BUSINESS LAWYERS LIBRARY

逐条 国籍法

発売日
2021年04月01日
出版社
日本加除出版
編著等
木棚 照一

国際化の進展に伴い国籍法に関する問題が多様化するなか、国際私法の第一人者としてつとに著名な著者が、近時の重要論点を踏まえて書き下ろした体系的な逐条解説。国籍法に関わる研究者、弁護士、司法書士、行政書士等のほか、戸籍実務を窓口で担当する方々にとっても座右の書!国際化の進展による日本社会の変化に伴い、国籍に関する問題が多様化、複雑化するなか、国際私法学の第一人者として著名な著者が、国内的、国際的な動向を踏まえて体系的に書き下ろした分かり易い逐条解説。

目次

表紙

序文

目次

前註

一 国籍の概念および性質

(1) 国籍概念の形成

(2) 国籍の性質

(3) 一般的国籍と機能的国籍

二 国籍の機能

(1) 国際法上の機能

(2) 国内法上の機能

(3) 国際私法上の機能

三 国籍立法の沿革

(1) 国籍立法に関する国際法上の原則

(2) 各国の国籍立法とその傾向

(3) 日本における国籍立法の沿革

四 フランスおよびドイツにおける国籍法の改正と国民の捉え方の変化─日本法上の課題の視点から

(1) 問題の視点

(2) フランスにおける国民性の捉え方と国籍法の改正

(3) ドイツにおける国民性の捉え方の変化と国籍法改正

(4) 日本における国籍と外国人政策の現状と課題

第一条 〔この法律の目的〕

一 本条の趣旨

二 日本国籍の意義

三 日本国籍の証明

(1) 国籍の証明

(2) 日本国籍の証明資料としての戸籍

(3) 国籍証明書

(4) 日本国籍の立証責任

四 「この法律の定めるところによる」の意義─国籍に関する法源

五 第二次世界大戦後の領土変更による日本国籍の喪失

(1) 領土変更に伴う国籍変更に関する国際法上の原則

(2) 第二次世界大戦後の領土変更と日本国籍

(3) 特別永住者の国籍および地方参政権

第二条 〔出生による国籍の取得〕

一 本条の趣旨

二 血統主義による国籍の取得(一号、二号)

(1) 先決問題としての国籍法上の親子関係

(2) 父子関係の存在に基づく日本国籍の取得

(3) 母子関係の存在に基づく日本国籍の取得

(4) 生殖補助医療により出生した子の日本国籍の取得

三 生地主義による国籍の取得(三号)

(1) 概説

(2) 生地主義による日本国籍の取得

四 出生による国籍取得から複数国籍が生じる場合

第三条 〔認知された子の国籍の取得〕

一 本条の趣旨

二 本条一項の準正要件を違憲とする国籍訴訟

三 最高裁平成二〇年六月四日大法廷判決の意義

四 本件大法廷判決の趣旨を反映させた平成二〇年一二月五日の「国籍法の一部を改正する法律」(平成二〇年法律第八八号)の特徴

(1) 国籍法三条一項の改正と虚偽の届出をした者に関する罰則の制定

(2) 本条の適用に関する経過措置

五 届出による国籍取得の要件

(1) 父又は母が認知したこと

(2) 子が二〇歳(二〇二二年(令和四年)四月一日より「一八歳」)未満であること

(3) 認知した父または母が子の出生の時に日本国民であったこと

(4) 父または母が現に日本国民であるか、またはその死亡の時に日本国民であったこと

(5) 過去に日本国民でなかったこと

六 届出の方式及び手続

七 届出による国籍取得の効果

第四条 〔帰化1〕

一 帰化の意義

二 帰化の法的性質

三 帰化の種類

(1) 帰化条件からみた種類

(2) 帰化許可申請者からみた種類

(3) 裁量帰化と権利帰化

四 帰化の手続

(1) 帰化許可申請

(2) 帰化条件の調査

(3) 帰化許可許否の処分

五 帰化不許可処分に対する不服申立

六 帰化処分の取消

第五条 〔帰化2〕

一 本条の趣旨

二 居住条件(一項一号)

三 能力条件(一項二号)

四 素行条件(一項三号)

五 生計条件(一項四号)

六 複数国籍防止条件(一項五号)

七 憲法遵守条件(一項六号)

八 複数国籍防止条件の例外(二項)

九 帰化条件の審査の適法性に関する判例

第六条 〔帰化3〕

一 本条の趣旨

二 日本国民であった者の実子で引き続き三年以上住所又は居所を日本に有するもの (一号)

三 日本で生まれた者で、引き続き三年以上日本に住所もしくは居所を有するもの(二号前段)

四 日本で生まれた者で、その父もしくは母も日本で生まれたもの(二号後段)

五 引き続き一〇年以上日本に居所を有する者(三号)

第七条 〔帰化4〕

一 本条の趣旨

二 日本国民の配偶者である外国人

三 引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在日本に住所を有するものであるか、または、婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有すること

第八条 〔帰化5〕

一 本条の趣旨

二 日本国民の実子で、日本に住所を有するもの(一号)

三 日本国民の養子で、引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時未成年であったもの(二号)

四 帰化によってではなくて日本国籍を取得し、その後日本国籍を失った者で日本に住所を有するもの(三号)

五 日本で生まれた生来の無国籍者で出生の時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの(四号)

第九条 〔帰化6〕

一 本条の趣旨

二 日本に特別に功労のある外国人

三 国会の承認を得ること

第一〇条 〔帰化7〕

一 本条の趣旨

二 官報への告示(一項)

