- 発売日
- 2022年11月10日
- 出版社
- 立花書房
- 編著等
- 辻 義之、大塚 尚
条文の詳細な解説はもちろん、判例や国会議事録を多数引用し、社会実態を反映する文献やフィクションを適宜掲げる等した、警察職員のほか、営業者等にも有益な、特色ある注釈書。
目次
表紙
はしがき
凡例
目次
第1章 総則
第1条(目的)
1 目的
2 善良の風俗
3 清浄な風俗環境
4 少年の健全な育成
5 本法が対象とする営業
6 業務の適正化
7 風俗営業の健全化
8 行政規則
9 営業をめぐる法律関係
10 警察法における本法の位置付け
第2条(用語の意義)
1 1号営業(接待飲食営業)
2 2号営業(低照度飲食店)
3 3号営業(区画席飲食店)
4 4号営業(遊技場営業― マージャン店、パチンコ店等)
5 5号営業(遊技場営業―ゲームセンター等)
6 風俗営業者
7 接待(本条3項)
8 接待飲食等営業(本条4項)
9 性風俗関連特殊営業(本条5項)
10 店舗型性風俗特殊営業(本条6項)
11 無店舗型性風俗特殊営業(本条7項)
12 映像送信型性風俗特殊営業(本条8項)
13 店舗型電話異性紹介営業(本条9項)
14 無店舗型電話異性紹介営業(本条10項)
15 特定遊興飲食店営業(本条11項)
16 特定遊興飲食店営業者(本条12項)
17 接客業務受託営業(本条13項)
18 酒類提供飲食店営業(本条13項4号)
19 特定性風俗物品販売等営業(法35条の2)
20 インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)
21 風俗案内業
22 デートクラブ営業等
23 特定異性接客営業
24 有害役務営業
25 インターネット端末利用営業
26 営業の相互関係(兼業の可否)
27 ダンスに関する営業
第2章 風俗営業の許可等
第3条(営業の許可)
1 風俗営業の許可
2 風俗営業を営もうとする者
3 風俗営業の種別
4 営業所ごとに
5 当該営業所の所在地を管轄する公安委員会
6 許可の事前手続(行政手続法)
7 許可の実体的効力
8 条件(附款)
9 その必要の限度において
10 条件を付し、及びこれを変更することができる
11 不服がある場合
12 違反の効果
第4条(許可の基準)
1 許可基準の全体像
2 許可をしてはならない
3 人的欠格事由(1項)
4 営業所の構造及び設備の技術的基準(2項1号)
5 営業制限地域(2項2号)
6 管理者の選任に関する基準(2項3号)
7 滅失時特例許可(3項)
8 遊技機の基準(4項)
第5条(許可の手続及び許可証)
1 第3条第1項の許可を受けようとする者
2 許可申請書
3 添付書類
4 提出しなければならない
5 国家公安委員会規則で定めるところにより(許可をしたとき)
6 許可証を交付しなければならない
7 国家公安委員会規則で定めるところにより(許可をしないとき)
8 許可証の再交付
9 違反の効果
第6条(許可証等の掲示義務)
1 許可証等掲示義務の趣旨
2 風俗営業者
3 許可証(認定証)
4 見やすい場所
5 掲示しなければならない
6 違反の効果
第7条(相続)
1 承継制度の趣旨
2 風俗営業者が死亡した場合
3 相続人
4 国家公安委員会規則で定めるところにより
5 死亡後60日以内
6 公安委員会に申請して
7 その承認を受けなければならない
8 その相続人に対してしたものとみなす
9 準用する
10 風俗営業者の地位を承継する
11 許可証の書換え
12 許可証の返納
13 違反の効果
第7条の2(法人の合併)
1 承継制度の趣旨
2 風俗営業者たる法人
3 合併
4 消滅することとなる場合
5 あらかじめ
6 国家公安委員会規則で定めるところにより
7 公安委員会の承認
8 合併後存続し、又は合併により設立された法人
9 風俗営業者の地位を承継する
10 準用(2項)
11 偽装合併への対応
12 準用(3項)
13 違反の効果
第7条の3(法人の分割)
1 承継制度の趣旨
2 風俗営業者たる法人
3 分割
4 あらかじめ
5 国家公安委員会規則で定めるところにより
6 公安委員会の承認
7 風俗営業者の地位を承継する
8 準用
9 偽装分割への対応
10 違反の効果
第8条(許可の取消し)
1 取消制度の趣旨
2 事実が判明したとき
3 取り消すことができる
4 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと(1号)
5 第4条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当していること(2号)
6 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと(3号)
7 3月以上所在不明であること(4号)
8 取消の手続
9 理由の提示
第9条(構造及び設備の変更等)
1 変更承認制度の趣旨
2 風俗営業者
3 増築、改築その他の行為
4 営業所の構造又は設備の変更
5 変更承認の対象になる行為
6 変更届出の対象行為(軽微な変更)
7 承認も届出も不要となる行為
8 国家公安委員会規則で定めるところにより
9 あらかじめ
10 承認を受けなければならない
11 承認をしなければならない
12 届出
