- 発売日
- 2019年09月30日
- 出版社
- 日本法令
- 編著等
- 高木隆司
制度が複雑だということもあり、とかく「年金法」は敬遠されがちであるが、しっかり理解すれば、年金相談により自信を持って臨むことができるようになり、また、複雑な案件にも対応できるようになる。本書は、条文とそれをわかりやすくかみ砕いて説明した解説から構成されており、年金法の条文から制度の理解を進めることができるようになっている。年金への関心がますます高まる中、社会保険労務士やFP等にとっての必読書といえる。
目次
表紙
はじめに
CONTENTS
Ⅰ 加入者と保険料
01. 年金制度の役割
1 人びとの生活を守るため
2 政府が管掌する
02. 厚生年金の適用事業所
1 適用事業所
2 任意適用事業所
3 二以上の事業所の一括適用
03. 厚生年金の加入者
1 当然に加入者とされる者
2 1号から4号までの加入者の種別
3 70歳未満の任意加入者
4 70歳以上の高齢任意加入者
5 加入者とされない短時間労働者など
6 短時間労働者が加入者とされる特定適用事業所
7 第四種被保険者は退職後の任意加入者
04. 厚生年金の加入期間
1 いつからいつまで加入者とされるのか
2 加入者の種別と資格の得喪
3 いつからいつまでが加入期間とされるのか
4 旧法の厚生年金加入期間
5 一元化前の共済期間
05. 標準報酬
1 月給と標準報酬月額
2 標準報酬月額の決め方
3 賞与と標準賞与額
4 3歳未満の子を養育する期間の特例
06. 国民年金の加入者
1 当然に加入者とされる者
2 65歳以後は2号加入者とされない
3 国民年金の任意加入者
4 65歳以上70歳未満の特例任意加入者
07. 国民年金の加入期間
1 いつからいつまで加入者とされるのか
2 いつからいつまでが加入期間とされるのか
08. 保険料
1 基礎年金の1/2は国庫(税金)によってまかなわれる
2 国民年金の保険料
3 保険料を個別に納付するのは1号のみ
4 1号加入者の保険料免除制度
5 産前産後期間の保険料免除
6 障害年金受給者などの法定免除
7 所得に応じた申請免除
8 学生納付特例
9 50歳未満の納付猶予
10 免除期間の保険料の追納
11 厚生年金の保険料
12 育休中、産休中の保険料は徴収されない
13 給与から天引きできるのは前月分の保険料
09. 保険料納付済期間、免除期間
1 保険料納付済期間
2 20歳前、60歳以後の2号期間はカラ期間扱い
3 保険料免除期間
4 旧法時代の加入期間の取り扱い
5 2号・3号期間が納付済期間とされないケース
6 3号の未届と特例届出
7 記録訂正による3号未届期間
8 3号不整合期間
9 事務処理誤りと特例保険料
10. 届出、記録
1 国民年金の届出と記録
2 厚生年金の届出と記録
3 厚生年金加入者の資格確認の請求
4 年金記録の訂正請求
Ⅱ 給付通則
01. 給付の種類と裁定
1 給付の種類
2 裁定の請求
02. 年金の支給と時効
1 年金額は1円単位に端数処理
2 年金の支給期間と支払期月
3 切り捨てられた支払額の加算
4 未支給年金
5 基本権と支分権の消滅時効
03. 死亡の推定と失踪宣告
1 沈没、墜落の3カ月後に死亡と推定
2 失踪から7年後の失踪宣告により死亡とみなす
04. 年金の併給調整
1 一人一年金の原則
2 一人一年金の例外
05. 申出による支給停止など
1 受給権者の申出による支給停止
2 第三者行為による年金給付
3 受給権の保護と公課の禁止
06. 不服申立て
1 審査請求
Ⅲ 老齢年金
01. 65歳からの老齢基礎年金、老齢厚生年金
1 納付済期間と免除期間とを合算し10年以上
2 65歳過ぎに老齢基礎年金の受給権が発生する場合
3 合算対象期間(カラ期間)を含めて10年以上
4 旧法時代のカラ期間
5 受給資格期間の短縮特例
6 死亡により失権
02. 65歳前の特別支給の老齢厚生年金
1 60歳から65歳になるまでの間支給
2 60歳から比例・定額・加給が支給される者
3 60歳から比例、61歳以後から定額・加給が支給される者
4 60歳から65歳になるまで比例のみが支給される者
5 61歳以後から比例のみが支給される者
6 特別支給の老齢厚生年金が支給されない者
7 定額と加給が支給される特例
8 3級以上の障害状態にある者の特例
9 44年以上の長期加入者の特例
10 坑内員・船員15年以上の第三種特例
11 65歳到達により失権
12 旧法の老齢年金の対象とされる者
03. 年金額
1 老齢基礎年金の額
2 平成21年3月以前の免除期間がある場合
3 加入可能月数
4 老齢厚生年金の報酬比例部分
5 生年度ごとの比例の乗率
6 加入期間を平成15年4月前後に分けて計算
7 報酬比例部分の従前保障額
8 老齢厚生年金の定額部分
9 生年度ごとの定額単価の乗率
10 定額部分を計算する際の加入月数の上限
11 定額部分の20年みなし
