在外者の手続をする能力
Ⅳ 特許管理人による代理
第9条(代理権の範囲)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 在内者の委任による代理人
Ⅲ 代理権を証する書面
Ⅳ 特別授権事項
第10条 削除
第11条(代理権の不消滅)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 代理権不消滅事由
Ⅲ 本条の効果
第12条(代理人の個別代理)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 複数の代理人
Ⅲ 本条と異なる定めの効果
第13条(代理人の改任等)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 命令権者たる「特許庁長官又は審判長」
Ⅲ 「適当でないと認めるとき」(1項・2項)
Ⅳ 代理人の選任,改任命令
Ⅴ 弁理士を代理人とすべき命令(3項)
Ⅵ 命令に違背した手続の却下(4項)
第14条(複数当事者の相互代表)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 各人が全員を代表する場合
Ⅲ 全員でしなければならない手続
Ⅳ 代表者を定めた場合(但書)
第15条(在外者の裁判籍)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 在外者の特許権その他特許に関する権利
Ⅲ 在外者の裁判籍
第16条(手続をする能力がない場合の追認)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 未成年者又は成年被後見人がした手続の追認(1項)
Ⅲ 無権代理人がした手続の追認(2項)
Ⅳ 被保佐人が保佐人の同意を得ずにした手続の追認(3項)
Ⅴ 法定代理人が後見監督人の同意を得ずにした手続の追認(4項)
第17条(手続の補正)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
Ⅳ 3項
Ⅴ 4項
第17条の2(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
Ⅳ 3項
Ⅴ 4項
Ⅵ 5項
Ⅶ 6項
第17条の3(要約書の補正)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容及び沿革
第17条の4(優先権主張書面の補正)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第17条の5(訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
Ⅰ 本条の趣旨及び沿革
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
Ⅳ 3項
第18条(手続の却下)
Ⅰ 本条の趣旨及び沿革
Ⅱ 1項
Ⅲ 2項
第18条の2(不適法な手続の却下)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 本条の内容
Ⅳ 特許庁における不適法な出願書類等に係る手続の却下の運用
第19条(願書等の提出の効力発生時期)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条改正の経緯
Ⅲ 本条の適用のある書類等
Ⅳ 到達したとみなされる日の基準
Ⅴ 「みなす」の意味
Ⅵ ペーパーレス化
第20条(手続の効力の承継)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 権利の承継
Ⅲ 特許権その他特許権に関する権利
Ⅳ 手続の効力
第21条(手続の続行)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の適用場面
Ⅲ 特許庁長官等の裁量
Ⅳ 裁判例の紹介
第22条(手続の中断又は中止)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 手続の中断・中止
Ⅲ 受継の手続
第23条〔手続の中断又は中止――受継命令〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 受継の命令(1項)
Ⅲ 期間経過による効果(2項)
第24条〔手続の中断又は中止――民事訴訟法の準用〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 準用規定の内容
第25条(外国人の権利の享有)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第26条(条約の効力)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第27条(特許原簿への登録)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 登録事項(1項)
Ⅲ 特許原簿(2項)
Ⅳ 登録の種類
Ⅴ 登録の手続
Ⅵ 申請による登録の手続
第28条(特許証の交付)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 特許証の交付(1項)
Ⅲ 特許証の再交付(2項)
第2章 特許及び特許出願
第29条(特許の要件)
第1項
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 産業上の利用可能性
Ⅲ 新規性
第2項
Ⅳ 進歩性
第29条の2〔先願の範囲の拡大〕
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 本条の規定の適用除外
第30条(発明の新規性の喪失の例外)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の対象とする公表
Ⅲ 本条の規定の適用範囲
Ⅳ 本条の手続
第31条 削除
第32条(特許を受けることができない発明)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 諸外国の法制
Ⅳ 本条の内容
第33条(特許を受ける権利)
Ⅰ 本条の意義・趣旨・沿革
Ⅱ 特許を受ける権利の発生及び原始的帰属
Ⅲ 特許を受ける権利の法的性質及び内容
Ⅳ 無権利者の冒認出願及び冒認特許に対する真の権利者の救済
Ⅴ 特許を受ける権利の共有
Ⅵ 特許を受ける権利の消滅
Ⅶ 発明者名誉権
第34条〔特許を受ける権利〕
Ⅰ 本条の意義・趣旨・沿革
Ⅱ 特許出願前の特許を受ける権利の承継の場合
Ⅲ 特許出願後の特許を受ける権利の承継の場合
Ⅳ 本条7項(出願前又は後の多重承継に係る各承継人の同日出願又は届出の場合の各出願人の協議の取扱方法)について
第34条の2(仮専用実施権)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第34条の3(仮通常実施権)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第34条の4(登録の効果)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第34条の5(仮通常実施権の対抗力)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第35条(職務発明)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の由来