13 内閣府令で定める事項
14 内閣府令で定める書類
15 届出の手続
16 許可証の書換え
17 特例風俗営業者の特例
18 違反の効果
第10条(許可証の返納等)
1 返納制度の趣旨
2 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第7条の3第1項の承認を受けたときを除く。)(1項1号)
3 許可が取り消されたとき(1項2号)
4 亡失した許可証を発見し、又は回復したとき(1項3号)
5 遅滞なく
6 返納しなければならない(1項)
7 その効力を失う(2項)
8 死亡した場合(相続人が第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。)(3項1号)
9 法人が合併以外の事由により解散した場合(3項2号)
10 法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第7条の2第1項の承認がされなかつた場合に限る。)(3項3号)
11 返納しなければならない(3項)
12 返納の手続
13 違反の効果
第10条の2(特例風俗営業者の認定)
1 特例風俗営業者制度の趣旨
2 その申請により
3 特例を設けるべき風俗営業者
4 認定
5 認定の要件(1項)
6 認定申請の手続
7 国家公安委員会規則で定めるところにより(3項)
8 認定証の再交付(5項)
9 認定の取消し(6項)
10 認定証の返納(7項)
11 違反の効果
第11条(名義貸しの禁止)
1 名義貸し
2 第3条第1項の許可を受けた者
3 他人に
4 風俗営業を営ませてはならない
5 業務委託等との区別
6 違反の効果
第3章 風俗営業者の遵守事項等
第12条(構造及び設備の維持)
1 風俗営業者
2 営業所の構造及び設備
3 第4条第2項第1号の技術上の基準
4 維持しなければならない
5 違反の効果
第13条(営業時間の制限等)
1 営業時間規制の趣旨
2 風俗営業者
3 深夜
4 営業を営んではならない
5 特別の定め(時間延長)
6 特別の定め(時間短縮)
7 迷惑防止の措置
8 苦情の処理
9 違反の効果
第14条(照度の規制)
1 照度規制の趣旨
2 照度の基準
3 風俗営業者
4 国家公安委員会規則で定めるところにより
5 国家公安委員会規則で定める数値以下として
6 その営業を営んではならない
7 違反の効果
第15条(騒音及び振動の規制)
1 騒音振動規制の趣旨
2 騒音の基準
3 振動の基準
4 風俗営業者
5 営業所周辺において
6 政令で定めるところにより
7 測定方法
8 人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る
9 その営業を営まなければならない
10 違反の効果
第16条(広告及び宣伝の規制)
1 広告宣伝規制の趣旨
2 広告・宣伝の規制
3 風俗営業者
4 その営業につき
5 営業所周辺における
6 広告
7 宣伝
8 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法
9 ぱちんこ営業における広告宣伝等に係る通達
10 違反の効果
第17条(料金の表示)
1 料金表示義務の趣旨
2 料金
3 風俗営業者
4 国家公安委員会規則で定めるところにより
5 国家公安委員会規則で定める種類のもの
6 営業所において
7 客に見やすいように表示しなければならない。
8 違反の効果
第18条(年少者の立入禁止の表示)
1 年少者の立入禁止
2 風俗営業者
3 国家公安委員会規則で定めるところにより
4 営業所の入口
5 表示
6 違反の効果
第18条の2(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
1 拘束的行為を禁止する趣旨
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者
3 その営業に関し
4 接客従業者
5 拘束的行為(1項1号。完済条件付債務負担)
6 拘束的行為(1項2号。旅券等保管)
7 接客業務受託営業を営む者
8 当該接客業務受託営業に関し
9 第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為(2項)
10 疑いがあると認められるとき
11 防止するため必要な措置
12 違反の効果
第19条(遊技料金等の規制)
1 遊技料金等の規制の趣旨
2 遊技料金
3 遊技料金の基準
4 賞品
5 賞品の提供方法に関する基準
6 等価交換の原則
7 賞品の価格の最高限度に関する基準
8 違反の効果
第20条(遊技機の規制及び認定等)
1 遊技機の認定と検定
2 遊技機の射幸性
3 法4条4項に規定する営業を営む風俗営業者
4 国家公安委員会規則で定める基準
5 設置して
6 その営業を営んではならない
7 国家公安委員会規則で定めるところにより
8 基準に該当しない旨の公安委員会の認定
9 受けることができる
10 政令で定める種類の遊技機
11 型式
12 技術上の規格
13 検定
14 指定試験機関
15 秘密を漏らしてはならない
16 公務に従事する職員とみなす
17 手数料の徴収
18 準用
19 違反の効果
第21条(条例への委任)
1 都道府県条例への委任の趣旨