三 告示の日から帰化の効力を生じること(二項)

四 帰化に伴う戸籍上の手続

第一一条 〔国籍の喪失1〕

一 本条の趣旨

二 自己の志望による外国国籍の取得(一項)

(1) 外国国籍を取得したこと

(2) その外国国籍の取得が自己の志望によること

(3) 日本国籍の喪失

三 外国国籍の選択による日本国籍の喪失(二項)

第一二条 〔国籍の喪失2〕

一 本条の趣旨

二 日本国籍不留保による日本国籍喪失の要件

(1) 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者であること

(2) 戸籍法の定める期間内に国籍留保の手続が行われないこと

三 日本国籍不留保の効果

第一三条 〔国籍の喪失3〕

一 本条の趣旨

二 外国の国籍を有する日本国民

三 法務大臣に対して国籍離脱届が行われること

四 国籍離脱の効果(二項)

第一四条 〔国籍の選択1〕

一 本条の趣旨

二 国籍選択の期限

三 複数国籍の発生原因

(1) 出生により日本国籍と外国国籍の複数国籍となる場合

(2) 出生後に日本国籍と外国国籍の複数国籍となる場合

四 国籍選択の方法および手続

第一五条 〔国籍の選択2〕

一 本条の趣旨

二 法務大臣の国籍選択の催告(一項)

三 官報による催告(二項)

四 催告の効果(三項)

第一六条 〔国籍の選択3〕

一 本条の趣旨

二 選択の宣言の効果(一項)

三 日本国籍喪失宣告をするための要件(二項)

四 国籍喪失宣告の手続

① 宣告に係る聴聞(三項)

② 聴聞の通知

③ 聴聞の手続

④ 官報告示(四項)

五 日本国籍喪失宣告の効果(五項)

第一七条 〔国籍の再取得〕

一 本条の趣旨

二 日本国籍の留保をしなかった者の国籍再取得(一項)

(1) 一項で定める日本国籍を再取得するための三つの要件

(2) 国籍再取得届出の手続

三 官報による日本国籍選択の催告を受けて日本国籍を喪失した者(二項)

四 届出による国籍取得の時期(三項)

五 国籍再取得に伴う戸籍上の手続

第一八条 〔法定代理人がする届出等〕

一 本条の趣旨

二 法定代理人によってされなければならない届出等の行為

三 法定代理人の決定の準拠法

四 外国法における法定代理人

(1) 韓国法

(2) 北朝鮮法

(3) 中国法

(4) 台湾法

第一八条の二 〔行政手続法の適用除外〕

一 本条の趣旨

二 行政手続法三六条の三

第一九条 〔省令への委任〕

一 本条の趣旨

二 国籍取得の届出(規則一条)

三 帰化の許可の申請(規則二条)

四 国籍離脱の届出(規則三条)

五 国籍選択の催告(規則六条)

六 聴聞の通知(規則七条)

第二〇条 〔罰則〕

一 本条の趣旨

二 本条により処罰対象となる行為

三 国外犯の規定の適用

附則(昭和二五年五月四日法律第一四七号)

一 第一項

二 第二項

三 第三項

四 第四項

五 第五項

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)(抄)

附則(昭和五九年五月二五日法律第四五号)(抄)

一 第一条

二 第二条

三 第三条

四 第四条

五 第五条

(1) 第一項

(2) 第二項

(3) 第三項

(4) 第四項

六 第六条

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)

附則(平成二〇年一二月一二日法律第八八号)

一 第一条

二 第二条

三 第三条

四 第四条

五 第五条

六 第六条

七 第七条

八 第八条

九 第九条

一〇 第一〇条

一一 第一一条

一二 第一二条

附則(平成二六年六月一三日法律第七〇号)

附則(平成三〇年六月二〇日法律第五九号)(抄)

一 第一条

二 第一三条

資料

〔資料Ⅰ〕国籍法新旧対照表

〔資料Ⅱ〕昭和二五年国籍法関係通達

○新国籍法等の施行に関する件

○昭和二五年六月一日付各都道府県知事宛民事甲第一五六五号法務府民事局長通達

〔資料Ⅲ〕昭和五九年国籍法改正・平成二〇年国籍法改正関係通達

○戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて

○戸籍記載例の一部改正について

○戸籍届書の標準様式について

○戸籍事件表の改正について

○戸籍事務取扱準則制定標準の一部改正について

○法務局又は地方法務局における国籍取得の届出等に関する文書決裁規程

○ 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律等の施行に伴う国籍取得の届出、帰化の許可の申請及び国籍離脱の届出に関する取扱いについて

○国籍法の一部を改正する法律等の施行に伴う国籍取得の届出に関する取扱いの変更について

○国籍法及び国籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて

○国籍法及び国籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて

〔資料Ⅳ〕国籍関係統計資料等

○国籍関係統計表

帰化許可申請者数,帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移

〔資料Ⅴ〕旧法令

○明治六年第一〇三号布告(外国人民卜婚姻差許条規)

○明治六年第一〇三号布告改正法律(明治三一年法律第二一号)

○法令改廃表

○解釈に関する註釈

○旧国籍法施行規則(大正一三年内務省令第二六号)

○旧国籍法施行規則改廃表

○国籍法旧施行規則(昭和二五年法務府令第六九号)

○恩赦法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和二七年法務省令第七号)(抄)

〔資料Ⅵ〕国籍法施行規則

邦文主要文献目錄

事項索引

判例索引

先例索引

奥付

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