Ⅲ 外国の立法例
Ⅳ 使用者等の業務範囲と従業者等の職務――職務発明の成立要件
Ⅴ 使用者等の法定通常実施権(35条1項)
Ⅵ 権利承継,原始取得,専用実施権・仮専用実施権設定
Ⅶ 特許を受ける権利の使用者等への原始帰属(3項)
Ⅷ 相当の利益請求権(4項〜7項)
Ⅸ その他の問題点
第36条(特許出願)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 願書の記載
Ⅲ 特許出願の書類
Ⅳ 明細書
Ⅴ 委任省令要件
Ⅵ 実施可能要件
Ⅶ 先行技術文献情報開示要件
Ⅷ 特許請求の範囲
Ⅸ 要約書
第36条の2〔外国語書面出願〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の変遷
Ⅲ 出願書類
Ⅳ 外国語書面出願の法的効果
第37条〔発明の単一性〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の沿革
Ⅲ 条約・諸外国の法制
Ⅳ 本条の内容
Ⅴ 本条の運用
第38条(共同出願)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 共有者
第38条の2(特許出願の日の認定)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第38条の3(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第38条の4(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第38条の5(特許出願の放棄又は取下げ)
Ⅰ 本条の趣旨・沿革
Ⅱ 本条の内容
第39条(先願)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の由来
Ⅲ 本条の意義
Ⅳ 先後願の判断基準
Ⅴ 先願となる出願,ならない出願
Ⅵ 異なった日にされた複数の特許出願における発明の同一性
Ⅶ 同日にされた特許出願
第40条 削除
旧第40条(明細書等の補正と要旨変更)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第41条(特許出願等に基づく優先権主張)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 1項の内容(国内優先権主張の要件)
Ⅲ 2項の内容(国内優先権の効果)
Ⅳ 3項の内容(先の出願の当初明細書等に記載の発明についての拡大先願の地位)
Ⅴ 4項の内容(優先権主張の手続)
旧第41条(明細書等の補正と要旨変更)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
Ⅲ 要旨変更の判断
第42条(先の出願の取下げ等)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 1項の内容
Ⅲ 2項の内容
Ⅳ 3項の内容
パリ条約による優先権についての前注
Ⅰ パリ条約による優先権の趣旨
Ⅱ 優先権の性質
Ⅲ 優先権の発生
Ⅳ 優先権の主張
Ⅴ 優先権主張の効果
第43条(パリ条約による優先権主張の手続)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 各項の内容
第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 各項の内容
第43条の3〔パリ条約の例による優先権主張〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 各項の内容
第44条(特許出願の分割)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 出願分割制度の経緯・動向
Ⅲ 本条の沿革
Ⅳ 分割出願に関する審査基準の変遷
Ⅴ 1項の内容
Ⅵ 2項の内容
Ⅶ 3項の内容
Ⅷ 4項の内容
Ⅸ 5項の内容
Ⅹ 6項の内容
Ⅺ 7項の内容
Ⅻ 旧審査基準下では,実質的同一発明として分割が認められなかった,上位概念と下位概念の原出願・分割出願(上位概念・下位概念関係にあり,双方向から判断すると非同一発明)の問題について
ⅩⅢ 特許法44条を巡る最近の論議
第45条 削除
第46条(出願の変更)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 沿革
Ⅲ 本条の内容
第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 本条の内容
第3章 審査
第47条(審査官による審査)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の由来
Ⅲ 本条1項の内容
Ⅳ 本条2項の内容
第48条(審査官の除斥)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第48条の2ないし第48条の6の前注
Ⅰ 審査主義の動向
Ⅱ わが国の特許法における審査主義
Ⅲ 審査主義の問題
第48条の2(特許出願の審査)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第48条の3(出願審査の請求)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第48条の4〔出願審査の請求の方式〕
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の内容
第48条の5〔出願審査の請求〕
Ⅰ 出願審査の請求の公表
Ⅱ 出願審査請求の通知
第48条の6(優先審査)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 優先審査の要件
Ⅲ 不服申立て
Ⅳ 本条と関連する制度
第48条の7(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 開示要件違反の通知
Ⅲ 開示要件違反の通知に対する対応
第49条(拒絶の査定)
Ⅰ 本条の趣旨・沿革
Ⅱ 本条の意義
Ⅲ 拒絶査定の理由
第50条(拒絶理由の通知)
Ⅰ 本条の趣旨・沿革
Ⅱ 拒絶理由の通知
Ⅲ 通知の種類
Ⅳ 通知に対する対応
第50条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
Ⅰ 本条の趣旨
Ⅱ 本条の要件
Ⅲ 本条の通知
第51条(特許査定)
第52条(査定の方式)
第53条(補正の却下)
Ⅰ 本条の趣旨・沿革
Ⅱ 補正却下の対象となる補正
Ⅲ 補正却下の決定の手続
Ⅳ 補正却下の決定に対する対応
第54条(訴訟との関係)
Ⅰ 本条の趣旨・沿革
Ⅱ 審査手続の中止
Ⅲ 訴訟手続の中止
第55条〜第63条 削除
第3章の2 出願公開
第64条(出願公開)
Ⅰ 本条の意義
Ⅱ 1項の内容
Ⅲ 2項の内容
Ⅳ 3項の内容
第64条の2(出願公開の請求)
Ⅰ 総説
Ⅱ 1項の内容
Ⅲ 2項の内容
第64条の3〔出願公開の請求〕
第65条(出願公開の効果等)
Ⅰ 本条の概要
Ⅱ 補償金請求権の性質
Ⅲ 補償金請求権の行使
Ⅳ 補償金支払の効果
Ⅴ 補償金請求権の消滅
Ⅵ 補償金支払請求訴訟の再審事由の制限
あとがき
奥付