2 暴排条例に基づく禁止行為
3 全ての風俗営業に共通する遵守事項(後掲表1)
4 4号営業に特有の遵守事項(後掲表2)
5 5号営業に特有の遵守事項(後掲表3)
6 違反の効果
第22条(禁止行為)
1 禁止行為の趣旨
2 風俗営業を営む者
3 次に掲げる行為をしてはならない
4 客引きをすること(1項1号)
5 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと(1項2号)
6 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること(1項3号)
7 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(1項4号)
8 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)(1項5号)
9 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること(1項6号)
10 必要な制限(2項)
11 違反の効果
第23条(遊技場営業者の禁止行為)
1 賞品に関する禁止行為の趣旨
2 遊技球等に関する禁止行為の趣旨
3 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者
4 その営業に関し
5 現金又は有価証券を賞品として提供すること(1項1号)
6 客に提供した賞品を買い取ること(1項2号)
7 遊技球等を客に営業所外に持ち出させること(1項3号)
8 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること(1項4号)
9 遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない(2項)
10 準用する(3項)
11 違反の効果
第24条(営業所の管理者)
1 管理者制度の趣旨
2 風俗営業者
3 営業所ごとに
4 統括管理する者
5 3項に規定する業務を行う者として
6 管理者一人を
7 選任しなければならない
8 その日から14日間は、管理者を選任しておかなくてもよい
9 管理者の交代
10 管理者となることができない
11 風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者に対し
12 助言又は指導
13 国家公安委員会規則で定めるもの
14 行うものとする
15 助言を尊重しなければならない
16 指導に従わなければならない
17 法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合
18 解任の勧告(5項)
19 国家公安委員会規則で定めるところにより
20 管理者講習の種類と内容
21 講習の方法
22 講習を行う旨の通知
23 講習を受けさせなければならない
24 違反の効果
第25条(指示)
1 指示制度の趣旨
2 風俗営業者
3 その代理人等
4 当該営業に関し
5 一般法令違反要件
6 公益要件
7 当該風俗営業者に対し
8 必要な指示
9 することができる
10 指示基準(モデル基準)の概要
11 指示の手続
12 不服の争い方
13 違反の効果
第26条(営業の停止等)
1 行政処分の目的
2 要件の構造
3 風俗営業者若しくはその代理人等
4 当該営業に関し
5 一般法令違反要件
6 著しく公益要件
7 風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したとき
8 当該風俗営業者に対し
9 当該風俗営業の許可を取り消す(営業許可取消処分)
10 6 月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずる(営業停止命令)
11 することができる
12 処分基準(モデル基準)の概要
13 前項の規定により風俗営業(第2条第1項第4号及び第5号の営業を除く。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるとき(2項)
14 当該施設を用いて営む飲食店営業について
15 6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる
16 刑事手続との関係
17 不服の争い方
18 取消訴訟を提起された公安委員会の対応
19 違反の効果
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
第1節 性風俗関連特殊営業の規制
第1款 店舗型性風俗特殊営業の規制
第27条(営業等の届出)
1 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者
2 店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて
3 営業所ごとに
4 当該営業所の所在地を管轄する公安委員会
5 届出書(1項)
6 提出しなければならない
7 当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第3号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき
8 内閣府令で定める事項を記載した届出書(2項)
9 届出を受けた公安委員会の対応
10 届出確認書
11 届出確認書の備付け及び提示
12 違反の効果
第27条の2(広告宣伝の禁止)
1 広告宣伝を規制する趣旨
2 前条第1項の届出書を提出した者
3 当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的
4 広告又は宣伝をしてはならない
5 前項に規定する者以外の者
6 店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて
7 情報提供業者等の責任
8 違反の効果
第28条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
1 保全の対象となる施設
2 敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)
3 周囲200メートルの区域内(営業禁止区域)
4 営んではならない
5 出店阻止の紛争
6 条例により、地域を定めて(営業禁止地域)
7 既得権の成立
8 既得権の消滅
9 深夜営業の制限
10 広告宣伝の制限(5項)
11 既得権営業者の広告宣伝が許容される場合(6項)
12 経過措置(猶予期間)(7項)
13 広告宣伝の方法の規制(8項)
14 年少者立入禁止の表示― 広告宣伝(9項)
15 年少者立入禁止の表示― 営業所入口(10項)
16 準用(11項)
17 禁止行為(12項)
18 違反の効果
第29条(指示)
1 店舗型性風俗特殊営業を営む者
2 その代理人等
3 当該営業に関し
4 本法等違反要件
5 当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し
6 必要な指示
7 することができる
8 指示処分の手続
9 違反の効果
第30条(営業の停止等)
1 営業停止命令・営業廃止命令の趣旨
2 店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等
3 当該営業に関し
4 営業停止命令の要件①
5 営業停止命令の要件②
6 当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し
7 当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について
8 8月を超えない範囲内で期間を定めて
9 全部又は一部の停止を命ずることができる
10 営業廃止命令の要件(2項)
11 当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止
12 営業廃止命令の違反
13 浴場業営業、興行場営業、旅館業又は住宅宿泊事業の営業停止
14 処分の手続
15 違反の効果
第31条(標章のはり付け)
1 標章
2 店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたとき
3 国家公安委員会規則で定めるところにより
4 施設の出入口の見やすい場所
5 はり付けるものとする
6 次の各号に掲げる事由のいずれかがあるとき
7 国家公安委員会規則で定めるところにより
8 標章を取り除かなければならない
9 施設を買い受けた者等による除去申請
10 標章の保護(4項)
11 違反の効果
第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
第31条の2(営業等の届出)
1 無店舗型性風俗特殊営業
2 営もうとする者
3 無店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。)に応じて
4 営業の本拠となる事務所
5 届出書
6 受付所・待機所
7 当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき
8 内閣府令で定める事項を記載した届出書
9 添付書類
10 その旨を記載した書面
11 当該届出書を提出した者
12 交付しなければならない
13 受付所営業の禁止区域・地域
14 無店舗型性風俗特殊営業を営む者
15 事務所に備え付ける
16 関係者から請求があつたとき
17 提示しなければならない
18 違反の効果
第31条の2の2(広告宣伝の禁止)
1 広告宣伝を規制する趣旨
2 前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)
3 当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて
4 広告又は宣伝をしてはならない
5 前項に規定する者以外の者
6 無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて
7 違反の効果
第31条の3(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
1 各規制の趣旨
2 準用後の条文(1項)
3 受付所営業
4 店舗型営業の営業所に関する規定の適用(2項)