12 老齢厚生年金の経過的加算
04. 加給と振替加算
1 配偶者や子を対象とする扶養手当に当たる加算
2 20年みなしによる加給
3 加給対象者が旧法対象者である場合
4 配偶者加給の特別加算
5 配偶者加給の支給停止
6 65歳前から加給年金額が加算されていた場合
7 老齢基礎年金の振替加算
8 振替加算相当額の老齢基礎年金
9 振替加算の支給停止
05. 繰上げ受給、繰下げ受給
1 老齢基礎年金の全部繰上げ受給
2 老齢厚生年金の経過的な繰上げ受給
3 老齢厚生年金の繰上げ受給
4 一部繰上げ受給と繰上げ調整額
5 老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給
6 昭和16年4月1日以前生まれの者の繰下げ増額率
7 平成12年改正によって廃止された老齢厚生年金の繰下げ受給
8 平成16年改正によって導入された老齢厚生年金の繰下げ受給
06. 老齢厚生年金の在職停止
1 昔は在職中は支給されなかった
2 65歳以後の在職停止
3 総報酬月額相当額、基本月額
4 65歳前の在職停止
5 障害者特例、長期加入者特例の在職停止
6 第三種特例の在職停止
7 経過的な繰上げ受給の老齢厚生年金の在職停止
8 高年齢雇用継続給付の受給による支給停止
9 基本手当受給による支給停止
10 退職による年金額の改定
Ⅳ 障害年金
01. 障害年金の支給要件
1 初診日において加入者であること
2 一定の障害の程度にあること
3 保険料納付要件を満たすこと
4 認定日請求による障害年金
5 事後重症による障害年金
6 初めて2級による障害年金
7 老齢年金の繰上げ受給と障害年金
8 20歳前障害による障害基礎年金
9 20歳前障害による障害基礎年金の支給停止
10 2級以上の障害年金の併給調整
02. 障害年金の年金額
1 障害基礎年金= 2級は基礎満額、1級は満額の1.25倍
2 障害厚生年金=300カ月みなしの報酬比例の額
3 障害基礎年金の子の加算、障害厚生年金の配偶者加給
4 障害の程度が変わった場合の年金額の改定
5 障害の軽快による支給停止と失権
03. 障害手当金
1 傷病が治った場合の一時金給付
2 支給額は障害厚生年金の2年分
Ⅴ 遺族年金
01. 死亡者の要件
1 遺族基礎年金が支給される死亡者の要件
2 遺族厚生年金が支給される死亡者の要件
3 保険料納付要件とその特例
02. 遺族の要件
1 遺族基礎年金を受給できる遺族
2 遺族厚生年金を受給できる遺族
03. 遺族年金の年金額
1 配偶者に支給される遺族基礎年金の額
2 子に支給される遺族基礎年金の額
3 短期要件、長期要件に応じた遺族厚生年金の額
4 丈比べによる65歳以後の遺族厚生年金の額
5 遺族厚生年金の寡婦加算額
6 子に対する遺族基礎年金の支給停止
7 遺族厚生年金の支給停止
8 遺族年金の失権
Ⅵ その他の給付
01. 付加年金
1 付加保険料=月額400円
2 付加年金=200円×付加保険料納付済月数
3 老齢基礎年金と一体で支給
02. 寡婦年金
1 1号として10年以上保険料を納めた夫が死亡
2 夫の1号期間に基づく老齢基礎年金額× 3/4
03. 死亡一時金
1 1号として3年以上保険料を納めた者が死亡
2 死亡一時金を受給できる遺族
3 1号期間の納付・免除月数に応じた定額
4 死亡一時金と寡婦年金を両方受給できるとき
04. 脱退一時金
1 国民年金= 1号として6カ月以上保険料を納めた者
2 厚生年金=加入期間が6カ月以上ある者
Ⅶ スライド改定年金分割二以上期間者
01. 年金額のスライド改定
1 年金財政は収支がつり合うこと
2 67歳以下の賃金スライド
3 68歳以上の物価スライド
4 5年ごとの財政チェック
5 保険料引き上げを一定の水準で固定
6 固定した保険料とつり合う水準まで給付を調整
7 マクロ経済スライドによる給付水準の調整
8 給付水準の下限
02. 離婚時の年金分割
1 夫婦の合意に基づく年金分割
2 按分割合は分割を受けるほうの取り分
3 合意分割に必要な情報の提供
4 年金分割は標準報酬の改定・決定
5 3号期間の年金分割
6 合意分割をする場合のみなし3号分割
7 みなし被保険者期間
8 みなし被保険者期間と加給の20年要件など
9 みなし被保険者期間と定額部分など
10 分割による年金額の改定
03. 二以上期間者
1 併給の調整、申出による支給停止など
2 老齢厚生年金は種別期間ごとに支給
3 加給の20年要件は二以上の期間を合算して
4 繰上げ・繰下げは二以上の年金を同時に
5 在職停止額の計算は合算年金額に基づく
6 雇用保険給付との調整は二以上の年金すべてについて
7 二以上期間者であっても障害厚生年金は一つ支給
8 遺族厚生年金は、短期は一つ、長期は種別期間ごとに支給
9 二以上期間者の障害年金・遺族年金の請求手続き
10 年金分割は二以上のすべての期間を分割
11 二以上期間者の脱退一時金
条文索引
奥付