5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は
6 その営業に関し
7 次に掲げる行為をしてはならない(3項)
8 違反の効果
第31条の4(指示等)
1 無店舗型性風俗特殊営業を営む者
2 代理人等
3 当該営業に関し
4 本法等違反要件(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき)
5 当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会
6 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し
7 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示
8 することができる
9 指示処分の手続
10 除却の要件
11 はり紙、はり札又は立看板
12 除却の手続
13 させることができる
14 違反の効果
第31条の5(営業の停止等)
1 当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会
2 当該営業の全部又は一部の停止
3 営業廃止命令の要件
4 標章
第31条の6(処分移送通知書の送付等)
1 当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたとき
2 当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き
3 速やかに
4 現に事務所の所在地を管轄する公安委員会
5 国家公安委員会規則で定める処分移送通知書
6 送付しなければならない
7 処分をすることができる
8 準用
9 違反の効果
第3款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等
第31条の7(営業等の届出)
1 映像送信型性風俗特殊営業
2 営もうとする者
3 事務所の所在地を管轄する公安委員会
4 届出書
5 提出しなければならない
6 準用する
7 違反の効果
第31条の8(街頭における広告及び宣伝の規制等)
1 準用(1項)
2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者
3 客としてはならない
4 電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達するものに限る
5 18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き
6 電気通信事業者
7 映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)
8 客が18歳以上である旨の証明
9 18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意
10 第2条第8項に規定する映像
11 自動公衆送信装置設置者
12 プロバイダの努力義務の要件
13 当該映像の送信を防止するため必要な措置
14 努めなければならない
15 違反の効果
第31条の9(指示等)
1 わいせつな映像又は児童ポルノ映像
2 見せた場合において
3 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第5項の規定を遵守していないと認めるとき
4 同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置
5 勧告することができる
6 あらかじめ総務大臣と協議しなければならない
7 営業停止命令の仕組みがない理由
第31条の10(年少者の利用防止のための命令)
1 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等
2 当該営業に関し
3 第31条の8第3項又は第4項の規定に違反したとき
4 事務所の所在地を管轄する公安委員会
5 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し
6 当該営業を営む方法について
7 18歳未満の者を客としないため必要な措置
8 命ずることができる
9 違反の効果
第31条の11(処分移送通知書の送付等)
第4款 店舗型電話異性紹介営業の規制
第31条の12(営業等の届出)
1 店舗型電話異性紹介営業
2 営業所ごとに
3 届出書
4 準用
第31条の13(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
1 第28条第1項から第10項までの規定
2 準用
3 営業禁止区域等の規制
4 広告宣伝の規制
5 禁止行為(2項)
6 年齢確認(3項)
第31条の14(指示)
第31条の15(営業の停止等)
第31条の16(標章のはり付け)
第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制
第31条の17(営業等の届出)
1 無店舗型電話異性紹介営業
2 届出書(1項)
3 準用(2項)
第31条の18(街頭における広告及び宣伝の規制等)
1 第28条第5項及び第7項から第9項までの規定
2 準用される条文
3 無店舗型電話異性紹介営業を営む者
4 次に掲げる行為をしてはならない(2項)
5 第2条第10項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるもの
第31条の19(指示等)
違反広告物の除却
第31条の20(営業の停止)
営業の全部又は一部の停止を命ずる
第31条の21(処分移送通知書の送付等)
第2節 特定遊興飲食店営業等の規制等
第1款 特定遊興飲食店営業の規制等
第31条の22(営業の許可)
1 特定遊興飲食店営業の規制の趣旨
2 特定遊興飲食店営業
3 営もうとする者
4 営業所ごとに
5 当該営業所の所在地を管轄する公安委員会
6 許可
7 立地制限の考え方(営業所設置許容地域)
8 営業時間の制限
9 違反の効果
第31条の23(準用)
1 準用の趣旨
2 法3条2項(許可の条件)
3 法4条(許可の基準)
4 法5条(許可の手続及び許可証)
5 法6条(許可証等の掲示義務)
6 法7条(相続)
7 法7条の2(法人の合併)
8 法7条の3(法人の分割)
9 法8条(許可の取消し)
10 法9条(構造及び設備の変更等)
11 法10条(許可証の返納等)
12 法10条の2(特例特定遊興飲食店営業者の認定)
13 法11条(名義貸しの禁止)
14 法12条(構造及び設備の維持)
15 法13条(営業時間の制限等)
16 法14条(照度の規制)
17 法15条(騒音及び振動の規制)
18 広告宣伝の規制及び料金の表示
19 法18条(年少者の立入禁止の表示)
20 法18条の2(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
21 遊技料金等及び遊技機の規制
22 法21条(条例への委任)
23 法22条1項(禁止行為等)
24 法24条(営業所の管理者)
第31条の24(指示)
第31条の25(営業の停止等)
第2款 深夜における飲食店営業の規制等
第32条(深夜における飲食店営業の規制等)
1 飲食店営業を規制する趣旨
2 深夜
3 飲食店営業を営む者
4 営業所の構造及び設備
5 国家公安委員会規則で定める技術上の基準
6 維持しなければならない
7 第14条及び第15条の規定
8 第22条第1項(第3号を除く。)の規定
9 違反の効果
第33条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
1 規制の趣旨
2 酒類提供飲食店営業
3 深夜において
4 営もうとする者
5 営業所ごとに
6 当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に
7 届出書
8 提出しなければならない
9 廃止
10 変更
11 内閣府令で定める事項を記載した届出書
12 提出しなければならない
13 内閣府令で定める書類
14 政令で定める基準に従い
15 既得権の保護(5項)
16 準用
17 違反の効果
第34条(指示等)
1 飲食店営業に対する処分の趣旨
2 飲食店営業を営む者(飲食店営業者)
3 代理人等
4 当該営業に関し
5 一般法令違反要件
6 公益要件
7 必要な指示(1項)
8 営業停止命令(2項)
9 違反の効果
第3節 興行場営業の規制
第35条(興行場営業の規制)
1 興行場営業を規制する趣旨
2 興行場営業
3 第2条第6項第3号の営業を除く
4 営む者又はその代理人等
5 当該営業に関し
6 処分の要件
7 当該施設を用いて営む興行場営業
8 6月を超えない範囲内で期間を定めて
9 営業の全部又は一部の停止を命ずることができる
10 違反の効果
第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制
第35条の2(特定性風俗物品販売等営業の規制)
1 特定性風俗物品販売等営業
2 営む者
3 代理人等
4 当該特定性風俗物品販売等営業に関し
5 処分の要件
6 第2条第6項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る
7 6月を超えない範囲内で期間を定めて
8 営業の全部又は一部の停止を命ずることができる
9 違反の効果
第5節 接客業務受託営業の規制
第35条の3(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
1 規制の趣旨
2 接客業務受託営業
3 次に掲げる行為をしてはならない
4 違反の効果
第35条の4(指示等)
1 概要
2 違反の効果
第5章 監督
第36条(従業者名簿)
1 従業者名簿制度の趣旨
2 義務を負う者
3 当該営業に係る業務に従事する者
4 労働者名簿との関係
5 国家公安委員会規則で定めるところにより
6 営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)
7 内閣府令で定める事項
8 違反の効果
第36条の2(接客従業者の生年月日等の確認)
1 確認義務の趣旨
2 義務を負う者
3 確認の対象となる者
4 確認すべき事項
5 確認の方法
6 国家公安委員会規則で定めるところにより
7 違反の効果
第37条(報告及び立入り)
1 本条の趣旨
2 公安委員会
3 この法律の施行に必要な限度において
4 報告等の要求の対象となる営業者
5 報告又は資料の提出を求めることができる
6 立入り
7 立入りの方法
8 身分を示す証明書
9 犯罪捜査のために認められたものと解してはならない
10 違反の効果
第6章 雑則
第38条(少年指導委員)
1 少年指導委員
2 委嘱
3 職務内容
4 守秘義務
5 名誉職
6 研修
7 解嘱
第38条の2
1 本条の趣旨
2 公安委員会
3 立入りの要件
4 この法律の施行に必要な限度において
5 立入りできる場所
6 立ち入らせる
7 同項第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するもの
8 当該立入りの場所その他必要な事項を示して
9 これを実施すべきことを指示する
10 結果の報告
11 身分を示す証明書
12 身分証明書の携帯・提示
13 犯罪捜査のために認められたものと解してはならない
14 営業者が立入りを拒んだ場合
第38条の3
第38条の4(風俗環境保全協議会)
1 風俗環境保全協議会の制度趣旨
2 都道府県の施行条例で定める地域
3 協議会の構成員
4 協議会の任務
5 守秘義務
第39条(都道府県風俗環境浄化協会)
1 制度の趣旨
2 指定
3 都道府県協会の事業
4 改善命令
5 指定の取消し
6 守秘義務
7 みなし公務員
8 国家公安委員会規則
第40条(全国風俗環境浄化協会)
1 制度の趣旨
2 指定
3 全国協会の事業
4 準用
第41条(聴聞の特例)
1 本条の趣旨
2 事前手続の選択
3 手続の流れ
4 通知
5 期日と場所の公示
6 主宰者
7 審理の実施
8 聴聞調書・聴聞報告書
9 文書閲覧権
第41条の2(行政手続法の適用除外)
あらかじめ指定する医師
第41条の3(国家公安委員会への報告等)
1 国家公安委員会規則で定める事項
2 権限の委任
第42条(飲食店営業等の停止の通知)
1 本条の趣旨
2 通知をする場合
3 当該営業の所轄庁
4 通知
5 違反の効果
第43条(手数料)
1 手数料
2 手数料条例
3 政令で定める者、政令で定める額
第44条(風俗営業者の団体等)
1 制度の趣旨
2 届出すべき団体
3 その成立の日から30日以内に
4 内閣府令で定めるところにより
5 届け出なければならない
6 自主的な活動の促進を図るため
7 違反の効果
8 届出されていない団体
9 業界団体
第45条(警察庁長官への権限の委任)
1 委任
2 政令で定めるところにより
第46条(方面公安委員会への権限の委任)
1 委任
2 政令で定めるところにより
第47条(経過措置)
1 経過措置
2 合理的に必要とされる範囲において
第48条(国家公安委員会規則への委任)
第7章 罰則
第49条
1号 風俗営業の無許可営業
2号 不正の手段による許可等の取得
3号 名義貸し
4 号 営業停止命令(営業廃止命令)違反
5号 営業禁止区域違反
6号 営業禁止地域違反
7号 特定遊興飲食店営業無許可営業罪
第50条
1項1号 営業所の構造設備の無承認変更
1項2号 不正の手段による承認の取得
1項3号 不正の手段による認定の取得
1項4号 風俗営業等の禁止行為(年少者等保護)
1項5号 店舗型性風俗特殊営業等の禁止行為(年少者等保護)
1項6号 無店舗型性風俗特殊営業等の禁止行為(年少者等保護)
1項7号 映像送信型性風俗特殊営業の命令違反(年少者保護)
1項8号 店舗型電話異性紹介営業の禁止行為(年少者等保護)
1項9号 無店舗型電話異性紹介営業の禁止行為(年少者等保護)
1項10号 深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域違反
2項 年齢知情の特則
第51条
秘密漏洩
第52条
1号 風俗営業等の禁止行為(客引き)
2号 ぱちんこ屋営業等の禁止行為(賞品提供等)
3号 ゲームセンター営業等の禁止行為(賞品提供)
4号 性風俗関連特殊営業の無届営業
5号 性風俗関連特殊営業の虚偽の届出書の提出
第53条
1号 広告宣伝の禁止違反
2号 広告宣伝の方法違反
3号 従業者名簿備付け等違反
4号 接客従業者の年齢等確認義務違反
5号 接客従業者の年齢等確認記録の作成・保存義務違反
6号 公安委員会の報告要求等に関する違反
7号 公安委員会等の立入調査に関する違反
第54条
1号 風俗営業等に係る虚偽の許可申請書等の提出
2号 特例風俗営業者等の営業所の構造設備の変更届出
3号 特例風俗営業者に係る虚偽の認定申請書等の提出
4号 ぱちんこ屋営業等の禁止行為違反
5号 管理者の選任義務違反
6号 営業廃止等の届出
第55条
1号 許可証等の掲示
2号 許可証の書換え
3号 営業所の軽微な変更の届出
4号 許可証の返納
5号 認定証の返納
6号 標章の破壊等
第56条
1 両罰規定の趣旨
2 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者
3 法人又は人の営業に関し
4 行為者を罰するほか
5 その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する
6 営業者の免責
7 両罰規定の適用の要否
8 不正な収益の剝奪
第57条
1号
2号
3号
事項索引
判例索引
奥付